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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。
B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。
Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

#No. 302(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/01/17

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」

私は平成29年分の所得について、平成30年3月15日に申告・納付しました。その後、落ち着いてから確定申告書の内容を調べたところ、外国の預金の利子など、国外財産についての申告漏れを発見しました。
これについて、調査があってあわてて提出するわけでもないから過少申告加算税もかからないし、とりあえず、修正申告をしようと思っています。おそらく国外財産調書も提出が必要かなと思いますが、作成が手間なので、修正申告の後でかまわないでしょうか。

#No. 300(掲載号)
# 菅野 真美
2018/12/27

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第39回】「南九州コカ・コーラボトリング事件」~最判平成21年7月10日(民集63巻6号1092頁)~

X社は、法人税法68条1項の規定を適用して、支払を受けた配当等に対して課された所得税額を控除するに当たり、いわゆる銘柄別簡便法により計算した。しかし、その際に計算を誤り、控除額が過少なまま法人税の確定申告をするに至った。
X社は、これを訂正すべく、Y税務署長に対し更正の請求を行ったが、Y税務署長は、X社に対し、更正すべき理由がない旨の通知をした。そこで、X社は、その取消しを求め提訴した。
なお、Y税務署長は、Xの提訴後、別の理由により増額更正を行ったので(Xの上記主張は認めない内容)、Xは、訴えの変更を行い、更正処分の取消しを求めることとなった。
最高裁は、Xの主張を認め、更正処分を取り消した。

#No. 280(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/08/09

租税争訟レポート 【第38回】「架空循環取引をめぐる青色申告承認取消等の処分の要件該当性(宮崎地方裁判所平成28年11月25日判決)」

本件は、青色申告の承認を受けていた株式会社である原告が、平成20年3月期に係る法人税の確定申告に当たり、有限会社Bとの間で魚(カンパチ)の売買を行ったとして、同売買に係る売上額を益金の額に算入するとともに、B社に対する仕入取引を損金の額に計上したところ、日南税務署長が、同売買は架空の取引であり、また、これにより原告が受領した金員は何ら対価性なく得たものであるから、同金員の受領は「無償による資産の譲受け」として益金の額に算入されるとして、原告に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分、重加算税の賦課決定処分をしたことについて、原告が、Bとの取引は架空ではなく上記各処分は違法であるなどと主張して、本件青色取消処分、本件更正処分、本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。

#No. 279(掲載号)
# 米澤 勝
2018/08/02

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第32回】「後発的事由による更正の請求の制度がない場合の不当利得返還請求事件」~最判昭和49年3月8日(民集28巻2号186頁)~

Xは、B・Cに金員を貸し付けていたが、昭和28年分の所得税の確定申告において、この貸付金に対する昭和28年分の利息損害金(ただし未回収)を総所得金額に計上しなかった。そこで、A税務署長は、Xに対し、この点を指摘して更正処分を行い、さらに滞納処分を行った。
その後、Xは、B・Cから貸付金を回収しようとしていたが(なお、Cは死亡しておりCの相続人がCの地位を承継)、B・C所有の不動産に設定を受けていた抵当権につき争いが生じ、Xがこれらの抵当権を失う恐れが強まった。また、Bらには十分な資力もなかった。そこで、Xは、Bらとの間で、Bらに元本債権の存在を認めさせる代わりに、Bらに対する利息損害金を放棄する旨の裁判上の和解をした。

#No. 251(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/01/11

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第16回】「決定を予知したものとして無申告加算税が軽減されなかった事例」

本件は、弁護士である原告(納税者)Xが期限後申告書を提出し、無申告加算税の賦課決定処分(税率15%)を受けたことについて、「(本件の期限後申告書の提出は、)その申告に係る国税の調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない」ことを理由に無申告加算税は5%であると主張し、賦課決定処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 234(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/09/07

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第35回】「租税回避の定義」

前回までで、我が国における租税回避に対する論点の多くは解説できたと思う。最終回に当たる本稿では、租税回避の定義についてまとめるとともに、今後の動きについて予測したい。

#No. 210(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/03/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第51回】「限られた租税行政資源と『税務に関するコーポレートガバナンス』(その3)」

これまで税務当局は、税務上のコンプライアンスを担保するため、税務調査を中心として事後的に個々の事例に対応してきたものと思われる。
これらは、いわば「事後的行政」といえるものであるが、個々の税務調査には手間もかかる上、租税行政の人的資源に限りがある中において、悉皆的な調査を行うことは現実問題としても不可能である。

#No. 209(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/03/09

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第34回】「ヤフー・IDCF事件最高裁判決②」

前回では、ヤフー・IDCF事件最高裁判決について検討を行った。本稿では、本判決が他の租税回避の否認手法に影響を与える可能性があるか否かについて検討を行うこととする。

#No. 208(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/03/02

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第50回】「限られた租税行政資源と『税務に関するコーポレートガバナンス』(その2)」

限られた税務行政資源の中で適正公平な課税を担保するため、特に悪質な、あるいは大口な納税者に対して資源を集中している昨今の税務行政の傾向は前回述べたとおりである。すなわち、国税庁は、税務に関するコーポレートガバナンスが良好である納税者と、そうでない納税者について、「メリハリ」をつけて対応していくこととしているのである。

#No. 205(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/02/09

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