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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第4回】「再調査の請求(異議申立て)の効果的な利用の仕方」

再調査の請求は、その上級に位置する審査請求・訴訟に比して、簡易迅速な納税者の権利救済を志向しているが故に、審査請求・訴訟のような納税者と原処分庁との対審構造を意識した制度設計とは異なるものとなっている。

#No. 431(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/08/12

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第3回】「再調査の請求(異議申立て)制度の基礎知識」

再調査の請求は、税務署長などが行った更正・決定や差押えなどの処分に不服がある納税者が、審査請求をする前に自ら選択して、当該処分を行った税務署長などに対して、処分の取消しや変更を求めて不服を申し立てる制度である。
平成28年4月1日以後の処分に係るものが対象であり、その前日以前の処分に係るものについては「異議申立て」というが、後者よりも不服申立期間の延長など若干の権利の拡充が図られている。

#No. 427(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/07/08

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第2回】「原処分を受けた後の不服申立ての道」

国税通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立てをすることができる場合とは税務署長等が行った「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合をいい、それがない限り不服申立てに及ぶことができない。
ここで問題となるのは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が行った行為が、いわゆる行政処分性を有するか否かである。

#No. 423(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/06/10

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第1回】「更正決定処分をするための税務署側の手続」

クライアントの税理士に対する期待は、税務調査において特段の指摘事項を受けることがないように各事業年度の税務申告を履行することであって、弁護士が扱うような紛争処理を期待されているのではない。
とはいえ、税務調査の過程において誤った法令解釈や事実認定がなされることにより、また、法令解釈に対して事実を誤って当てはめられることにより更正・決定処分がなされ、納税者が不測の経済的損害を被る場面に立ち会うこともあり得る。
そのような場面においては、税理士は、国税に関する法律専門家として、納税者の権利救済を積極的に担うべきであるし、少なくとも不服申立て制度の枠内においては代理人として活動することが認容されている。

#No. 419(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/05/13

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第12回】「国税通則法の知識をどう活かすか」

本連載では、これまで国税通則法に関連する事柄の中でも特に重要性の高い議論を抽出して解説してきたが、本稿においては、連載の締めくくりとして、この連載でご説明した点をどのように今後の税理士業務等、特に税務調査対応に活かしていくかということを考えてみたい。

#No. 417(掲載号)
# 下尾 裕
2021/04/28

相続税の実務問答 【第58回】「相続税の申告に誤りがあった場合の更正の請求の期限」

父が平成27年(2015年)7月20日に亡くなり、法定申告期限である平成28年(2016年)5月20日までに相続税の申告書を提出しました。最近、書棚を整理していたところ申告書の控えが出てきましたので、あらためて記載内容を見直したところ、父の友人甲に対する貸付金は100万円だったにもかかわらず、1,000万円と誤って記載されていることに気づきました。の相続開始後に、甲から私の銀行口座に100万円が振り込まれていますので間違いありません。

#No. 415(掲載号)
# 梶野 研二
2021/04/15

相続税の実務問答 【第57回】「申告期限から5年を過ぎた後に評価誤りが判明した場合(過少申告だった場合)」

父が平成27年(2015年)1月に亡くなり、法定申告期限内の同年11月に相続税の申告書を提出しました。この申告書に記載した相続税額は、申告書を提出した日に、全額納付しました。その後、相続税の税務調査の連絡もなく、令和2年11月に法定申告期限から5年が過ぎました。
令和3年(2021年)2月に、相続財産である土地を売却しようと思い、この土地を測量したところ登記簿上の面積よりも約20㎡広いことが分かりました。相続税の申告は、登記簿上の面積を基に評価額を計算して、相続税の課税価格及び税額を計算しています。実測面積を基に相続税額を計算すると、申告額よりも増加することとなりますので、相続税の修正申告を行って相続税の追加分の納付を行う必要がありますか。

#No. 411(掲載号)
# 梶野 研二
2021/03/18

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第10回】「流れでわかる査察手続」

本稿では、国税通則法に定めがあるものの、税理士業務の中では馴染みの薄い査察手続について解説する。

#No. 408(掲載号)
# 下尾 裕
2021/02/25

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第9回】「更正等の期間制限を意識する」

更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。

#No. 404(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/28

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第8回】「重加算税における『納税者』の意義」

前回述べたように、重加算税は「納税者」に仮装隠蔽行為があることを要件とするものであるが、納税者が法人である場合には厳密には代表取締役の行為以外に法人そのものの行為は観念できず、実際の仮装隠蔽行為を行うのはその役職員であることから、誰を基準として仮装隠蔽行為の有無を判断するべきかという問題が生じる。この点について、例えば、株式会社において役員が仮装隠蔽行為に加担していたというような場合には当該会社に重加算税を賦課すべきとの結論に違和感を持つ人は少ないと思われる一方、末端従業員の不正行為等についてまで株式会社が常に重加算税を甘受しなければならないとすれば、当該会社には非常に酷な結果となる。

#No. 400(掲載号)
# 下尾 裕
2020/12/24

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