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〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第10回】「流れでわかる査察手続」

本稿では、国税通則法に定めがあるものの、税理士業務の中では馴染みの薄い査察手続について解説する。

#No. 408(掲載号)
# 下尾 裕
2021/02/25

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第9回】「更正等の期間制限を意識する」

更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。

#No. 404(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/28

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第8回】「重加算税における『納税者』の意義」

前回述べたように、重加算税は「納税者」に仮装隠蔽行為があることを要件とするものであるが、納税者が法人である場合には厳密には代表取締役の行為以外に法人そのものの行為は観念できず、実際の仮装隠蔽行為を行うのはその役職員であることから、誰を基準として仮装隠蔽行為の有無を判断するべきかという問題が生じる。この点について、例えば、株式会社において役員が仮装隠蔽行為に加担していたというような場合には当該会社に重加算税を賦課すべきとの結論に違和感を持つ人は少ないと思われる一方、末端従業員の不正行為等についてまで株式会社が常に重加算税を甘受しなければならないとすれば、当該会社には非常に酷な結果となる。

#No. 400(掲載号)
# 下尾 裕
2020/12/24

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第7回】「重加算税における『隠蔽』又は『仮装』の意義」

本稿からは、加算税の中でも最も実務的論点の多い重加算税、その中でも重加算税の要件である「隠蔽」又は「仮装」の意義を取り上げる。

#No. 396(掲載号)
# 下尾 裕
2020/11/26

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第65回】「「偽りその他不正の行為」の意義事件」~最判昭和42年11月8日(刑集21巻9号1197頁)~

X1社は猟銃の製造販売を業とする会社であり、X2はその業務全般を統括する取締役であった。X2は、X1社の業務に関して、猟銃を製作してAに販売したにもかかわらず、物品税逋脱の目的をもって、上記販売につき手帳にのみメモして保管し、税務官吏の検査に供すべき正規の帳簿には記載せず、また、所轄税務署に提出すべき課税標準申告書を提出せずに、物品税を逋脱した。
X1社・X2(Xら)は逋脱罪に問われ、これを争ったが、最高裁も、逋脱罪の成立を認めた。

#No. 394(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/11/12

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第6回】「過少申告加算税の意義と免除要件の捉え方」

国税通則法においては、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税という4種類の加算税を規定している。これらは大きくは、本税に付帯して発生する「附帯税」の中に位置づけられる。
附帯税は、いずれも本税の存在を前提にするものであるが、特に加算税については過少申告等又は源泉税不納付に対する制裁としての意味合いを有する点に大きな特徴がある。

#No. 392(掲載号)
# 下尾 裕
2020/10/29

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第64回】「荒川民商事件」~最決昭和48年7月10日(刑集27巻7号1205頁)~

Xはプレス加工業を営む個人であり、ある年分の所得税の確定申告書をY´税務署長に提出していた。しかし、Y´税務署は、これについて過少申告の疑いがあり、税務調査の必要があると考えた。そのため、税務調査の目的で、3回にわたり職員を派遣したが、Xと押問答になり、目的を遂げることができなかった。
そこで、職員は、さらに数日後にXを訪問し、質問検査権に基づく調査をすること、応じないと刑罰に触れることをXに告げて、調査に応じるよう要求したが、Xはこれを拒否した。後日、Y検察官は、この日の不答弁・検査拒否は、所得税法旧234条1項に違反しており、よって同法旧242条8号の罪に該当するとして、Xを起訴した。
Xは、該当の条文に規定された犯罪構成要件が不明確であり、憲法31条で保障された適正手続に反するなどとして争ったが、最高裁は、Xに有罪判決を言い渡した二審の判断を支持した。

#No. 389(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/10/08

租税争訟レポート 【第51回】「経理担当者による横領と重加算税(国税不服審判所2018(平成30)年4月16日裁決)」

本件は、パチンコ及びスロット店を経営する法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁から架空仕入れの計上を指摘されて、法人税、復興特別法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下、消費税及び地方消費税を併せて「消費税等」という)の各確定申告に係る修正申告をしたところ、原処分庁が、当該架空仕入れの計上について、請求人による隠蔽又は仮装に該当するとして、上記各税に係る重加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、当該架空仕入れの計上について、従業員による行為であり、請求人による隠蔽又は仮装ではないとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

#No. 388(掲載号)
# 米澤 勝
2020/10/01

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第5回】「『更正の請求』が利用できる場面」

「更正の請求」とは、納税者自らが一度確定した納税義務の軽減を求める手続である。
過大納付された税金については、本来、国側の不当利得であるなどとして広く返還を求める余地もあるところ(最高裁昭和49年3月8日判決・民集28巻2号186頁)、「租税債務の早期確定」という国家財政上の要請を踏まえ、所定の手続によって限定的に認めるべく設定されているものである。

#No. 387(掲載号)
# 下尾 裕
2020/09/24

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第4回】「税務当局による課税処分(更正処分等)の意義」

読者の皆様は、税務訴訟における「事件名」を見られたことがあるだろうか。
税務訴訟の多くは、裁判所に更正処分等の取消しを求めるものであるが、例えば、法人税の更正処分を争う税務訴訟であれば、「法人税更正処分等取消請求事件」という名称(事件名)が付けられている。
今回は、この事件名における「更正処分等」の詳細、すなわち、税務当局が強制的に納税者の税額を確定しようとすることの意義について、改めて確認してみたい。

#No. 383(掲載号)
# 下尾 裕
2020/08/27

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