公開日: 2019/06/06 (掲載号:No.321)
文字サイズ

租税争訟レポート 【第43回】「税理士に対する所得の秘匿行為を重加算税の賦課要件に該当すると判断した事例(東京地方裁判所平成30年6月29日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第43回】

「税理士に対する所得の秘匿行為を重加算税の賦課要件に該当すると判断した事例
(東京地方裁判所平成30年6月29日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

〈訴訟の概要〉

所得税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所平成30年6月29日判決
TAINSコード:Z888-2229

[原告]

不動産賃料収入のある個人

[被告]

《処分行政庁》
・西大寺税務署

[争点]

〔1〕 原告に「隠蔽又は仮装」の事実が認められるか[争点1]

〔2〕 原告に「偽りその他不正の行為」が認められるか[争点2]

[判決]

棄却(確定)

 

【事案の概要】

本件は、所有する不動産に係る賃料収入を得ていた原告が、西大寺税務署長から、平成27年3月6日、平成19年から平成25年分までの所得税についての更正処分及びこれらの所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたことから、西大寺税務署長が所属する被告に対し、平成19年から平成22年分までの所得税の各更正処分について、原告に「偽りその他不正の行為」(平成27年改正前の国税通則法70条4項)はなく、更正処分の除斥期間である3年を経過してされたものであり、違法であるとして、平成19年から平成22年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分について、違法な更正処分を前提とし、かつ、重加算税の賦課要件(国税通則法68条1項)である「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、平成23年から平成25年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分について、「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、それぞれ、その取消しを求める事案である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

租税争訟レポート

【第43回】

「税理士に対する所得の秘匿行為を重加算税の賦課要件に該当すると判断した事例
(東京地方裁判所平成30年6月29日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

〈訴訟の概要〉

所得税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所平成30年6月29日判決
TAINSコード:Z888-2229

[原告]

不動産賃料収入のある個人

[被告]

《処分行政庁》
・西大寺税務署

[争点]

〔1〕 原告に「隠蔽又は仮装」の事実が認められるか[争点1]

〔2〕 原告に「偽りその他不正の行為」が認められるか[争点2]

[判決]

棄却(確定)

 

【事案の概要】

本件は、所有する不動産に係る賃料収入を得ていた原告が、西大寺税務署長から、平成27年3月6日、平成19年から平成25年分までの所得税についての更正処分及びこれらの所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたことから、西大寺税務署長が所属する被告に対し、平成19年から平成22年分までの所得税の各更正処分について、原告に「偽りその他不正の行為」(平成27年改正前の国税通則法70条4項)はなく、更正処分の除斥期間である3年を経過してされたものであり、違法であるとして、平成19年から平成22年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分について、違法な更正処分を前提とし、かつ、重加算税の賦課要件(国税通則法68条1項)である「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、平成23年から平成25年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分について、「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、それぞれ、その取消しを求める事案である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

【略歴】

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:エフサステクノロジーズ株式会社)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 税理士として独立開業(現在に至る)
2016年6月 株式会社ITFSソリューションズ監査役就任(現任)
2022年4月 浦和大学社会学部非常勤講師(2025年9月まで)
2023年4月 一般社団法人GBL研究所監事就任(現任)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

【寄稿】

・Profession Journal「会計不正調査報告書を読む」「租税争訟レポート」を連載中

・「開示検査事例集から見る有価証券報告書虚偽記載の実態」『Disclosure & IR』(2024年11月号、宝印刷)

・「CFEの視点から見る不正の現場と兆候の検知」(全2回)『会計・監査ジャーナル』(2020年1月号及び2月号、日本公認会計士協会)

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

会計検査院主催の内部監査業務講習会に登壇
「不正行為と内部監査――不正防止対策と事例研究を中心に」(2016年から年2回開催、現在も継続中)

日本公認会計士協会全国研修会に登壇
2022年10月「会計不正の防止・早期発見策」
2020年10月「公表事例で検証する会計不正の早期発見と再発防止策」

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

 

#