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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第22回】「海外の賃貸不動産に係る留意点」

私(日本の居住者)は、不動産会社の営業の方に勧められて、海外の賃貸用不動産を購入しました。この不動産については、毎月現地から、その月の損益状況を記載したマンスリーレポートが送られてきます。
このレポートに基づいて、翌年の3月15日までに確定申告をしなければならないことは理解できますが、留意点を教えていただけませんでしょうか。

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#No. 291(掲載号)
# 菅野 真美
2018/10/25

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第3回】「学校法人への寄附」

私は母校である学校法人××に、弟は国立大学法人△△に、それぞれ土地を寄附したいと考えているのですが、非課税措置の対象となりますか。

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#No. 291(掲載号)
# 中村 友理香
2018/10/25

金融・投資商品の税務Q&A 【Q39】「日本国外で支払を受ける上場外国株式の配当に係る申告の要否」

私(居住者たる個人)は給与所得者で、自身で不動産賃貸やその他の事業を営んでいませんが、日本国外の証券会社の口座において、外国法人が発行する上場株式を保有しています。この株式について本年1回、少額の配当(5万円)が支払われ、当該証券会社の国外口座において金銭を受け取りましたが、この配当について申告を行う必要はありますか。

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#No. 289(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/10/11

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第7回】「金融資産④(移住後に非上場会社である内国法人の株式譲渡を行う場合)」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場会社の株式を10年以上にわたり100%保有していますが、移住後にその株式を売却する可能性があります。
移住後に売却した場合の課税関係を教えて下さい。

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#No. 288(掲載号)
# 島田 弘大
2018/10/04

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第2回】「非課税措置の対象となる公益法人等とは」

非課税措置の対象となる公益法人等とは、どのような法人ですか。

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#No. 287(掲載号)
# 中村 友理香
2018/09/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例66(所得税)】 「法人において支給した退職金のうち個人事業時代に該当する部分につき、退職金支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行わなかったため、経費計上ができなくなってしまった事例」

平成X8年4月に法人成りした依頼者の個人事業当時からの使用人が平成X9年8月に退職した際に支給した退職金のうち、個人事業時代に該当する部分は、個人の経費であるため、支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行えば、個人事業の経費として認められたにもかかわらず、これを失念したため、更正の請求ができなくなってしまった。
これにより、個人事業時代に該当する部分の退職金に係る所得税等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

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#No. 287(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/09/27

金融・投資商品の税務Q&A 【Q38】「発行会社による自己株式(非上場株式)取得の課税関係」

私(居住者たる個人)は日本法人A社発行の非上場株式(普通株式)を100株(持株割合は5%)保有していますが、このたび発行会社との合意により相対で譲渡を行いました(発行会社による自己株式の取得)。
この譲渡(自己株式取得)については、税務上どのように取り扱われますか。
なお、本件の譲渡対価は適正に決定されており、A社は普通株式のみを発行している法人です。

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#No. 285(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/09/13

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第6回】「金融資産③(移住後に非上場会社である内国法人から配当を受け取る場合)」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場株式の株主となっており、移住後もその内国法人から配当を受け取る可能性があります。
このような場合、移住後は課税関係は変わるのでしょうか。
移住後の課税関係を教えて下さい。

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#No. 284(掲載号)
# 島田 弘大
2018/09/06

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第21回】「費用の帰属は法人(司法書士法人)か個人(司法書士)かが争われた事例」

個人で司法書士業務を営んでいた原告は、平成22年12月末に電車内広告契約に係る費用(本件広告宣伝費)を支払い、平成22年分の所得税の確定申告において、本件広告宣伝費を事業所得の必要経費として所得税の確定申告を行った。
これに対して原処分庁は、本件広告宣伝費は法人成りにより設立された司法書士法人の業務を広告することを内容としている等として、原告の必要経費算入を否認した。
争点は、①本件広告宣伝費を平成22年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができるか否か、②本件広告宣伝費に係る消費税額を平成22年課税期間の消費税等の控除対象仕入税額とすることができるか否かである。

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#No. 284(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/09/06

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第1回】「非課税措置の概要と承認特例の改正」

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置とはどのようなものですか。また、その手続の簡素化が図られた承認特例制度について教えてください。

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#No. 283(掲載号)
# 中村 友理香
2018/08/30
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