~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第20回】「非上場株式の譲渡が低額譲渡に当たるかについては、譲渡直前における譲渡人にとっての価値により評価するのが相当であると判断した事例」
A社の代表取締役であった甲は、自ら所有していたA社株式をB社に譲渡した(以下、これを「本件譲渡」という)。
甲は、本件譲渡について、配当還元方式による評価額(1株当たり75円)を基に算定した金額を譲渡対価としたが、課税庁は、その株式の価額を所得税基本通達59-6(1)に基づき、譲渡直前の議決権割合を基準にして類似業種比準価額による評価額(1株あたり2,505円)であると認定した。そして、それをもとに低額譲渡(所法59①二)に当たるとして所得税の更正処分が行われた。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第3回】「事業的規模の不動産所得があり移住前に検討が必要な場合」
私は来年、海外への移住を検討しています。現在、事業的規模の不動産所得がありますが、移住後も引き続き個人で日本での不動産事業を継続する予定です。税務上気をつける点はありますか。
平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響 【第2回】「源泉等実務における留意点」
前回解説したように、平成30年度税制改正により給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の控除額に見直しが行われた。これらの見直しは、源泉徴収と年末調整の実務に影響を与える。
控除額の見直しは、平成32年(2020年)分以後の所得税に適用される改正事項であり、実際に対応するのは少し先になるが、ここ数年、源泉徴収と年末調整の実務に影響する改正が多かったため、全体を整理し早めの準備を心がけたい。
平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響 【第1回】「改正内容の確認と影響」
平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額がそれぞれ引き下げられ、一方で、すべての所得者に適用される基礎控除の控除額が引き上げられることとなった。
これらの改正は平成32年(2020年)分の所得税(個人住民税は平成33年(2021年)度分)から適用される。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第2回】「移住後も海外不動産を保有する場合の留意点」
私は来年、海外への移住を検討しています。現在、海外に保有している投資用不動産については、移住後も引き続き賃貸する予定ですが、税務上気をつける点はありますか。
あるいは、移住前に売却した方が良いでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第36回】「誤った源泉徴収と確定申告事件」~最判平成4年2月18日(民集46巻2号77頁)~
Xは、昭和57年6月にA社を退社した。その後昭和59年2月に、A社は、Xに対し、一定額の金員(本件金員)を支給した。その際、A社は、本件金員を給与所得として源泉徴収し、Y税務署長に対し源泉所得税を納付した。
Xは、本件金員を、給与所得ではなく一時所得として、昭和59年分の所得税の確定申告をした。この申告は、当該所得と他の所得との合算等を経た結果、本件金員についての源泉徴収額の一部の還付を求める内容となった。
これに対し、Y税務署長は、本件金員は給与所得に該当するとして、還付金額を減額する内容の更正処分をした。これを不服としてXが出訴したのが本件である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第19回】「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは医療費控除の対象とはならないと判断された事例」
本件は、甲(納税者)が甲と生計を一にする甲の妻(乙)の不妊治療のために、医師の治療に基づき購入した数十種類のサプリメント(本件サプリメント)の費用が、医療費控除の対象となる医療費に含まれるか否かを主な争点とする事案である。
争点は、次のとおりであるが、本稿は①を取り上げる。
仮想通貨の不正送金に係る補償金の課税関係・計算方法と確定申告の留意点
仮想通貨の不正送金被害に対し、仮想通貨交換業者から支払われた補償金の課税関係について、平成30年4月16日に、国税当局からタックスアンサーによる見解が公表された。
今回の見解は、不正送金された仮想通貨を、同じ仮想通貨に代えて金銭で支払われた場合を前提としており、その場合は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したものとして解釈した課税関係となる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例61(所得税)】 「所得税の確定申告において、パソコンの不具合により電子申告が期限後になってしまい、65万円の青色申告特別控除が受けられなくなってしまった事例」
平成X9年分の所得税確定申告において、申告期限最終日にまとめて電子申告を行おうとしたところ、パソコンの不具合により電子申告できず、結果として期限後申告になってしまった。
これにより期限内であれば受けられた65万円の青色申告特別控除が10万円となってしまい、差額の55万円に係る所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第1回】「移住後に国内不動産を賃貸する場合の留意点」
昨今では個人事業主、フリーランスや老後の海外移住を始め、中小企業のオーナー社長自身が海外に移住するというケースは珍しいものではなくなった。外務省が公表する「海外在留邦人数調査統計(平成28年10月1日現在)」を見ても、統計を開始した昭和43年以降最多数を記録するなど、海外移住が増えていることは明らかである。
移住する前には様々な検討をする必要があるが、税務については重要な検討事項の1つであろう。例えば、既に保有している国内資産をどのように管理していくべきか、又は移住する際に処分してしまった方が良いのかといった判断を迫られることになるが、この判断にも税務上の留意点を抑えることが非常に重要である。