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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第20回】「著作権の譲渡対価か開発委託費か」

弊社はゲームソフトを製造販売している日本法人です。このたび外国でヒットしたソフトの日本バージョン制作のために、そのソフトを開発した外国法人X社と業務委託契約を結び、弊社のコントロールの下、日本バージョンのゲームソフトの開発を行いました。成果物であるソフトの著作権はX社と弊社が2分の1ずつ共有するものとするとします。
このX社に対する業務開発費の支払いは、外注費の支払いと考えて、非居住者や外国法人に支払ったとしても源泉税の対象とはならないのでしょうか。

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#No. 282(掲載号)
# 菅野 真美
2018/08/23

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第5回】「金融資産②(非上場株式を保有している場合の留意点)」

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、日本の非上場株式を保有していますが、特に問題はないでしょうか。
「国外転出時課税制度」があるというのは聞きましたが、実際にどのように検討していけば良いのか分かりません。

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#No. 279(掲載号)
# 島田 弘大
2018/08/02

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第19回】「所得税の納税管理人と納税地」

私は平成30年9月に、家族とともに海外へ転勤する予定です。現在は東京都(目黒区)の賃貸マンションに住んでおり、大阪市(中央区)には相続で取得した賃貸用不動産があります。海外転勤中も賃貸用不動産からの収入があることから、日本での申告が必要なのは理解しています。
聞くところによると、納税管理人の届出をすれば、その人が私の代わりに申告や納税をするということだそうですが、私の場合も簡単な申告なので、横浜市(青葉区)に住んでいる妹に頼もうと考えています。
そこで、納税管理人を選ぶ場合どうすればいいのか、何ができるのか、どこの税務署に申告書を提出すればいいのか、申告書を書く時はどうすればいいのかを教えてください。

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#No. 278(掲載号)
# 菅野 真美
2018/07/26

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第38回】「制限超過利息事件」~最判昭和46年11月9日(民集25巻8号1120頁)~

Xは、個人で金融業を営んでおり、借主に対し、約定により制限超過利息を付して金銭を貸し付けていた。
Xによる所得税の確定申告において、制限超過利息の取扱いに適切でない点があると考えたY税務署長は、Xに対し更正処分を行った。その後、訴訟に発展したのが本件である。
最高裁は、Xの主張を認め、更正処分は違法であると判断した。

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#No. 276(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/07/12

monthly TAX views -No.66-「進む“プラットフォーマー”からの情報入手の議論」

働き方改革法が成立した。非正規雇用の処遇改善(同一労働・同一賃金)や長時間労働の是正、さらには高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す高度プロフェッショナル制度などがこれから実行に移される。
働き方のもとで兼業・副業、クラウドワーカーが増えてくると、給与所得者と個人事業者の区分があいまいになり、給与所得・事業所得・雑所得などの所得分類も、税負担の公平という観点から問題が生じる。

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#No. 275(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/07/05

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第4回】「金融資産①(国外転出時課税の対象資産)」-仮想通貨・FX取引の取扱い-

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、日本の上場株式や投資信託、未決済のFX(外国為替証拠金)取引、さらには仮想通貨も保有していますが、これらは国外転出時課税の対象資産に含まれますか。

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#No. 275(掲載号)
# 島田 弘大
2018/07/05

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第20回】「非上場株式の譲渡が低額譲渡に当たるかについては、譲渡直前における譲渡人にとっての価値により評価するのが相当であると判断した事例」

A社の代表取締役であった甲は、自ら所有していたA社株式をB社に譲渡した(以下、これを「本件譲渡」という)。
甲は、本件譲渡について、配当還元方式による評価額(1株当たり75円)を基に算定した金額を譲渡対価としたが、課税庁は、その株式の価額を所得税基本通達59-6(1)に基づき、譲渡直前の議決権割合を基準にして類似業種比準価額による評価額(1株あたり2,505円)であると認定した。そして、それをもとに低額譲渡(所法59①二)に当たるとして所得税の更正処分が行われた。

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#No. 275(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/07/05

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第3回】「事業的規模の不動産所得があり移住前に検討が必要な場合」

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、事業的規模の不動産所得がありますが、移住後も引き続き個人で日本での不動産事業を継続する予定です。税務上気をつける点はありますか。

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#No. 271(掲載号)
# 島田 弘大
2018/06/07

平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響 【第2回】「源泉等実務における留意点」

前回解説したように、平成30年度税制改正により給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の控除額に見直しが行われた。これらの見直しは、源泉徴収と年末調整の実務に影響を与える。
控除額の見直しは、平成32年(2020年)分以後の所得税に適用される改正事項であり、実際に対応するのは少し先になるが、ここ数年、源泉徴収と年末調整の実務に影響する改正が多かったため、全体を整理し早めの準備を心がけたい。

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#No. 270(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/05/31

平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響 【第1回】「改正内容の確認と影響」

平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額がそれぞれ引き下げられ、一方で、すべての所得者に適用される基礎控除の控除額が引き上げられることとなった。
これらの改正は平成32年(2020年)分の所得税(個人住民税は平成33年(2021年)度分)から適用される。

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#No. 269(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/05/24

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