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租税争訟レポート 【第36回】「馬券の払戻金に係る所得区分と外れ馬券の必要経費性(最高裁判所平成29年12月15日判決)」

馬券の払戻金に係る所得区分については、本連載【第22回】で取り上げた最高裁判所平成27年3月19日判決により、所得税基本通達の一部が改正され、一定の場合には、「馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」という注書きが加えられた(所得税基本通達34-1)。
一方、今回取り上げる訴訟では、類似事件として、上記最高裁判決(以下「別件最高裁判決」と略称する)を参照しつつ、第1審では原告・納税者の主張を退け、控訴審では控訴人・納税者の主張を認容するというかたちで判決が分かれていた。

#No. 263(掲載号)
# 米澤 勝
2018/04/05

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第15回】「みなし外国税額控除と更正の請求」

私は平成29年分の所得税について、ブラジル国債の利子を申告分離課税に含めて申告しました。ところが、申告が終わり、申告期限を過ぎたころに、ネットで、ブラジル国債の利子部分については、みなし外国税額控除の適用があることから、確定申告をすることにより還付することができるという情報を得ました。
そこで、更正の請求をして、源泉税部分も還付を受けようと考えていますが、認められるでしょうか。

#No. 261(掲載号)
# 菅野 真美
2018/03/22

山本守之の法人税“一刀両断” 【第44回】「平成30年度税制改正とその問題点」-改正ではなく改革を-

現行の所得税では利子、配当等が分離課税になっているので、所得1億円を超えると負担が急激に下がります。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第51条では次のような見直し規定を置き、平成4年10月までに総合課税を含めた見直しをすることにしていました。

#No. 257(掲載号)
# 山本 守之
2018/02/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第14回】「PEがある場合の源泉徴収免除制度は事業的規模に満たない不動産所得でも利用できるのか」

外国人で、日本に恒久的施設のある人がいます。その人が、都心のマンションを1室保有して、法人に賃貸しています。法人への賃貸の場合、10.21%の税率で源泉徴収されると思いますが、源泉徴収の免除証明書の交付を申請した場合は許可されるのでしょうか。

#No. 257(掲載号)
# 菅野 真美
2018/02/22

相続空き家の特例 [一問一答] 【第31回】「一部の対象譲渡について「相続空き家の特例」を適用しないで申告した場合」-相続空き家の特例を適用しないで申告した場合-

Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地200㎡を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年10月にその一部である100㎡を4,000万円で売却しました。その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」は、1人の相続人ごとに1回しかその適用を受けることができないことから、まずは、昨年分の譲渡所得については同特例を適用しないで申告をし、その後の残地100㎡の売却が4,000万円未満の場合は、昨年分の申告に関して同特例を適用させて更正の請求をしようと考えています。
適用上の問題がないか教えてください。

#No. 255(掲載号)
# 大久保 昭佳
2018/02/08

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第33回】「右山事件」~最判平成17年2月1日(集民216号279頁)~

Xは、平成5年に父親AからBゴルフクラブの会員権(B会員権)の贈与を受け、名義書換手数料として80万円を支払った。B会員権は、Aが昭和63年に1,200万円で取得したものだった。その後、Xは、平成9年に、B会員権をC社に100万円で譲渡した。
Xは、Aが支払った取得費用と自らが支払った名義書換手数料の合計額を資産の取得費として譲渡所得の金額を計算し、平成9年分の所得税の確定申告を行った。Y税務署長が、名義書換手数料は資産の取得費に含まれないとして更正処分を行ったので、Xはこれを不服として出訴した。一審・二審はXの主張を認めなかったが、最高裁はXの主張を認めた。

#No. 255(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/02/08

monthly TAX views -No.61-「今年の税制議論は金融所得税制の見直し」

少し気が早い気がするが、今年の税制改正は、金融所得課税を中心とした議論になりそうだ。
その根拠は以下の2つである。

#No. 254(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/02/01

相続空き家の特例 [一問一答] 【第30回】「登記事項証明書で「相続空き家の特例」を受けられる家屋であることについての証明ができない場合」-相続空き家の特例を受ける場合の添付書類-

Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(未登記)及びその敷地を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年9月に売却しました。
その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でしたので、「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しようと考えています。
取り壊した家屋は未登記であったため、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物ではないこと、そして父親から相続したことについて登記事項証明書では証明することができないのですが、どのようにして申告をすればよいのでしょうか。

#No. 254(掲載号)
# 大久保 昭佳
2018/02/01

相続空き家の特例 [一問一答] 【第29回】「「相続税額の取得費加算の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-

Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋100㎡(居住用部分:50㎡、店舗用部分:50㎡)及びその土地120㎡(居住用部分:60㎡、店舗用部分:60㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に4,800万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら雑貨屋を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その土地も相続の時から譲渡の時まで未利用の状態でした。
また、Xは、父親のこの家屋及び敷地を相続するに当たって、当該相続に係る相続税を納付しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「相続税額の取得費加算の特例(措法39)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。

#No. 253(掲載号)
# 大久保 昭佳
2018/01/25

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第13回】「非居住性の判断にあたっての注意義務」

今般、わが社は、個人の方から不動産を購入しようと考えています。契約に際して、その方から提出された住民票等をみると日本に住所のある人のように思えますが、雑談では、海外と日本を往復しており、海外にも家があるようなことを聞きました。
このような場合、住民票があることを根拠に、日本の居住者との取引と判断して、源泉徴収せず、譲渡代金をすべて買主に払って問題ありませんか。

#No. 253(掲載号)
# 菅野 真美
2018/01/25
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