マイナンバーの会社実務Q&A 【第23回】「源泉徴収税額表の乙欄適用の従業員のマイナンバーの取得」
年末調整の際、源泉徴収税額表の甲欄適用の従業員は給与所得者の扶養控除等申告書へマイナンバーを記載して会社へ提出しますが、乙欄適用の従業員は給与所得者の扶養控除等申告書を会社へ提出しません。
乙欄適用の従業員からもマイナンバーを取得する必要があるか教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q21】「投資一任口座(ラップ口座)における株式の譲渡に係る所得区分及び必要経費の控除」
私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、A証券会社に資産運用専用の口座(ラップ口座)を開設しました。A証券会社は、投資一任契約に基づき、私に代わり投資資金の運用に関する投資判断と執行を行い、上場株式等(原則所有期間1年以下)の取得、売買等を行います。私はA証券会社に投資顧問報酬として固定報酬及び成功報酬を支払うこととなっています。
この場合、投資一任口座内で行われた国内上場株式の売買取引から生じる所得区分はどのようになるのでしょうか。また、投資顧問報酬を所得から控除することはできますか。
なお、特定口座や非課税口座(NISA口座)は利用していません。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q20】「株式の譲渡益から控除できる必要経費の範囲」
私(居住者たる個人)は、保有しているA株式(上場日本株)について国内証券会社への売委託により売却したところ、売却価額が取得価額を上回りました。株式譲渡益の計算上、どのような費用を控除することができますか。
このA株式は国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
なお、私はこのA株式の他、複数の上場株式等を有していますが、いずれも投資目的(原則長期保有)で保有しており、本件のA株式も3年超にわたり保有していました。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第21回】「サラリーマン・マイカー税金訴訟」~最判平成2年3月23日(集民159号339頁)~
給与所得者Xが、自家用車(本件自動車)の運転中に自損事故を起こしたが、修理代がかかるため、これをスクラップ業者に売却した。この売却により、譲渡所得の金額の計算上損失が生じたので、Xは、給与所得の金額からこれを控除して所得税の確定申告をした。Y税務署長が、かかる損益通算は認められないとして、更正処分をしたので、Xが争ったのが本件である。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第47回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その2)」
ここで、前回の設問について若干の考察を行ってみたい。
設問は、労務提供の対価として、宝くじ抽選券1,000枚(1枚300円)を無償で譲り受けたところ、抽選の結果、合計1,003万円の当せん金を得た場合、宝くじの支給が労務提供の対価とすれば給与所得に該当すると解されるが、給与所得の金額は300,000円(=1,000枚×300円)と1,003万円のいずれと解するべきであろうかというものであった。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「注意しておきたい事項Q&A」~平成28年分から対応が必要となる事項を中心に~
最終回は、平成28年分の年末調整から対応が必要となるマイナンバー関連事項や税制改正事項について、実務上注意しておきたい点をQ&A形式でまとめることとする。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 退職者のうちに、新たに非課税となる通勤手当のある者がいる場合
【Q2】 配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバー
【Q3】 マイナンバーの提供を受けられない場合
【Q4】 平成29年分の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載
【Q5】 「送金関係書類」に関する注意事項
金融・投資商品の税務Q&A 【Q19】「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は、保有している上場株式等償還特約付社債(いわゆるEB債)の償還により、上場会社A社発行の株式を取得しました。償還時に課税は発生するのでしょうか。
なお、このEB債は、税務上「特定公社債」として取り扱われます。また、私はEB債の発行法人の同族関係者ではありません。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第22回】「国外居住親族がいる場合の年末調整」
Q 中国人の従業員から中国に居住する中国人の両親を扶養親族にするにはどうしたらよいかとの質問がありました。
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書に両親のマイナンバーを記載する必要があるかどうかと扶養控除の適用を受けるために会社に提出してもらう書類を教えてください。
monthly TAX views -No.46-「アベノミクスのアキレス腱」
安倍政権の本質がポピュリズムであることは、多くの識者が指摘しているところだが、今回の配偶者控除の見直し議論は、それを物語っている。
そもそも安倍政権が自ら掲げる一丁目一番地の政策は、働き方改革だ。同一労働同一賃金のガイドライン作り、無限定正社員システムの見直し、金銭解雇制度の是非など様々な論点があり、大きな議論と強いリーダーシップが必要な改革である。
労働力不足が深刻になりつつある中で、女性の就労を阻害している「103万円の壁」の原因となっている配偶者控除制度の見直しは、働き方改革として極めて重要なことと思われた。