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特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-

X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額に係る適用要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。

#No. 207(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/02/23

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」

私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。
会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。
従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。

#No. 207(掲載号)
# 菅野 真美
2017/02/23

金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」

私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はパートナーシップ)に投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金の所得分類はどのようになりますか。
なお、パートナーシップからの決算報告書によれば、利益分配金の原資は、上場株式からの配当のほか、上場株式の譲渡から生じた損益となっております。
また、このパートナーシップは日本の任意組合等に類似しており、日本の税務上は任意組合等に類するものとして取り扱われることを前提とします。

#No. 207(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/23

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第2回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②(店舗兼住宅等を譲渡した場合の計算例)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、店舗兼住宅及びその敷地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を、本年の9月に2億円(建物6,000万円、土地1億4,000万円)で譲渡しました。
その建物及び土地の利用状況は、下図のとおりです。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、当該譲渡した建物及び土地と一体としてXの居住の用に供されていた他の建物又は土地等の譲渡はありません。

#No. 206(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/02/16

金融・投資商品の税務Q&A 【Q32】「米国デラウェア・リミテッド・パートナーシップの法人該当性」

私(居住者たる個人)は、米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップに投資を行っております。米国デラウェア・リミテッド・パートナーシップは外国法人として取り扱われるとの最高裁判決が出されたとのことですが、その判決の詳細を教えてください。

#No. 206(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/16

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第1回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①(居住用の家屋等の一部を前々年に贈与している場合)」-譲渡価額要件の判定-

X(夫)は、本年6月に居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、その共有者であるY(妻)とともに1億2,000万円(Xが1億円、Yは2,000万円)で譲渡しました。
Yが譲渡した土地及び建物の持分(1/6)は、前々年3月にXから贈与により取得したものであり、その贈与のときにおける時価額は2,000万円でした。
この場合、X及びYは、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、X及びYも、上記の贈与以外には、当該譲渡した土地及び家屋と一体としての居住の用に供されていた他の建物又は土地に係る譲渡はありません。

#No. 205(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/02/09

平成28年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「質問の多い事項Q&A」

本シリーズ最終回は、筆者が実際に確定申告実務で質問を受ける事項等について、過去に取り上げていないものを中心に、Q&A方式でまとめることとする。

#No. 205(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/02/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q31】「外国のパートナーシップからの分配金の取扱い」~法人該当性の判断~

私(居住者たる個人)は、外国籍のパートナーシップに投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金は課税上どのように取り扱われますか。

#No. 205(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/09

平成28年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「株式等、公社債等の課税方法の見直し」

平成25年度税制改正において金融所得課税の一体化が図られ、平成28年1月1日から上場株式、株式投資信託、公社債、公社債投資信託の税務上の取扱いが統一された。
このため平成28年分の確定申告より改正後の取扱いとなることから、十分に留意が必要である。

#No. 204(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/02/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q30】「個人が任意組合契約を通じて不動産に投資をする場合の損失の認識」

私(居住者たる個人)は不動産賃貸業を行う任意組合の組合員として出資を行っています。今年度多額の修繕費等が発生したことから組合決算が損失となり、損失の分配がありますが、この損失は私の他の所得(給与所得等)と損益通算することができますか。
なお、組合の業務執行は組合員であるA社が行っており、私を含め個人の組合員は組合の業務執行には関与せず、A社に業務執行の全部を委任しています。

#No. 204(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/02

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