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金融・投資商品の税務Q&A 【Q28】「個人が任意組合契約に基づき利益の分配を受ける場合の所得認識の時期」

私(居住者たる個人)は不動産賃貸業を行う任意組合の組合員として出資を行っています。毎年一定の時期に任意組合の決算書が送付され、その後組合利益相当額の分配金を現金で受け取りますが、この利益はいつの所得として認識すべきでしょうか。

#No. 202(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/01/19

金融・投資商品の税務Q&A 【Q27】「個人が匿名組合契約に基づき利益の分配を受ける場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は不動産賃貸業を行う内国法人A社(営業者)との間で匿名組合契約を締結し、当該契約に基づき匿名組合員としてA社に対し出資を行っています。毎年A社から匿名組合契約に基づく利益の分配がありますが、この所得はどのように取り扱われますか。

#No. 201(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/01/12

金融・投資商品の税務Q&A 【Q26】「外国籍会社型投資法人の投資口について資本の払戻しがあった場合の取扱い」

私(居住者たる個人)は外国証券取引所に上場する外国籍会社型ファンド(外国投資法人)の投資口を保有していますが、このたび当該ファンドから資本の払戻しを伴う分配金(return of capital)を受け取りました。このreturn of capitalについては税務上どのように取り扱われますか。
なお、私はこの投資口を国内証券会社の国内口座(特定口座以外)で保管しており、分配金は当該証券会社経由で受け取ります。

#No. 200(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/28

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第24回】「養老保険事件」~最判平成24年1月13日(民集66巻1号1頁)~

今回紹介する判例は、会社(Z社)が、経営者(X)を被保険者とする養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約)の契約者となり、保険料を支払ったところ、後日、Xが、満期保険金を受け取った際に、総収入金額から控除できるか否かについて、消極に判断したものである。

#No. 200(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/12/28

マイナンバーの会社実務Q&A 【第25回】「所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載」

〈Q〉所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

#No. 199(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/22

金融・投資商品の税務Q&A 【Q25】「外国法人発行の株式の配当に外国源泉税が課される場合の外国税額控除の適用」

私(居住者たる個人)は外国法人発行の上場株式(ドル建)を保有しています。この株式について配当が支払われますが、発行国(A国)において10%の税率で源泉徴収により外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、私はこの株式を国内の証券会社口座で保有しており、配当は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
・配当金額:100ドル
・現地源泉税率:10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
・配当の支払開始日レート:100円/ドル

#No. 199(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/22

日本の企業税制 【第38回】「平成29年度税制改正大綱における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」

与党の平成29年度税制改正大綱が12月8日に取りまとめられた。
今回の大綱の大きなテーマは、「一億総活躍社会の実現」であり、そのための両輪として「働き方改革」と「イノベーション」が掲げられている。
「イノベーション」の観点からは、研究開発税制における増加インセンティブの強化、コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備などの法人課税関係の改正が盛り込まれている。

#No. 198(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/12/15

金融・投資商品の税務Q&A 【Q24】「外国法人発行の債券の利子に外国源泉税が課される場合の外国税額控除の適用」

私(居住者たる個人)はA国に所在する外国法人発行の債券を保有しています。この債券は年2回利息が支払われますが、当該利息について、発行国(A国)において10%の税率で外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、当該債券は国内の証券会社の口座に保管されており、利息は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
・利息金額:100ドル
・現地源泉税率: 10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
・利子の支払開始日レート:100円/ドル
なお、本件の債券は、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 198(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第48回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その3)」

上記のとおり、Eisner v. Macomber事件において、所得の実現を決定付けたメルクマールは、“Derived-from-capital”-“the gain-derived-from-capital”である。すなわち、分離(separate)させて利用したり、利益を享受したりすることのできる利得こそが所得であるとしているのであるが、これは我が国所得税法においても採用されている考え方であると思われる。

#No. 197(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/12/08

マイナンバーの会社実務Q&A 【第24回】「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載」

給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

#No. 197(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/08

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