〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「今年から適用される改正事項(その2)」
前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
今回取り上げるのは
【1】 給与所得控除額の引下げ
【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い
【3】 学資金の取扱い
である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q18】「ETFを譲渡した場合の課税の取扱い」
私(居住者たる個人)は、保有している内国ETFについて国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡益についてどのように課税されますか。
このETFは国内株式投資信託の受益証券の形態をとっており、国内の金融商品取引所において上場されています。
なお、ETFは国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「今年から適用される改正事項(その1)」
10月も下旬となり、年末調整に向けて準備を始める時期となった。今年は、マイナンバー制度導入後、実質的に初めての年末調整となる。
年末調整の業務は、短期間に多くの作業を行う必要があるため、早目に準備をしておきたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。今回と次回(第2回)は、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第21回】「平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書におけるマイナンバーの記載の省略」
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書において、マイナンバーの記載を省略できるケースがあれば教えてください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例43(所得税)】 「居住用家屋の譲渡日を売買契約日で認識しなかったため、「居住用財産の買換え特例」の適用が受けられなかった事例」
平成X6年分の所得税につき、居住用財産の買換えを行った際に、居住用財産の譲渡日を売買契約日で認識していれば「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(以下「居住用財産の買換え特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、引渡し日で認識したため、特例の適用はできないものと誤認し、「居住用財産の買換え特例」を適用せずに申告してしまった。これにより、過大となった税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q17】「私募外国株式投資信託の償還時の取扱い」
私(居住者たる個人)は外国投資信託(株式投資信託)を保有しています。このたび、この外国投資信託が償還されることになり、償還金を受け取ることとなりました。税務上の取扱いはどのようになりますか。
なお、この株式投資信託は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国市場を含む)への上場等はなされていません。
日本の企業税制 【第36回】「いわゆる『103万円の壁』の引上げがもたらす影響について」
一昨年の政府税制調査会の「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理(第一次レポート)」で、配偶者控除の見直しに関する選択肢が示されて以来、配偶者控除の存廃も含めた議論が注目されてきたが、平成29年度税制改正においては、配偶者控除制度自体は存続させる一方、いわゆる「103万円の壁」について、金額の引上げが検討される方向にあると報じられている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第19回】「10年退職金事件」~最判昭和58年12月6日(集民140号589頁)~
X社は、従業員と協議の上、勤続満10年定年制(勤続満10年をもって定年とし、退職金も支給する。その後も改めての採用があり得る)を採用・実施した。これに基づき、従業員Zは、定年に達したものとしていったんX社を退職し、X社は、従業員に対し退職金名義の金員(本件退職金)を支給した上、これを従業員の退職所得として、源泉徴収納付に係る所得税を納付した。なお、従業員の大部分は、この後も従前どおりの形態でX社に勤務しており、社会保険の切替等もなされなかった。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q16】「私募外国株式投資信託の収益分配金の取扱い」
私(居住者たる個人)は国内の証券会社を通じて外国投資信託(株式投資信託)に投資をすることを考えています。収益分配金はどのように課税されますか。
なお、この投資信託は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国市場を含む)への上場等はなされていません。収益分配金につき、外国源泉税は課されません。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第46回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その1)」
【設問】 平成28年6月7日、Aは、労務提供の対価として、同年5月に発売されたサマージャンボ宝くじ抽選券1,000枚(1枚300円)を無償で譲り受けた。その後、6月15日に行われた抽選の結果、2等1,000万円を含めて総額1,003万円の当選となった。
宝くじ抽選券の支給が労務提供の対価であるとするならば、かかる支給は給与所得に該当すると解されるが、ではこの場合、給与所得の金額は、300,000円(=1,000枚×300円)と解するべきか、若しくは1,003万円と解するべきであろうか。