~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第6回】「契約書の記載内容と異なる合意が当事者間で成立していたとされた事例」
納税者は、A社との間で中古賃貸マンションを購入する旨の売買契約を締結した。
当該マンションは、12階建であるが、1階部分は第三者が区分所有し、残る部分をA社が区分所有していた。利用状況は、2階及び3階はA社事務所、4階以上は共同住宅38戸として使用される等していた。
納税者は、本件賃料等については清算せず売主(A社)に帰属させる旨の合意があったことを前提とし、不動産所得の総収入金額に含めずに平成19年分の所得税及び消費税等の確定申告をした。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第38回】「平成28年分源泉徴収税額表の変更点」
Q 平成28年1月から源泉徴収税額表が変更になるそうですが、どこが変更になるのかわかりません。
平成28年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」
今年から適用される税制改正事項のうち、今回の年末調整に大きな影響を及ぼすものはない。しかし、今年の年末調整事務と同時並行で行われることの多い「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理に際しては、2つの改正事項が影響する。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第37回】「電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社では、給与計算の際、平成27年分源泉徴収税額表により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しています。平成27年分源泉徴収税額表によらず、電算機計算の特例により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収できるそうですが、どのような特例なのかよくわかりません。
電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第36回】「国外転出(相続)時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 平成27年10月5日、私の父(居住者)が亡くなりました。相続人は、私(居住者)、母(居住者)、弟(アメリカに在住。非居住者)の3人です。3人とも10月5日に相続の開始を知りました。10月5日時点の父の相続財産は、以下の通りです。
先日、遺産分割協議を行い、以下の通りに分割することになりました。
国外転出(相続)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第35回】「国外転出(贈与)時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
私は、年金暮らしをしています。平成27年9月1日、東京証券取引所に上場しているA社株式1万株のうちの100株をアメリカに居住している子(非居住者)へ贈与しました。
国外転出(贈与)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
平成27年9月24日現在の保有資産は以下の通りです。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第34回】「国外転出時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 私は、フリーの経営コンサルタントです。9月30日に日本を出国し、シンガポールに拠点を移すことにしました。顧客は東京の会社なので、出国後も毎月来日する予定です。日本に住居や事務所は設けません。国外転出時課税制度が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
9月10日現在、納税管理人の届け出はしておらず、保有資産は以下の通りです。
monthly TAX views -No.32-「ベビーシッター代と特定支出控除」
8月25日付の日本経済新聞朝刊1面に、「シッター代 所得控除 仕事・育児両立、税で支援 厚労省検討 」という記事が掲載された。
筆者は、数年前から、さまざまな機会をとらえて、ベビーシッター代を特定支出控除の対象にすることを主張してきた(「少子化問題と税制を考える」季刊社会保障研究(平成19年12月)など)。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第5回】「取締役に「宿日直料」として支払った金銭の支払時期はいつか(源泉所得税)」
納税者(X社)は、取締役である甲に対し宿日直料として年間約200万円を支給し(本件支給額)、それが所得税基本通達28-1(本件通達)により課税しないものとされている宿日直料に該当するとして、本件支給額について源泉徴収をしていなかった。
課税庁は、本件支給額は、役員が業務執行の対価を宿日直料の名目で受領しているものに過ぎず、本件通達に定められる宿日直料には該当しないとして、X社の総勘定元帳の記載に基づき、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分(本件告知処分等)を行った。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例29(所得税)】 「配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであったため、申告不要制度を選択した方が有利であったとして賠償請求を受けた事例」
平成26年分の所得税につき、上場株式等の配当等に対して、配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであった。
これにより修正申告となってしまい、配当控除が受けられないものであれば、源泉分離課税による申告不要制度を選択した方が有利であったため、有利な源泉分離課税と不利な総合課税との差額につき賠償請求を受けた。