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特定役員退職手当等の実務上の留意点

退職所得は、原則、退職手当等から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象となる。
しかしながら、平成24年度の税制改正により、特定役員に対する退職手当等(以下「特定役員退職手当等」)については2分の1が廃止され、退職手当等から退職所得控除額を控除した金額が、そのまま課税対象となる。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 柴田 知央
2012/11/22

平成25年から始まる源泉実務のポイント~復興特別所得税の計算・手続~

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、復興施策に必要な財源を確保するために、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下、「復興財源確保法」)が、平成23年12月2日に公布された。
復興財源確保法では、新たに復興特別所得税及び復興特別法人税が創設され、復興特別所得税に関する規定は、平成25年1月1日より施行される。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 柴田 知央
2012/11/08

平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ② 質問の多い事項を解説

年末調整について、毎年様々な質問を受ける。今回はその中でも、質問されることが多い事項に絞って、実務的な観点から解説を行うこととする。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 篠藤 敦子
2012/11/08

平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ①今年度適用となる改正事項 (生命保険料控除の改正)

平成23年分までの生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除から構成されていた。平成24年分以後は、この2つに介護医療保険料控除が加わることとなる。
これら3つの控除額は、保険契約の締結時期が平成24年1月1日以降(新契約)か平成23年12月31日以前(旧契約)かによって、下記の【2】(1)~(3)の計算式を適用し、別々に計算する。

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
# 篠藤 敦子
2012/10/25

租税争訟レポート【第1回】弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費

弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
# 米澤 勝
2012/10/09

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