〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第1回】「小規模宅地等の特例の適用となる取得原因と取得者」
次に掲げる事由で次に掲げる者が被相続人の居住の用又は事業の用に供していた宅地を取得した場合に、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
① 遺贈で被相続人の従弟が取得した場合
② 遺贈で内縁の妻が取得した場合
③ 死因贈与で養子が取得した場合
④ 暦年贈与で長男が取得した場合
⑤ 相続時精算課税贈与で長男が取得した場合
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第2回】「遺贈寄付の課税の全体像」
遺贈寄付の税務を理解するために、まず、どのようなことが税務上問題になるのか、今回はその全体像を見ていきたい。
相続税の実務問答 【第62回】「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」
私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第1回】「近年の遺贈寄付の高まりと税理士の役割」
今、遺贈寄付が注目されている。遺贈寄付とは、遺言により学校法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人などの非営利団体や国、地方公共団体(以下「非営利法人等」とする)に財産の全部又は一部を寄付することや、相続人が相続財産の全部又は一部を非営利法人等に寄付することをいう。
遺贈寄付が注目されている要因はいくつかある。
相続税の実務問答 【第61回】「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた場合の贈与税の申告(相続税額が算出されない場合)」
私は、令和3年3月に母から200万円の現金の贈与を受けました。ところが、その母が5月に急逝してしまいました。
母の相続人は私ひとりですので、母のすべての財産は私が相続することとなります。母の遺産は、2,500万円の銀行預金と家庭用動産など身の回りのもので、遺産総額に私が母から贈与を受けた現金200万円を加算したとしても相続税の基礎控除額3,600万円には達しませんので、相続税は課税されません。したがって、相続税の申告書は提出しないつもりですが、相続税の申告書を提出しない場合には、母からの200万円の贈与について贈与税の申告が必要になるのでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第31回】「複数後継者、資産保有型会社等の場合の事業承継税制」
私は不動産賃貸業等を行うA社の代表取締役社長です。先代からA社株式の70%を相続しています。なお、30%は取締役副社長である私の弟Zが所有しています。A社の財政状態は下記の通り健全です。
相続税の実務問答 【第60回】「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた場合の贈与税の申告(相続又は遺贈により財産を取得する場合)」
私は、令和3年2月に父から300万円の現金の贈与を受けました。ところが、その父が4月に急逝してしまいました。
父の相続人は母と私の2人です。父の遺産は、自宅のほかH市にあるアパート、T社の株式及び銀行預金などで、母と私とで2分の1ずつ取得することとなりました。2月に私が父から贈与を受けた300万円については相続税の課税対象に含めなければならないとのことですが、この300万円の贈与について贈与税の申告をする必要があるのでしょうか。
なお、私は、これまで父からの贈与について、相続時精算課税の選択をしていません。
日本の企業税制 【第91回】「所有者不明土地問題に対処する法律が成立」
4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布された。
これらの法律は、所有者不明土地(不動産登記簿を見ても現在の所有者やその所在が分からない土地)の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものである。
令和3年度税制改正における相続税・贈与税の納税義務者・課税財産の見直し
日本国内で働いている外国人が国外に財産を残したまま日本国内で亡くなった場合には、その国外の財産を含めて日本の相続税・贈与税が課税されるため、外国人ファンド運用者などの優秀な人材が誘致できず、その課税のあり方について問題視され続けていた。この問題点を改善すべく、高度外国人材の受入れを促進するためにも、これまで10年以下の居住期間を線引きとして、該当した場合には国内財産のみを課税対象に限定し、相続税・贈与税の課税が行われてきた(相続税法第1条の3)。
相続税の実務問答 【第59回】「相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付申告の期限」
私は、平成16年に自分の会社を設立するために父から2,500万円の贈与を受けました。この際、相続時精算課税を選択し、2,500万円の特別控除を適用しましたので、贈与税の納付税額はありませんでした。また、平成20年に会社の運転資金に充てるため父から100万円の贈与を受けましたが、この贈与については、既に特別控除額を使い切っていましたので20万円の贈与税を納めることになりました。
平成28年2月1日に父が亡くなりましたが、遺産総額が相続税の基礎控除額以下であったため相続税の申告をしていません。
最近(令和3年5月)になって、平成20年分の贈与税相当額の還付を受けられることに気が付きました。まだ相続税の申告書の提出期限である平成28年12月1日から5年を過ぎていないので、今からこの還付を受けるための申告をすることができるでしょうか。