〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第5回】「遺言に記載がない特例対象宅地等がある場合の小規模宅地等の特例の留意点」
被相続人である甲は、相続発生の7年前に自宅の土地家屋は長男乙に、預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第4回】「贈与税の配偶者控除と小規模宅地等の特例の適用面積」
被相続人である甲は、100%所有していた土地(100㎡)及び家屋(40㎡は甲の事業用、60㎡は甲と配偶者乙の居住用)について、生前に土地の持分2分の1、家屋の持分2分の1を配偶者乙に贈与を行い、乙は贈与税の配偶者控除を適用して申告を行っています。贈与税の配偶者控除の適用については、相続税法基本通達21の6-3のただし書きの適用を受け、優先的に受贈配偶者の居住用部分として、土地家屋の2分の1相当は居住用不動産の贈与を受けたものとして贈与税の申告を行っています。
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[令和3年度税制改正における]結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
父母、祖父母等の直系尊属が20歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
令和3年度税制改正における主な改正点は3点である。
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相続税の実務問答 【第63回】「遺言としては無効だが死因贈与と認められる場合」
叔母が今年の1月9日に亡くなりました。叔母の相続人は、妹である私の母と叔父の2名です。叔母の遺書には、軽井沢の別荘を私に遺贈する旨が書かれていましたが、その遺書は民法に定められた形式を備えておらず無効だということが判明しました。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第3回】「共有で取得した場合の小規模宅地等の特例の適用面積」
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を配偶者乙と長男丙がそれぞれ1/2の共有で取得した場合において、乙及び丙が適用できる小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第2回】「小規模宅地等の特例の対象財産(配偶者居住権・信託財産・国外財産など)」
被相続人である甲の相続発生に伴い、次に掲げる土地等を相続人が取得した場合において、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
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[令和3年度税制改正における]教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が30歳未満の子、孫等へ教育資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
平成31年に1度目の改正があり、令和3年が2度目の改正となる。令和3年度税制改正における主な改正点は2点である。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第1回】「小規模宅地等の特例の適用となる取得原因と取得者」
次に掲げる事由で次に掲げる者が被相続人の居住の用又は事業の用に供していた宅地を取得した場合に、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
① 遺贈で被相続人の従弟が取得した場合
② 遺贈で内縁の妻が取得した場合
③ 死因贈与で養子が取得した場合
④ 暦年贈与で長男が取得した場合
⑤ 相続時精算課税贈与で長男が取得した場合
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遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第2回】「遺贈寄付の課税の全体像」
遺贈寄付の税務を理解するために、まず、どのようなことが税務上問題になるのか、今回はその全体像を見ていきたい。
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相続税の実務問答 【第62回】「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」
私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。
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