日本の企業税制 【第57回】「改正相続法と税制への影響」
7月6日、参議院本会議で、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決成立した。
この法案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うものである。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第5回】「相続税の納税猶予制度の特例(その2)」
特例措置の適用を受ける特例経営承継相続人等(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書に、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の6⑥)。
相続税の実務問答 【第25回】「死亡退職金(退職給与規程により支給対象者が決まっている場合)」
A社の営業部長であった父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、母と姉及び私の3人です。平成29年12月に、退職給与規程に基づき、A社から配偶者である母に2,700万円の死亡退職金が支給されました。
平成30年8月には、相続税の申告期限を迎えますが、それまでの間に遺産分割協議が調う見込みがありませんので、遺産が分割されていない状態で相続税額を計算し、申告を行う予定です。
ところで、死亡退職金は、相続財産とみなして、相続税の課税対象とされるとのことですが、A社から母に支給された死亡退職金も未分割の財産として相続税の計算を行うことになるのでしょうか。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第4回】「相続税の納税猶予制度の特例(その1)」
相続税の納税猶予において特例措置の適用を受けるためには、まず「施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」【様式第21】を平成35年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある(円滑化規則17①一)。また、平成35年3月31日までの相続については、相続後に2(2)の認定申請書と特例承継計画を併せて提出することも可能とされている。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第3回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その2)」
特例措置の適用を受ける特例経営承継受贈者(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細、その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の5⑤)。
上記の「その他財務省令で定める事項を記載した書類」としては、特例認定贈与承継会社の定款、贈与の直前及び贈与の時における株主名簿、円滑化法認定における認定書及び申請書、特例承継計画の確認に関する確認書及び申請書、贈与契約書などが規定されている(措規23の12の2⑭)。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第2回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その1)」
贈与税の納税猶予において特例措置の適用を受けるためには、まず「施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」【様式第21】を平成35年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある(円滑化規則17①一)。また、平成35年3月31日までに贈与を行う場合は、贈与後に、後述する2(2)の認定申請書と特例承継計画を併せて提出することも可能とされている。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第18回】「非居住外国人の相続税の納税地と申告期限」
A(オーストラリア国籍)は、平成30年6月28日にシドニーで亡くなりました。Aは、以前は横浜市に住んでいましたが、平成28年にオーストラリアに帰国しました。Aの財産には国内財産も国外財産もあります。Aの配偶者は既に他界していますが、子供はB、C、Dの3人がおり、3人とも平成30年6月28日にAの死亡を知りました。
B(オーストラリア国籍)は以前から千葉市に住んでいます。C(オーストラリア国籍)は以前からシンガポールに住んでいますが、相続税の納税管理人の届出を提出し、納税地として仙台市を指定しています。D(オーストラリア国籍)は名古屋市に住んでいましたが、平成30年9月6日に、納税管理人の届出をせずにオーストラリアに帰国し、それ以降はシドニーに住んでいます。
このAの相続に係る相続税の納税地、すなわち相続税の申告書の提出先は、Aが以前住んでいた横浜市にあるとして、平成31年4月28日までに申告しなければならないのでしょうか。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第1回】「特例措置のポイントと一般措置との比較」
特例措置の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所、金融機関等)の所見を記載したうえで主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。
また、平成35(2023)年3月31日までの贈与・相続については、贈与・相続後に特例承継計画を提出することも可能である。
相続税の実務問答 【第24回】「死亡保険金の分割」
今後、遺産分割について相続人3人で協議をすることとしていますが、母が引き続き居住している建物とその敷地は母が取得し、銀行預金1,000万円と姉が受け取る生命保険金3,000万円を姉と私で2分の1ずつ(2,000万円ずつ)分けようと考えています。
相続税等の課税上、問題はないでしょうか。