「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例31(贈与税)】
「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまい、贈与を錯誤として取り消した事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X6年分の贈与税につき、相続時精算課税制度を利用した資産の贈与を提案し、土地の贈与を実行したが、「相続時精算課税選択届出書」が期限後の提出となってしまった。
これを所轄税務署より指摘されたため、贈与を錯誤として取り消すこととし、更正の請求を行ったところ、これが認められた。
したがって、税額に損害はないが、錯誤による抹消登記費用及び、平成X7年に再度贈与を行ったことによる所有権移転登記費用等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
《賠償請求の経緯》
- 平成X6年10月
相続時精算課税を利用した資産の贈与を提案。
- 平成X6年12 月
実父より贈与を受け土地の登記。
- 平成X7年3月
相続時精算課税を適用した贈与税申告書を電子申告。
- 平成X7年3月
「相続時精算課税選択届出書」を別途送付。
- 平成X7年4月
所轄税務署より上記届出書が申告期限までに提出されていないため、相続時精算課税制度は適用できないとの連絡を受ける。
- 平成X7年4月
所轄税務署と交渉により、錯誤による登記抹消を行うことで了承を得る。
- 平成X7年5月
錯誤により登記抹消。
- 平成X7年5月
所轄県税事務所に「不動産取得税調査申請書」を提出。
- 平成X7年6月
所轄税務署に「贈与税の更正の請求書」を提出。
- 平成X7年6月
所轄県税事務所より「不動産取得税取消決定通知書」を受領。
- 平成X7年6月
所轄税務署より「贈与税更正通知書」を受領。
《基礎知識》
◆相続時精算課税制度(相法21の9~相法21の18)相続時精算課税制度とは、生前の贈与について、納税者の選択により、贈与時に贈与財産に対して一定の贈与税を支払い、相続開始時にその贈与財産を相続財産にプラスして相続税を計算し、支払った贈与税を精算する制度である。
ただし、特別控除額の2,500万円までは贈与税はかからず、さらに相続開始時にこれらの生前贈与財産をプラスしても相続税がかからない場合には、贈与税の負担なしで生前贈与が可能となる。
なお、相続時精算課税制度の適用を受けるためには、申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署に提出しなければならない。
《税理士の落とし穴》
「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまった。
《税理士の責任》
税理士は相続時精算課税制度による贈与を提案し、依頼者は土地の贈与を実行した。贈与税申告書は電子申告により申告期限日に提出したが、「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限内に到着せず、期限後の提出となってしまった。これを所轄税務署より指摘されたため、贈与を錯誤として取り消すこととし、更正の請求を行ったところ、これが認められた。
したがって、税額に損害はないが、錯誤による抹消登記費用及び、平成X7年に再度贈与を行ったことによる所有権移転登記費用等が余分にかかってしまった。
提出期限までに届出書を提出していれば、平成X6年に相続時精算課税制度の適用は受けられ、余分な登記費用等は発生しなかったことから、税理士に責任がある。
《予防策》
[ポイント①]
届出書の提出失念に注意
相続時精算課税の選択には当事者双方の意思確認と適用要件を満たしているかどうかを確認するため「相続時精算課税選択届出書」の提出が義務付けられている。宥恕規定はなく、提出を失念した場合には、申告書に記載がある場合でも、特例の適用が認められない。
したがって、依頼者から適用を受けたい旨の申し出があった場合には、時間を置かずに届出書を作成して、なるべく早く提出することを心がけたい。
[ポイント②]
チェックリストを活用したダブルチェック体制の構築
申告時のミスは、期中処理と違い、ある程度は申告書自体をチェックすることで防げるので、チェックリストを活用して、担当者だけでなく、所長または有資格者等によるダブルチェック体制を構築することが必要である。
[ポイント③]
税理士職業賠償責任保険で補填される損害の範囲
税理士職業賠償責任保険においては、次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金が補填される。ただし、いずれも事前に保険会社の同意が必要となる。
- 法律上被害者に支払うべき損害賠償金
- 弁護士報酬などの争訟費用
- 損害賠償を受ける権利の保全または行使のため、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために支出した費用など
〔凡例〕
相法・・・相続税法
(例)相法21の9・・・相続税法21条の9
(了)
「「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント」は、毎月第4週に掲載されます。