〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第1回】「押さえておきたい10のポイント」
平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制について大幅な見直しが行われた。本改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(H29改法附70①~④)。
また、昨年12月21日付で当該改正に伴う新たな通達や関連する通達の改正内容が公表され、本年1月には国税庁より「平成29年度改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&A」として、改正内容に関連した15問のQ&Aが公表されている。
monthly TAX views -No.62-「欧州で白熱するポストBEPSの議論」
2月24日付の日経新聞は、一面トップで、「G20『アマゾン課税』協議へ 国またぐネット売買 EU案軸、売上高を対象」という見出しの報道をしている。
今回はもう少し詳しく、この動きを解説してみたい。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第3回】
(1) 選定した独立企業間価格の算定方法及び選定理由(措規22の10①二イ)
① 記載内容
法人が選定した独立企業間価格の算定方法の内容及びその算定方法が最も適切であると判断した理由を説明する。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第2回】
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
① 記載内容
・法人又は国外関連者が所有及び登録し、又は使用許諾している無形資産のうち、国外関連取引において使用した無形資産の種類、内容、契約条件等を説明する。
・無形資産が法人及び国外関連者の貸借対照表上に計上されていない場合又は法人及び国外関連者がその無形資産の法的所有権を有していない場合であっても、国外関連取引において使用した無形資産については記載する必要がある。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第1回】
平成28年度税制改正により、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)が平成29年4月1日以後開始する事業年度から同時文書化義務の対象となった。本稿では作成までの期限が差し迫っていることをふまえたローカルファイルの作成上の留意点について確認していきたい。
これからの国際税務 【第5回】「タックスヘイブンに対する国際協調の動き」
法人税率引下げや返礼品等は、管轄主権の枠組み内で行われる限り、「底辺へ向かう競争」等の批判を受けることはあっても、個別に是正対象とはされない。しかし、租税回避を可能にするタックスヘイブンによる便益提供と納税者によるその利用は、20世紀後半以降、一貫して国際協調の下、税制での対抗措置の対象とされてきた。
折しも、去る11月に国際調査情報ジャーナリスト連合が第2弾として公表した「パラダイス文書」は、タックスヘイブン取引に関する1,340万件の情報を含むとされ、富裕者や多国籍企業等による潜在的利用が根強いことを思い出させた。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第41回】「デンソー事件を検証する」
争点となったのはA社が行う「地域統括事業」で、名古屋地裁は、地域統括事業は株式の保有に係る事業に含まれる1つの業務に過ぎないので、別個独立の業務とは言えないとした上で、実質的にも主たる事業は株式の保有であり、適用除外要件の1つである事業要件を満たしていないと判示して、法人側の主張を破棄したのです(高裁段階は国側勝訴)。
日本の企業税制 【第49回】「米国下院による税制改革法案」-法人税関係の主な改正点-
11月2日、米国下院歳入委員会(COMMITTEE ON WAYS AND MEANS、ケビン・ブレイディ委員長)は、税制改正法案(Tax Cuts and Jobs Act)を発表し、9日には歳入委員会で承認され、早ければ翌週には本会議で採決が行われる見込みである。
この法案は、個人所得税、法人税など多岐にわたるものであるが、法人税関係の主な改正点を整理したい。
これからの国際税務 【第4回】「全世界所得課税方式と領域内所得課税方式」
法人税の課税にあたっては、外国法人は国内源泉所得についてのみ納税義務を負うのに対し、内国法人は全世界で稼得する所得を対象に納税義務を負うものとされている。
内国法人の全世界所得を対象とする課税方式(外国税額控除権付)は、国内のみで事業活動を行う法人と国内・海外の両方で事業活動を行う法人との間での税負担水準を平等に保つ効果があり、資本輸出中立性を保証する課税手法といわれてきた。
ただし、この方式を前提にすると、子会社形態で海外での事業展開を行う本邦法人は、子会社からの配当を繰り延べることにより親会社の全世界所得課税も遅らせることが可能となる。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第29回】「シルバー精工事件」~最判平成16年6月24日(集民214号417頁)~
X社は、その米国子会社A社を通じ、開発製造したプリンター等を米国で販売した。これに対し、米国法人B社は、自社の米国特許権を侵害するとして、米国において、X社のプリンター等の輸入の差止請求訴訟を提起した。X社は、訴訟対応の負担、敗訴可能性、差止め決定がなされた場合の影響等を考慮し、B社に一定金額を支払うことでB社と和解した(本件和解)。この和解金の支払に当たり、X社は、源泉徴収税額を控除しなかった。
これについて、Y税務署長は、X社の支払った金員は国内源泉所得である特許権使用料に当たるとして、X社に対し、源泉所得税の納税告知処分を行った。これをX社が争ったのが本件である。
