《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第6回】「相続税申告における複眼的視点をもったリスク管理」~取引相場のない株式評価に関する税務・会社法からのアプローチ~
優良企業の取引相場のない株式については、かねてより事業承継対策の中心であり、未だ課題も多い。また、「特例事業承継税制(法人版)」が平成30年度税制改正により導入されたことで、相続税・贈与税の納税猶予制度適用における相続税評価額が多大な影響を及ぼすことになった。
そこで本稿では、相続税申告実務において自己株式の取得等に関する誤りやすい箇所を税務・法務の視点から複眼的に検証することとする。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第6回】「不動産鑑定評価について(その4)」-鑑定評価の基本的手法②-
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第4回目となる今回は、鑑定評価の基本的手法について、前回でご紹介した原価法及び取引事例比較法に続いて、収益還元法及び開発法について確認してみることにします。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第28回】「国外居住財産の相続及び譲渡に係る帰国のタイミング」
私X(日本国籍)は8年前に夫Y(日本国籍)と外国へ移住しました。今年初めに夫が死亡し、財産はすべて私が相続することになっています。財産は外国の居住用不動産と外国にある預金、日本にある銀行の支店に預けている定期預金ですが、相続税の申告は必要ですか。
また、外国での一人暮らしはとても寂しいので、年末までに家を売却して日本に戻ろうと考えています。帰国のタイミングで課税関係は変わりますか。日本は税金が高いので、何か税金が安くなる規定を利用することはできますか。
船舶会社の事業承継に係る諸問題-株式評価と船舶評価について-
国内船舶会社X社の創業者オーナーのA氏は、息子であるB氏を後継者にすべく、事業承継を行うことを検討している。X社は、パナマ共和国を本店所在地とする株式会社Y社及びZ社の各株式を100%保有しており、Y社及びZ社は、合計10隻の船舶を所有している。
A氏が、B氏に事業承継を行うに際し、X社の事業価値を算定する必要があるところ、どのような点に留意するべきか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第27回】「国外財産の時価をめぐる合理性」
このたび発生した相続において、被相続人は海外に財産を有していました。この海外財産については、その地で相続税の申告をしているのですが、日本の相続税の申告書でも、外国での申告書に記載した財産の評価額を利用して問題ないでしょうか。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第5回】「不動産鑑定評価について(その3)」-鑑定評価の基本的手法①-
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別されます。また、これらの手法以外に、これらの三手法の考え方を活用した開発法があります。
これらの手法について、それぞれの意義及び適用方法を土地の価格を求める鑑定評価を前提としてまとめると、次のとおりとなります。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第4回】「不動産鑑定評価について(その2)」-対象確定条件-
不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確定させる必要があります。
この対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を「対象確定条件」といいます。
「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)評価をめぐる要件確認
10月5日、国税庁等のホームページに地積規模の大きな宅地(旧広大地)の評価の改正について、以下の情報が公表された。
① 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
② 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
③ パブリックコメント「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について」
上記は平成30年1月1日より適用される、地積規模の大きな宅地の評価を定めた改正通達の内容が確定したものである。
②③ではこの改正の趣旨等が記載されているため、これらを元に、なぜこのような改正内容(評価方法)となったのか、6月に公表されたパブリックコメントとの変更点はあるのか等をQ&A形式で確認し、最後に改正の適用時期(H30.1.1)までの留意事項をまとめてみたい。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第3回】「不動産鑑定評価について(その1)」-鑑定評価によって求める価格の種類-
相続税法22条(評価の原則)の規定では、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によるものとされており、この「時価」とは、当該財産の取得の時において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されています。