Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第2回】
「〔第1表の1〕関連会社株式の株主判定」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲が所有しているA社株式の全てを後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は、原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。