《速報解説》 大阪府、法定外目的税として「宿泊税」を新設~平成29年1月より課税開始、消費税の区分経理に留意~
総務省自治税務局は平成28年6月14日、大阪府が実施を要望・検討していた法定外目的税「宿泊税」の新設について同意することを発表した。
《速報解説》 公正取引委員会、消費税の転嫁拒否行為に関する具体的な事例を公表~2016年4月までの指導・勧告事例、よくある質問・相談を紹介
公正取引委員会は、このほど2013年10月から2016年4月までの消費税の転嫁拒否等の行為に関する具体的な事例をまとめ、公表した。
《速報解説》 経済産業省、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引』の内容を更新~表記見直しが中心もQ2問を新設~
これを受け経済産業省では4月28日付、今回の改正内容及び税務(法人税・所得税)・会計・会社法上の取扱いを解説した『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を公開したところだが、このたび6月3日付けで、解説部分の変更や問答の入替え、新たな問答の追加等の更新を行った。
《速報解説》 消費税率10%引上げは平成31年(2019年)10月へ2年半延期~税制関連法案は秋の臨時国会での成立を目指す
昨日(6月1日)の安倍首相の記者会見により、消費税率の10%引上げの時期が平成31年(2019年)10月1日まで2年半延期されることが明らかとなった。軽減税率の導入も同様に2年半の延期が明言された。
《速報解説》 金融機関により「暦年贈与サポートサービス」で事前照会~東京局、サービス契約に基づく連年贈与でも「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当せずと回答
東京国税局はこのたび文書回答事例により、金融機関が行う暦年贈与のサポートサービスについて、当初の契約に基づき連年で贈与を行ったとしても、約束をした年に、定期金に関する権利(例えば、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして各年の贈与として贈与税が課税されるという相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの見解を示した。
《速報解説》 国税庁、法人番号を用いた取引先管理等の利用法をパンフレットで紹介~6月末までは研修会の講師派遣も
法人番号の利活用を促進するために、国税庁はこのほど、「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」と題したパンフレットを公開した。
同パンフレットには、法人番号の活用法のほか、利活用のための他の法人等の法人番号の入手方法などが示されている。
《速報解説》 消費税率10%引上げ先送りの場合「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」の大幅拡充枠は施行されず~3,000万円非課税枠を見越した贈与計画は見直しに?
消費税率引上げの判断について来月初旬にも安倍首相からアナウンスが行われると一部報道がなされているが、もし10%引上げが先送りとなった場合、現在施行されている税法をさらに改正する必要がある。
このときに気をつけたいのが、すでに消費税率10%引上げを前提として施行されている他制度への影響であり、特に注意すべきなのは今年の10月以降の契約分から非課税枠が大幅拡充される予定の『住宅取得等資金の贈与税の非課税特例』(措法70の2)だ。
《速報解説》 国税庁、消費税の軽減税率に対応した確定申告書及び付表の新様式を公表~簡易課税準用特例適用、経過措置適用など提出様式の選定に注意~
5月13日、国税庁ホームページにて軽減税率制度の導入に伴う確定申告書及び各付表の見直しが行われ、新様式の帳票が公表された。
これと同時に、簡易課税制度の届出の特例及び簡易課税制度を準用する特例を適用する場合に提出する届出書や、軽減税率における消費税の計算の特例で使用する軽減売上割合(10 営業日)、小売等軽減仕入割合、小売等軽減売上割合の計算の明細表についてもその様式が公表されている。
《速報解説》 創設された「成年後見制度利用促進法」が5月13日に施行~後見人の権限拡充が図られる一方、裁判所による監督強化も
高齢化社会を迎え、整備が喫緊の課題とされている成年後見制度について、後見人の養成と権限の拡充を盛り込んだ「成年後見制度利用促進法」(「成年後見制度の利用の促進に関する法律」)が、5月13日に施行される。
本法律の創設に併せて民法の一部改正も行われているが、弁護士や税理士等の職業後見人にも影響を及ぼす制度の改変であるため、改正内容及び今後の動向を注視したい。
《速報解説》 経済産業省、役員給与課税見直しを受け『リストリクテッド・ストック導入等の手引』を公表~税務・会計・会社法上の取扱いQAや契約書例など示す~
経済産業省は、我が国企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や、中長期的な企業価値向上に向け、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおり、その取組みの1つとして、会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進するため、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を公表するものであり、平成28年度税制改正も踏まえて記載されている。