《速報解説》 国税庁、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を公表~2割加算の適用対象者や生命保険契約に係る相続財産の判定等14事例~
この改正による申告対象者の拡充により、税理士に頼ることなく自己申告をする納税者の増加が見込まれるが、国税庁は11月9日付、ホームページにて「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」(以下「事例集」)を公表し、申告書作成時の誤りやすい項目について事例形式で注意喚起を行っている。
《速報解説》 措置法施行規則等の改正により、本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号記載は不要に
平成27年10月2日付け官報号外第227号において、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令が公布された。
今回の改正により、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という)の施行後も、本人へ交付する源泉徴収票等に個人番号を記載する必要はないこととされた。
《速報解説》 国税庁、「法人番号公表サイト」を開設~10/26夕刻以降、通知書送付分の「基本3情報」の検索・閲覧が可能に
国税庁は10月5日付、企業・団体等の法人に付与される「法人番号」とその法人の本店所在地等が検索・閲覧できる『法人番号公表サイト』を開設した。
法人番号の通知書は10月22日から地域ごとに順次発送されるが、10月26日の夕刻以降同ページにおいて、通知書が発送された法人等の分から、基本3情報(下記参照)の検索・閲覧ができるようになり、12月1日までに段階的に機能拡張される予定となっている。
《速報解説》 国税庁、「国外居住親族に係る扶養控除等」に関するQ&A等資料を公表~「親族関係書類」及び「送金関係書類」の実務上の取扱いを明記~
9月25日に、国税庁から国外居住親族に係る扶養控除等について、次のQ&A及びリーフレットが公表された。
今回公表されたQ&A及びリーフレットでは、主に「親族関係書類」と「送金関係書類」について、実務的な取扱いの詳細を明らかにしている。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成27年9月30日、「平成27年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全6件の裁決であり、このところ、平均して10件以上の裁決を公表してきたことを考えると少なくなっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が一部取消された事例が2件、棄却又は却下された事例が4件であった。税法・税目としては、国税通則法と所得税法関係が各2件、相続税法と国税徴収法関係が各1件であった。
《速報解説》 「平成27年分 年末調整のための各種書式」公表と同時に、個人番号記入欄が追加された「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等が公表
9月25日に、国税庁より「平成27年分 年末調整のための各種書式」が記載例とともに公表された。
その中には、個人番号(マイナンバー)の記入が求められる「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式と記載例も含まれている。
《速報解説》 改正マイナンバー法が公布~預貯金口座へのマイナンバー付番は平成30年からを予定~
去る平成27年9月3日、改正個人情報保護法とともに、改正マイナンバー法が衆院本会議を通過し成立、平成27年9月9日に平成27年法律第65号として公布された(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律)。当該改正と併せて、関連する国税通則法及び地方税法等も改正されることとなった。
《速報解説》 国税庁、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」を改訂~新たに3問の取引事例を追加
先月8月17日には登録国外事業者名簿が公表され、来月10月1日より適用が開始されるリバースチャージ方式等「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」について、このたび9月10日付、国税庁ホームページにおいて、当該制度に関し5月に公表されたQ&Aが改訂され、国内の代理店が配信先の事業者との契約等を代行する事例の取扱いなど、新たに3問が追加された。
《速報解説》 国交省、空き家の耐震改修工事・除去費用に関する所得税額控除制度の創設を要望~平成28年度税制改正要望
国土交通省が公表した平成28年度税制改正要望において、空き家対策としての所得税の税額控除制度の創設を要望していることが明らかとなった。
《速報解説》 措置法通達(相続税法の特例関係)の改正により「結婚・子育て資金贈与の贈与税非課税特例」に係る規定が新設
平成27年6月26日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、改正通達という)。これは平成27年度税制改正における相続税の改正に伴う一部改正である。
具体的には、(1)相続税法基本通達に関する改正、(2)「税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(租税特別措置法(相続税法の特例関係)の通達)に関する改正、に区分することができる。
(1)相続税法基本通達に関する改正は、主として相続税法における条文番号等の変更に対応するものであり、また(2)「税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」に関する改正は、《直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税》(租税特別措置法第70条の2の3)の創設に伴う規定の新設が中心となっている。