《速報解説》 国税庁、小規模宅地等特例の平成30年度改正に係る改正措置法通達を公表~貸付事業の事業的規模を明確化~
去る7月9日に国税庁は平成30年度税制改正に係る「相続税法基本通達等の一部改正について」を公表した。以下では、本件改正通達のうち小規模宅地等の特例に係る項目のうち重要度の高い論点につき解説をする。
《速報解説》 賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)に係る改正措置法関係通達が公表される~設備投資要件の「国内資産」に係る項目等を新設~
平成30年6月29日、国税庁より「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
この中には、平成30年度の税制改正で抜本的に改正された「賃上げ・投資促進税制」(旧・所得拡大促進税制)に関する通達の新設・改正も含まれている。
《速報解説》 改正産業競争力強化法、施行は平成30年7月9日に~株式対価M&Aに係る課税繰延べの特例が開始、認定経営革新等支援機関は5年ごとの更新制へ~
コネクテッド・インダストリーズ税制に係る租税特別措置法の省令ついては、3月31日公布の所得税法等の一部を改正する法律では規定されていなかったが、6月6日付けの官報第7278号で租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令が公布され、これらの規定が整備されている。
《速報解説》 国税庁、平成30年分の路線価を公表~都市部は依然上昇傾向、地方も訪日客効果で一部上昇の兆し~
国税庁は7月2日、相続税や贈与税の算定基準となる平成30年分の路線価等を公表した。
平成30年分の全国平均路線価は対前年比0.7%の上昇となり、3年連続の上昇となった。また、路線価が上昇した都道府県数も昨年の13から18へと増加している。
《速報解説》 民泊新法による住宅宿泊事業の所得は原則雑所得に~宿泊者への提供面積によっては住宅ローン控除の適用要件を充たさなくなるケースも~
急増する外国人観光客への対応等を目的として、本年6月15日から住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され、個人が都道府県知事等への届出手続を経ることで、住宅宿泊事業者として自己が居住する住宅を宿泊者へ提供できるようになった。
民泊というと一般的なホテルや旅館に比べ宿泊料がリーズナブルなイメージもあるが、この住宅宿泊事業を行うことで一定の収入も見込まれ、この所得に対する課税の取扱いが気になるところだ。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年6月18日、「平成29年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却又は却下された裁決が3件となっている。税法・税目としては、国税通則法及び所得税法が各1件、法人税法が2件、国税徴収法が5件と、国税徴収法関係の裁決事例が多く公表されている。
《速報解説》 国税庁、「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」等を公表~配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを受けた記載上の留意事項・記載例を示す~
国税庁は5月31日付けで、以下の情報を公表した。平成30年から適用される配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、源泉徴収票項目名や記載内容も平成30年分から変更される。公表された情報には、変更後の源泉徴収票の記載要領と記載に当たっての留意事項が説明され、記載例も示されている。
《速報解説》 生産性向上特別措置法、施行日は平成30年6月6日に~中小企業向け固定資産税の減免措置、コネクテッド・インダストリーズ税制がスタート~
コネクテッド・インダストリーズ税制に係る租税特別措置法の省令ついては、3月31日公布の所得税法等の一部を改正する法律では規定されていなかったが、6月6日付けの官報第7278号で租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令が公布され、これらの規定が整備されている。
《速報解説》 国税庁、「収益認識に関する会計基準」に対応した改正法人税基本通達等を公表~中小企業は従前の取扱いによることも可能とする等の整備方針を示す~
改正通達の公表に際して、特設ページ「「収益認識に関する会計基準」への対応について」が公表され、主な改正項目に関する詳細な説明や、「収益認識に関する会計基準」に沿って会計処理を行った場合に会計・法人税・消費税のいずれかの処理が異なることとなる典型的なケースを示した「収益認識基準による場合の取扱いの例」等を確認することができ、改正法人税基本通達の理解に資するものと思われる。
《速報解説》 消費税の軽減税率制度の実施に伴う適切な価格表示について関係省庁から具体例等が示される~事業者の判断によりテイクアウトと店内飲食で税込価格を統一する例も~
来年(2019 年)10 月1日から実施される消費税の軽減税率制度では、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が軽減税率の適用対象品目とされている。
前者に関しては、テイクアウトや出前には軽減税率(8%)が適用され、店内での飲食の場合は標準税率(10%)が適用されることとなり、テイクアウト等のできる外食店やイートインスペースのあるコンビニ、ファーストフード店などでは、同一の飲食料品の販売において、適用される消費税率が異なる場面が生じる。このため飲食業界では、軽減税率適用後の価格設定や価格表示について、来店客への説明や従業員への周知方法等、早めの検討が必要といえる。