解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第61回】「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」
会社単位の外国子会社合算税制の適用があるとして更正処分を受けたとき、合算対象の外国関係会社がその子会社から配当等を受けていた場合には、その基準所得金額の計算において、控除明細書の添付という当初申告要件を満たしていないことから、当該配当等の額の控除は認められないでしょうか。
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第102回】「消費税等の免税事業者が作成する受取書の取扱い」
当社は物品販売業を行っている者です。消費税及び地方消費税の免税事業者となっていますが、売上代金を現金で受領した際の領収書について、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)に相当する金額を区分記載して交付しております。
この場合の記載金額は消費税等を含めない金額で判断してよろしいですか。含めない金額で判断すると、領収書である第17号文書の場合、5万円未満は非課税なので、収入印紙の貼付が必要なくなります。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第55回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理と「趣旨内競い合い」の遅れ挽回」-土地譲渡代金割賦弁済事件・最判昭和47年12月26日民集26巻10号2083頁-
本連載の方針(第1回Ⅰ参照)に従い拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)の叙述の順に、今回からは、譲渡所得課税に関する判例をいくつか取り上げ検討することにする。まず、譲渡所得課税の趣旨に関する最高裁の考え方からみておこう。
最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁(以下「昭和43年最判」という)は譲渡所得課税の趣旨について次のとおり判示した(下線筆者)。
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グループ企業の税務Q&A 【第1回】「グループ通算制度を適用していて譲渡損益調整資産が通算子法人株式の場合」
P社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しており、当社(A社)は通算子法人に該当します。当社はC社(通算子法人)株式を同じく通算子法人で兄弟会社にあたるB社に対して譲渡しました。この場合に譲渡損益の繰延べはどのように処理することになるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例154(法人税)】 「中小企業者の適用除外事業者に該当していたにもかかわらず、これに気付かず、中小企業者の特例を適用して申告したため、税務調査で否認されてしまった事例」
X4年3月期の法人税につき、中小企業者の適用除外事業者に該当するため、中小企業向けの各租税特別措置の適用を受けることができないにもかかわらず、原則と中小企業者の特例の双方の適用を満たしていた「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という。)は、中小企業者の特例を適用し、税率は、中小企業者等の法人税率の特例(以下「法人税率の特例」という。)を適用して申告してしまった。これを税務調査で指摘され、結果として「賃上げ促進税制」及び「法人税率の特例」を否認されてしまった。これにより、原則による「賃上げ促進税制」の適用が受けられた場合と修正申告との差額につき過大納付が発生し賠償請求を受けた。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第56回】「中古の機械及び装置について、設備の相当部分が中古資産によって成り立っていると評価することができる場合に該当しないから、簡便法による耐用年数での償却が認められなかった事例」
有形固定資産には、時の経過や使用により価値の減少するものと、このような理由により価値の減少しないものに分かれる。時の経過や使用により価値の減少するもの(減価償却資産)については、使用可能期間に応じ、一定のルールにより価値の減少部分を費用化する減価償却という方法が用いられる。
減価償却を行う際に、必ず決めるものが、使用可能期間、すなわち、耐用年数である。この耐用年数は、資産の種類や使用状況等により変化するため当初に見積もることは難しい。
しかし、耐用年数を恣意的に決めると租税回避に利用されかねないので、税務上、損金又は必要経費に算入できる減価償却費や耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められている。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第85回】
CARFにおける情報交換の対象となる税務情報には、暗号資産の残高情報は含まれていないものの、利用者や事業体に係る実質的支配者の氏名、住所・所在地、居住地国、納税者番号、生年月日、出生地のほか、報告対象となる暗号資産の種類、法定通貨による購入や売却、暗号資産の交換、受領及び移転に係る暗号資産の名称、総額、総数量、件数などが含まれる(本連載第73回の29(1)参照)。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第89回】「外国子会社配当益金不算入規定における外国子会社の判定基準(地判令3.9.28)(その2)」~法人税法23条の2第1項、法人税法施行令22条の4第1項~
施行令22条の4第1項2号の「議決権のある株式又は出資の数又は金額」については、①「議決権のある株式の数」、②「議決権のある株式の金額」、③「議決権のある出資の数」及び④「議決権のある出資の金額」の4通りを意味すると解しても、いずれも不合理なものとはいえないから、上記の4通りと解するのが文理上は自然ということができる。
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日本の企業税制 【第147回】「OECD/G20のBEPS包摂的枠組みが共存システムに関する合意を公表」
147ヶ国・地域で構成されるOECD/G20のBEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework)は、新年早々の1月5日、デジタル化・グローバル化した経済環境におけるグローバル・ミニマム課税制度の協調的運用に向けた道筋を示すパッケージの主要要素について合意したことを公表した。
2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案に当初盛り込まれた報復措置が撤回されて以降、数ヶ月にわたる緊密な協議を経て発表された「共存システム(side-by-side system)」に関する包括的合意は、国際税制の安定性と確実性の基盤を築く重要な政治的・技術的合意である。これにより、グローバル・ミニマム課税の枠組みで従来までに達成された成果が維持され、特に開発途上国を含む全ての管轄区域が、自国で生み出された所得に対する第一課税権を確保する能力が保護される。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第78回】「合併無効判決の確定と役員退職給与」
当社は子会社を吸収合併しました。その際、子会社の役員のうち退職者に対して役員退職給与を支給し、損金の額に算入しています。しかし、役員の一部が吸収合併無効の訴えを提起しました。
仮にこの訴えが認められた場合、支給したことで損金の額に算入済みの役員退職給与はそのままでいいのでしょうか。
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