〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第94回】
「租税条約上の居住者該当性が争われた事例
(東地令5.5.30)(その1)」
税理士 柿本 雅一
- 東京地裁:令和5年5月30日判決【税資第273号(順号13855)】(TAINSコード:Z273-13855)
1 事案の概要
アラブ首長国連邦(以下「UAE」)の首長国の一つであるドバイに本店を置くリミテッドライアビリティカンパニー(以下「LLC」)である原告が、豊島税務署長から、原告は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(以下「本件条約」)4条1の「一方の締約国の居住者」には該当しないため、平成27年12月期から平成30年12月期までの間に原告が行った株式譲渡に係る所得及び役務提供に係る所得は、法人税法138条1号(平成26年法律第10号による改正前のもの)に規定する国内源泉所得に該当するものとして法人税及び地方法人税並びに無申告加算税が課されたことを不服として各処分の全部の取消しを求めた事案である。
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