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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第3回】「インボイス制度開始までに準備すべきこと」~請求書の記載事項の変更~

現在発行している請求書(区分記載請求書等)の記載事項を変更して、適格請求書等(インボイス)に対応しようと考えています。どこを変更すればよいですか。

#No. 423(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/06/10

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第2回】「原処分を受けた後の不服申立ての道」

国税通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立てをすることができる場合とは税務署長等が行った「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合をいい、それがない限り不服申立てに及ぶことができない。
ここで問題となるのは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が行った行為が、いわゆる行政処分性を有するか否かである。

#No. 423(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/06/10

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第30回】「子会社による親会社株式の取得」

私Lは小売業A社のオーナー社長です。A社には15%の株式を保有する外部株主M氏がいます。M氏はA社の共同創業者ですが20年以上前にA社を退職し、現在は年1回の株主総会時に連絡を取り合う程度の付き合いとなっています。私は今年で70歳になるのでそろそろ息子Fへ社長を譲ろうと考えており、同時にM氏より15%の株式を買い取ろうと交渉していました。今般、交渉がまとまり、総額3億円でM氏が保有する全ての株式を買い取ることで合意しました。

#No. 423(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/06/10

金融・投資商品の税務Q&A 【Q64】「非居住者が内国法人から配当を受領する場合の課税関係」

私は、3年間の任期で海外に転勤になりました。転勤前から株式投資を行っていたため、出国後も、引き続き、内国法人の株式(上場)や投資信託(公募)を保有し、配当等を受領することになります。転勤前は、特定口座内でこれらを保有していたため、確定申告は行っていませんが、出国後に受領する配当等については、確定申告が必要でしょうか。

#No. 423(掲載号)
# 西川 真由美
2021/06/10

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第33回】「特殊関係のある子会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、B社に売却しました。
B社の株主は、次の表のとおりであり、XはY社の株式の51%を所有しています。

#No. 423(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/10

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第55回】

法人税法22条の2第6項は次のとおり定めている。

#No. 423(掲載号)
# 泉 絢也
2021/06/10

monthly TAX views -No.101-「なぜ米国のコロナ給付は迅速なのか?」

米国バイデン大統領は、「米国雇用計画(American Jobs Plan)」及び「米国家族計画」(American Families Plan)」という2つの施策を立て続けに発表した。
前者は8年間で総額2兆3,000億ドル(約250兆円)の歳出プランで、財源は15年間で約2.5兆ドル(約280兆円)の法人税増税だ。

#No. 422(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/06/03

令和3年度税制改正における住宅借入金等特別控除の見直し

令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。

#No. 422(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/06/03

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第32回】「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。
A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。

#No. 422(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例30】「出向元法人が負担する出向者給与負担差額の損金性」

私は、都内において電気工事業を営む株式会社Aで総務部長を務めております。わが社は設立以来50年、地道に業務を拡大してきており、現在では業務エリアは関東一円をカバーし、関連する子会社も10社以上となっております。

#No. 422(掲載号)
# 安部 和彦
2021/06/03
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