Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第10回】「〔第1表の1〕株主判定と遺産分割のやり直し」
乙は甲から相続により、非上場会社であるA社の議決権総数のうち6%の株式を取得しています。筆頭株主は戊であり、議決権総数の94%の株式を有しています。A社の役員は、戊のみであり、甲の相続人である乙及び丙はいずれもA社の役員には該当していません。
甲の相続人から依頼を受けて相続税の申告を行ったB税理士法人は特例的評価方式(配当還元価額)によりA社の株式の評価を行いましたが、その後、甲の相続税の税務調査によりA社株式については、特例的評価方式(配当還元価額)は適用できず、原則的評価方式により評価するべきとして、増額更正処分を受けました。
遺産分割協議においては、乙がA社株式を取得する代わりに、丙に代償金を支払うことが前提となっており、代償金の算定においては、配当還元価額で評価したA社株式評価額の2分の1相当額で計算がなされていました。
そこで、当初の遺産分割協議において錯誤があったものとして取消しを主張し、A社の議決権総数6%の株式のうち、3%ずつを乙と丙が取得する旨の遺産分割協議書を作成すれば、更正の請求により特例的評価方式(配当還元価額)は認められるのでしょうか。また、遺産分割協議のやり直しとして、乙から丙に3%の株式の贈与があったものとして贈与税の課税対象になるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例89(消費税)】 「同族会社に対する貸付金を減らすため建物による代物弁済を実行したが、簡易課税を選択しており建物取得に係る消費税の還付が受けられないことから、錯誤で取り消し、原則課税に戻してから再度実行したため、移転費用が二重にかかってしまった事例」
相続税対策として依頼者が代表者である同族会社に対する貸付金を減らすため、税理士の提案により、同族会社が所有する建物を依頼者に1億円で代物弁済することに決定し、令和X1年に実行した。
しかし、依頼者が簡易課税を選択しており、建物の取得に係る消費税の還付が受けられないことが判明したため、建物の所有権移転登記を錯誤で取り消し、令和X2年に原則課税へ戻してから再度実行することになった。
これにより、司法書士報酬及び登録免許税が二重にかかり、二度目の司法書士報酬及び登録免許税につき賠償請求を受けた。
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第9回】「「適用時期」「経過措置」」
グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(令和2年所法等改正法附則14)。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第4回】「税務当局による課税処分(更正処分等)の意義」
読者の皆様は、税務訴訟における「事件名」を見られたことがあるだろうか。
税務訴訟の多くは、裁判所に更正処分等の取消しを求めるものであるが、例えば、法人税の更正処分を争う税務訴訟であれば、「法人税更正処分等取消請求事件」という名称(事件名)が付けられている。
今回は、この事件名における「更正処分等」の詳細、すなわち、税務当局が強制的に納税者の税額を確定しようとすることの意義について、改めて確認してみたい。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第44回】「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」
日本の金融機関を通じて支払を受けた外国の国債の利子について、外国税額控除の適用を忘れていました。
更正の請求をすることで、税金の還付を受けることができますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第25回】「非課税承認が取り消された場合の課税関係」
譲渡所得税の非課税承認が取り消された場合、どのような課税が生じますか。
日本の企業税制 【第82回】「令和3年度税制改正における研究開発税制の課題」-見直し事項とグループ通算制度での取扱い-
令和3年度税制改正における法人課税関係の重要課題の1つが研究開発税制となることは間違いない。
研究開発税制は、企業が研究開発を行っている場合、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度である。ただし、法人税額に対する控除上限がある(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。
総額型の基本的部分は恒久措置であるが、税額控除割合の上限の引上げ(10%⇒14%)の部分は期限切れを迎える。また、平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%を超える場合の控除率・控除上限の上乗せ措置も期限切れを迎えるからである(それぞれ令和2年度末まで)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第17回】「『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する前に事前確定届出給与を支給した場合」
当社は、事前確定届出給与制度を活用して役員に賞与を支給することを計画しており、その支給日について相談させてください。
税務上、役員賞与について損金算入するためには、株主総会等で支給額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を期限内に提出し、その届出内容の通りに支給することが必要であることは知っています。
ここで、届出書の期限内に支給する旨を決議し、支給日を届出書の期限より早い時期に設定し、その定めの通りに支給した後に提出期限内に届出書を提出した場合、事前確定届出給与として損金算入できるのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第9回】「〔第1表の1〕法人株主がいる場合の株主判定」
A社の株主と甲一族の親族関係図は、下記の通りとなりますが、株主である甲に相続が発生し、甲が所有しているA社株式を配偶者乙が4%、長男丙が4%に相当する議決権数を相続により取得した場合には、乙と丙のA社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。