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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第22回】

これまで検討してきたところによれば、かような仕切精算書到達基準による収益の計上が法人税法22条の2第2項の適用により認められるためには、少なくとも、①仕切精算書到達基準が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当し、かつ、②目的物の引渡日に「近接する日」の属する事業年度の確定決算において収益として経理したものであることを要する。

#No. 356(掲載号)
# 泉 絢也
2020/02/13

monthly TAX views -No.85-「米国で進むギグ・エコノミーへの対応」

ITの技術革新に伴い、シェアリング・エコノミー、ギグ・エコノミーが拡大し、新たな成長機会や雇用機会が創出され、世界的に経済の活性化につながっている。わが国でもプラットフォームを通じた人材の有効活用、遊休資産・観光資源の掘り起こしなどに役立つ事例が増えている。

#No. 355(掲載号)
# 森信 茂樹
2020/02/06

〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「研究開発税制の見直し」

令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
第1回は、研究開発税制の見直しについて、令和2年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。

#No. 355(掲載号)
# 新名 貴則
2020/02/06

〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第1回】「消費税の納税義務の免除制度の概要」

令和5年10月から、仕入税額控除の要件が区分記載請求書等の保存から適格請求書等の保存に変わる。免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者の取引先は、仕入税額控除を行うことができない(仕入税額控除の経過措置あり)。
このため事業者間の取引を主として行う免税事業者は、令和5年10月から適格請求書等発行事業者になることを、取引先から求められる可能性がある。
本連載では、免税事業者が適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入前後に求められる対応等について解説することとしたい。

#No. 355(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/02/06

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第1回】「低い地代の貸宅地の評価」

相続税評価では「貸宅地」について、古い物件かつ昔からのお付き合いということで借地の地代が非常に低い(固定資産税の1~2倍)ケースがありますが、地主と借地人が共に個人で他人の場合、使用貸借扱いとせず、賃貸借として借地権は控除可能ですか。

#No. 355(掲載号)
# 城東税務勉強会
2020/02/06

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例14】「分掌変更により支払う役員退職給与の損金性」

私は関東地方のとある県の県庁所在地で、自動車用のプラスチック製品の製造販売を行っている株式会社Xに、高校卒業後35年間勤務しており、現在経理部長を務めております。わが社は前会長Aが約50年前に創業した会社で、株式会社化した40年前からAが代表取締役を務めていました。
Aも高齢となり事業を後継者に任せるため、平成30年5月末の取締役会で、その娘婿であるBに代表取締役の地位を譲り、相談役に退きました。それに伴い、報酬の額は代表取締役の時の3分の1にまで減額されております。同時に、それまでのわが社に対する多大な貢献に報いるため、規定に基づきAに対し役員退職慰労金1億5,000万円を支給する旨を取締役会で決議し、翌月末に同額をAに対して支給したところです。株式会社Xは、平成31年3月期の法人税に関し、当該役員退職慰労金を全額損金の額に算入し、確定申告書を所轄税務署に提出しております。

#No. 355(掲載号)
# 安部 和彦
2020/02/06

租税争訟レポート 【第47回】「内縁の妻に対して支給した給与の否認と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決)」

建設用機械及び車両の企画・設計・製造・販売等を目的として設立された法人である原告は、処分行政庁である茂原税務署による税務調査の対象となった平成19年10月1日に開始する事業年度から、平成26年9月30日に終了する事業年度までの各事業年度における法人税の確定申告において、自己の従業員であるとする「A」に給与を支給したとして、その支給額を損金の額に算入して申告を行った。
税務調査の結果、茂原税務署は、その支給額につき、「A」に対する給与であるかのように事実を仮装して経理することにより原告代表者に対して支給された役員給与の額と認め、①法人税法34条3項に基づき、法人税の所得の金額の計算上、その支給額を損金の額に算入することはできないとして、平成27年6月29日付けで、各事業年度に係る法人税の更正処分をするとともに、②原告代表者に対する役員給与に該当するとした金額につき、所得税法183条1項に基づき、平成20年上期から平成26年下期までの各期間について納付すべき源泉所得税が発生しているとして、その納税告知処分をし、さらに、③国税通則法の規定に基づき、各期間に係る不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分をした。

#No. 355(掲載号)
# 米澤 勝
2020/02/06

山本守之の法人税“一刀両断” 【第67回】「租税を巡る新しい動き」

米国の巨大IT企業が日本で稼いだ所得を低税率国にまわして節税する手法をとっており、これに対して税務当局が手を付けられない不公平が続いていましたが、ここへ来てこれが是正される動きが出てきました。
まず、広告事業を展開するグーグルが従来(2019年3月まで)日本で稼いでいた広告収入を税率の低いシンガポール(実効税率17%)で払っていた法人税について、2019年4月から日本で払うことを決めたのです。

#No. 354(掲載号)
# 山本 守之
2020/01/30

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第28回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の否認アプローチ-

租税回避の否認は、前回みたとおり、「異常な」行為を「通常の」行為に引き直すことを意味するが、そこでいう「行為」の意味内容は、否認アプローチによって異なる。筆者がこのことを(現在ほど整然とではないにしても)初めて認識したのは、いわゆる外国税額控除余裕枠利用事件に関する2つの最高裁判決を検討したときであった(拙著『租税回避論-税法の解釈適用と租税回避の試み-』(清文社・2014年)第2章第1節[初出・2007年])。

#No. 354(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/01/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例82(所得税)】 「未経過固定資産税の精算金により譲渡対価の合計額が1億円を超えたため、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」

平成Y0年分の所得税につき、相続により取得した被相続人の居住用財産の譲渡に「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)の適用を受けるため、譲渡対価の合計額を1億円以下に抑えるよう助言をしていた。売買契約の申込みが9,990万円であったため、被保険税理士が売買契約書を確認したが、固定資産税の精算条項を見落としたため、固定資産税精算金を含めた譲渡対価の合計額が1億円を超えてしまった。
これにより、上記特別控除が受けられなくなり、過大所得税額等につき損害が発生し賠償請求を受けた。

#No. 354(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/01/30
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