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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第19回】「期限内の公益目的事業供用が困難な場合の「やむを得ない事情」とは」

譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附財産が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みである必要があります。
この「2年」という期間について、延長等の例外措置はないのでしょうか。

#No. 358(掲載号)
# 中村 友理香
2020/02/27

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第23回】

仕切精算書到達基準が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当する場合、法人税法22条4項を適用して、仕切精算書到達基準による収益計上が認められることになるのであろうか。あるいは、仕切精算書到達基準による収益計上は、目的物の引渡し日に「近接する日」にも該当するものとして、法人税法22条の2第2項の適用により、認められることになるであろうか。

#No. 358(掲載号)
# 泉 絢也
2020/02/27

日本の企業税制 【第76回】「BEPS包摂的枠組みに関する声明(2020.1.31)から見た本年のデジタル課題の動向」

1月31日、OECDのインクルーシブ・フレームワーク(包摂的枠組み(137の国と地域が参加)、以下IFという)は、経済の電子化に伴う課税上の課題に対する2ピラー・アプローチに関するステートメントを発表した。
“2ピラー・アプローチ”とは、①ピラー1に関して昨年10月に公表された「統合的アプローチ(a possible unified approach)」に関する事務局案(public consultation document)及び、②ピラー2に関して11月に公表された「グローバル税源浸食対抗(global anti-base erosion(GloBE)」に関する事務局案(public consultation document)を指している。

#No. 357(掲載号)
# 小畑 良晴
2020/02/20

〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「中小企業の設備投資を支援する措置の延長等」及び「地域未来投資促進税制の見直しと延長」」

中小企業の設備投資を支援するための税制措置が、令和元年度税制改正により延長されている。したがって、令和2年3月期の決算申告においては適用されることになる。具体的には、次の通りである。

#No. 357(掲載号)
# 新名 貴則
2020/02/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第11回】「役員に不正があった場合に想定される税務上の論点」

当社は一般的なメーカーです。この度、特定の役員らにより、検査基準に適合させるために製品の測定データを改ざんしていたことが発覚しました。当社は速やかに世間に公表して再発防止を図るとともに、当該役員に対し懲戒処分を行いました。具体的には、主導した役員は1年間無報酬とするとともに、不正に関与した他の役員も1年間の報酬額の50%をカットする旨の取締役会の決議を行いました。
ところで、当該決議は定時株主総会による役員報酬額の改定時期に該当しませんが、この場合、既に支給した又はこれから支給する役員報酬は、いわゆる定期同額給与に該当するのでしょうか。

#No. 357(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/02/20

相続税の実務問答 【第44回】「令和元年台風第19号による被災地内の土地等がある場合の相続税の申告期限」

私の父は、令和元年5月10日に亡くなりました。相続人は母、私及び弟の3名で、3名とも東京都に住んでいます。父は、出身地である長野県N市に貸家及びその敷地を所有していましたが、10月の台風第19号により近くを流れる河川が氾濫し、甚大な被害を受けてしまいました。
現在、相続税の申告の準備をしていますが、相続財産の中にこの台風第19号により被災した土地等がある場合には、申告期限が延長される特例措置があると聞きました。私たちの場合にこの特例措置が適用されますか。特例措置が適用されるのであれば、申告期限はいつまで延長されるのでしょうか。
また、この土地を分割協議により弟が相続することとなった場合に、母や私の申告期限はどうなるのでしょうか。

#No. 357(掲載号)
# 梶野 研二
2020/02/20

給与計算の質問箱 【第2回】「配偶者控除と配偶者特別控除の見直し」

今年(令和2年)から、配偶者控除と配偶者特別控除の要件が変更になるそうですが、変更点について教えてください。

#No. 357(掲載号)
# 上前 剛
2020/02/20

基礎から身につく組織再編税制 【第13回】「適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」

適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産・負債は、最後事業年度終了の時の帳簿価額による合併法人への引継ぎがあったものとされ、被合併法人において譲渡損益は生じないこととされています(法法62の2①)。したがって、適格合併が行われたことを理由に評価損益を計上することは認められません。

#No. 357(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/02/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第85回】「政策目的からみる租税法(その1)」

自動車重量税は、自動車の走行が社会に多くの負担をもたらすこと及び道路整備財源の確保の必要性に鑑み、広く自動車の使用者に対して必要最低限の負担を求めることを目的として昭和46年に創設された租税である。これは、いわば、公害健康被害の補償等に係る費用を自動車の保有者に求める税制であるといってもよい。
さて、このように特定の政策目的を念頭においた租税制度には様々なものがあるが、特定の政策目的の実現のために創設された租税法の解釈は、かような政策目的の影響をどの程度受けるのであろうか。この連載では、とりわけ、自動車重量税を取り上げてこの点について考えてみたい。まずは、その検討の素材として、名古屋地裁平成14年4月19日判決(判タ1139号110頁)を取り上げることとしよう。

#No. 356(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/02/13

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第29回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避否認の法的根拠-

租税回避の否認について、前々回はその意義を、前回はそのアプローチをそれぞれ検討したが、今回はその法的根拠を検討することにする。
既に第20回において、実質主義の「真骨頂」を体現するものとして経済的実質主義の立場から、租税負担の公平を根拠にして租税回避を否認することを肯定する考え方(否認規定不要説)を説く学説(田中二郎『租税法〔第3版〕』(有斐閣・1990年)89頁。初版(1968年)では85頁)及び裁判例(大阪高判昭和39年9月24日行集15巻9号1716頁、東京地判昭和46年3月30日行集22巻3号399頁)をみたが、今回は、租税回避の否認に関する実定税法上の根拠の要否をめぐるその後の学説及び判例の展開を概観することにする。

#No. 356(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/02/13

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