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monthly TAX views -No.86-「新制度で変われるか、法科大学院」

筆者は法科大学院に14年間勤務してきたが、本年3月に定年退官する。おりしも法科大学院は今、大きな変革期を迎えようとしている。この機会に、自らの経験を基に法科大学院改革について述べてみたい。

#No. 359(掲載号)
# 森信 茂樹
2020/03/05

〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第4回】「免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続②」-ケーススタディ-

前回の解説を踏まえ、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の手続について、5つのケースに分けて検討する。
なお、〔ケース1〕及び〔ケース2〕は免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の原則的な手続であり、〔ケース3〕及び〔ケース4〕は適格請求書等保存方式の施行日である令和5年10月1日を含む課税期間についての経過措置を受けた手続である。
また〔ケース5〕では、相続があった場合のみなし登録期間について取り上げる。相続があったときの消費税の取扱いについては、遺産分割等の後にまわされがちなので、気をつけておきたい。

#No. 359(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/03/05

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例15】「特許業務法人の社員は使用人兼務役員に該当するのか」

最近特許業務法人Bが受けた税務調査で、特許業務法人の社員は使用人としての立場でその職務に従事するものではないため、法人税法上、使用人兼務役員には該当せず、代表社員A以外の社員に対して支払った給与のうち、歩合給部分は全額損金不算入である旨を調査官から言い渡されました。

#No. 359(掲載号)
# 安部 和彦
2020/03/05

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第2回】「低い家賃の貸家建付地の評価」

相続財産の家屋に借家権があり、その宅地が「貸家建付地」に該当するかどうかを判断する際に、低額な家賃しか受け取っていない場合(特に同族関係者が借家人のケース)、貸家としての評価控除(借家権割合30%)が可能か否かを検討するに当たっては、何を基準とすればよいでしょうか。また、小規模宅地等の特例の適用はどうでしょうか。

#No. 359(掲載号)
# 城東税務勉強会
2020/03/05

山本守之の法人税“一刀両断” 【第68回】「社会保障費の増額と税の優遇」

わが国の平成2年度と令和2年度の予算を比べてみましょう。平成2年度の予算では、特例国債から脱却できていますが、令和2年度の予算では社会保障関係費が増え、赤字国債になっています。

#No. 358(掲載号)
# 山本 守之
2020/02/27

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第30回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避否認規定の類型-

前回は、租税回避否認の法的根拠について否認規定不要説と否認規定必要説を検討したが、今回は、否認規定の類型を整理した上で、否認規定に関するわが国の租税立法政策と一般的否認規定の意義及び問題を検討することにする。

#No. 358(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/02/27

〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「法人税の軽減税率」「消費税率の引上げ」「法人の有する仮想通貨の取扱い」」

令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は「中小企業の設備投資を支援する措置の延長等」及び「地域未来投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
最終回となる【第4回】は「法人税の軽減税率」、「消費税率の引上げ」及び「法人の有する仮想通貨の取扱い」について解説する。

#No. 358(掲載号)
# 新名 貴則
2020/02/27

〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第3回】「免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続①」-申請期限及び経過措置-

適格請求書発行事業者の登録について消費税の免税事業者に説明する際、次のような事項をわかりやすく伝える必要がある。
① 適格請求書発行事業者の登録の要否を判断するポイントは何か
② 適格請求書発行事業者の登録申請の手続と期限
③ 登録後の取扱い(免税事業者に戻ることはできるのか等)

#No. 358(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/02/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例83(個人住民税)】 「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるため、源泉徴収がある特定口座の特定上場株式等の配当や譲渡に係る所得を含めて申告したが、住民税において申告不要制度を選択しなかったため、所得税は還付になったが、住民税及び各種保険料は増加してしまい、かえって不利になってしまった事例」

平成X9年及びY0年分の所得税につき、依頼者より2年分の特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)を受け取り、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用しての申告を依頼された。
その際、住民税や各種保険料等の税額を考慮せずに申告したため、所得税は還付になったが、住民税及び各種保険料は増額となり、トータルで考えるとかえって不利になってしまった。これにより、過大納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 358(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/02/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第38回】「国外居住扶養親族を立証するための送金関係書類の該当性」

確定申告書の作成にあたって、外国にいる親族について扶養控除を適用しようと思っています。数人の家族の生活費をまとめて1人の口座に送金し、その支払いの明細書を添付した場合、誰に支払うかは分かりますから、扶養控除も人数分できますか。そんなに大きな金額ではないので、実際には問題にならないようにも思えますが、いかがでしょうか。

#No. 358(掲載号)
# 菅野 真美
2020/02/27

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