〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の創設」「みなし大企業の範囲の見直し」「中小企業向け租税特別措置の適用除外措置」」
令和元年度税制改正において、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度」が創設された。令和元年7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」に基づき、防災・減災の事前対策を行う中小企業を支援する税制措置である。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第2回】「区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式における免税事業者の取扱い」
令和元年10月1日から、消費税は複数税率となったが、免税事業者は自らの売上を税率ごとに区分する必要がない。このため、免税事業者が交付する請求書等は、税込価額が税率ごとに区分されていないかもしれない。
現行の区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等を受け取った取引先が、税率ごとに区分した税込価額を追記して良いとされている(軽減税率Q&A 問14)。
ただし、実務上、取引先において税込価額を税率ごとに区分するのは困難な場合も多く、免税事業者にも区分記載請求書の交付を求められる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q52】「仮想通貨に関する信用取引を行った場合の所得計算」
私(居住者たる個人)は、仮想通貨交換業者との間で仮想通貨の信用取引を行いました。
この信用取引に係る売買金額は下記のとおりですが、確定申告に際し、どのように所得計算をすればよいか教えてください。
・6月10日(売却):2ビットコイン(900,000円×2)
・7月1日(購入):1ビットコイン(1,000,000円)
・12月20日(購入):1ビットコイン(750,000円)
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第14回】「事業承継にあたっての少数株主の相続対策」
A社は創業者が20年前に亡くなり、長男XがA社株式の80%、長女Yが20%の株式を相続しました。その後はXが代表取締役として会社を引き継ぎ、Yは取締役としてXを支え、従業員の協力もありこれまで会社の業績は堅調に推移してきました。なお、A社はこれまで無配当であり、株価(原則的評価方式による相続税評価額)は高い状況となっています。
このたびXは70歳を迎え、Yとも話し合い、Xの息子Z(A社取締役)に事業承継することを決めています。
Yには子1人と孫2人がいますが、この3人にA社での勤務経験はありません。
この場合、Y所有のA社株式は、どのように相続対策すれば良いでしょうか。株価は高く、Yにもしものことがあったときの納税資金に不安を感じています。
なお、A社業態は多額の運転資金が必要であり、銀行借入れに頼らざるを得ない状況のため、余剰資金はあまりなく、A社に納税資金を頼るにも限界があります。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第56回】「破産管財人の源泉徴収義務事件」~最判平成23年1月14日(民集65巻1号1頁)~
破産会社A社の破産管財人である弁護士Xは、裁判所の決定に従い、自らに対し、破産管財業務についての報酬金を支払った。また、退職金債権に係る配当金を、A社の元従業員に対して支払った。しかし、Xは、これらの支払の際、所得税の源泉徴収をしなかった。そこで、所轄税務署長は、これらの支払につき源泉徴収義務があったとして、Xに対し、源泉所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分をした。
そこで、Xは、Y(国)に対し、源泉所得税・不納付加算税の納税義務がないことの確認請求訴訟を提起した。
最高裁は、弁護士である破産管財人Xは、自らの報酬の支払について源泉徴収義務を負うが、退職手当等の債権に対する配当については源泉徴収義務を負わないと判断した。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第22回】
これまで検討してきたところによれば、かような仕切精算書到達基準による収益の計上が法人税法22条の2第2項の適用により認められるためには、少なくとも、①仕切精算書到達基準が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当し、かつ、②目的物の引渡日に「近接する日」の属する事業年度の確定決算において収益として経理したものであることを要する。
monthly TAX views -No.85-「米国で進むギグ・エコノミーへの対応」
ITの技術革新に伴い、シェアリング・エコノミー、ギグ・エコノミーが拡大し、新たな成長機会や雇用機会が創出され、世界的に経済の活性化につながっている。わが国でもプラットフォームを通じた人材の有効活用、遊休資産・観光資源の掘り起こしなどに役立つ事例が増えている。
〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「研究開発税制の見直し」
令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
第1回は、研究開発税制の見直しについて、令和2年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第1回】「消費税の納税義務の免除制度の概要」
令和5年10月から、仕入税額控除の要件が区分記載請求書等の保存から適格請求書等の保存に変わる。免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者の取引先は、仕入税額控除を行うことができない(仕入税額控除の経過措置あり)。
このため事業者間の取引を主として行う免税事業者は、令和5年10月から適格請求書等発行事業者になることを、取引先から求められる可能性がある。
本連載では、免税事業者が適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入前後に求められる対応等について解説することとしたい。
