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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第78回】「日本標準産業分類から読み解く租税法解釈(その3)」

日本標準産業分類について言及された代表的な租税訴訟事例として、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用を巡る事例である大阪地裁平成23年12月1日判決(税資261号順号11824)を確認しよう。

#No. 326(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/07/11

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第15回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成⑥-

第6回から、「租税法律主義と実質主義との相克」という主題の下、税法の解釈適用の「過形成」を検討してきたが、その検討を「一旦」締め括るに当たって、今回と次回はこれまでとは異なる観点から税法の目的論的解釈の「過形成」を検討することにしたい。すなわち、今回は、立法の形式が助長する「過形成」を、次回は、納税者に有利な「過形成」をそれぞれ検討することにする。

#No. 326(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/07/11

定期保険及び第三分野保険に係る改正法人税基本通達の取扱いとその影響 【第2回】「改正通達の内容及び施行日前後の取扱い」

定期保険及び第三分野保険の保険料(保険金又は給付金の受取人が法人の場合)は、これまで、期間の経過に応じて損金の額に算入することを原則としつつ、保険期間の前半に支払う保険料の中に多額の前払保険料が含まれているもの(長期平準定期保険や逓増定期保険など)については、保険の種類ごとに個別通達で損金算入に制限をかける取扱いがされてきたが、前回紹介したように、商品設計の多様化や長寿命化等によって保険の種類ごとに制限をかけることが困難になってきたことから、新通達が発遣されることとなった。

#No. 326(掲載号)
# 三輪 厚二
2019/07/11

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第7回】「配偶者が筆頭株主の場合」

私Tは、電気機器の設計・製造を営むS社を経営しています。S社は私の義父が創業した会社で、婿である私が経営を引き継いで20年になります。私も来年60歳になりますので、後継者である長男Aへの事業承継を意識し始めたところなのですが、経営の承継だけでなく、妻Uの所有するS社株式についてもAに承継する方法を考えるようにとメインバンクからアドバイスを受けました。
S社の株式は、創業者の一人娘であるUが相続し、相続から20年が経過した現在も大半の株式を保有しています。Uは経営には関与しておらず、S社の取締役にも就いていません。
当社は業績が非常に好調なこともあって、Uの所有するS社株式の株価が非常に高額になっています。株価が高い会社にとって事業承継税制は非常に有効な対策であると顧問税理士から説明を受けたのですが、同時に、筆頭株主であるUが代表取締役でなければ事業承継税制は使えないとの説明も受けました。実際、UはS社の経営に関与しておらず、取締役にも就任していません。
Uが株式の大半を保有している現状のままでは、事業承継税制を使ってAに株式を贈与することはできないのでしょうか。
また、どのような対応をとれば、事業承継税制を使ってAに株式を贈与することが可能となるでしょうか。

#No. 326(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/07/11

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第3回】「研究開発税制の見直し(その3:中小企業技術基盤強化税制の見直し)」

中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度についても、総額型と同様に、増加インセンティブを強化する観点から控除率カーブを見直し、税額控除率及び控除上限の上乗せ措置の適用期限を2年延長する(高水準型は予定どおり廃止される)。
中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度について、改正前後の取扱いは以下のとおりとなる。

#No. 326(掲載号)
# 足立 好幸
2019/07/11

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第7回】

上述(前回参照)のとおり、法人税法22条2項は、収益の計上時期について具体的な基準を定めていないが、あえて、条文から収益の計上時期の決定に関するルールを抽出する作業を試みるとどうなるか。租税法の世界では租税法律主義の原則が存在し(憲法30、84)、租税法規の解釈に当たっては、厳格な文理解釈が要請される。このことを踏まえると、かかる作業を行うことにも理由がある。もちろん、文言のみに捉われた解釈は時に受け入れられない場合があることに注意を要する。
法人税法22条2項は、取引に係る収益の額と規定しているから、取引の発生前に収益が認識されることはないという読み方もありうると思われる。もっとも、取引発生後、具体的にどの時点で収益を認識すべきであるかという点については、やはり判然としない。

#No. 326(掲載号)
# 泉 絢也
2019/07/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第49回】「髙野歯科医師事件」~最判平成2年6月5日(民集44巻4号612頁)~

歯科医師Xは、ある年度に関し、社会保険診療報酬について概算経費で経費を計上して所得税の確定申告をした。これは実額経費より概算経費の方が有利と判断したからであったが、実は計算誤りがあって実額経費を少なく算出したために、そのような判断となったのであって、実際には、実額経費の方が有利であった。
その後、Xは、自由診療収入の計上漏れと、上記計算誤りに気付き、自由診療収入を修正し、また、社会保険診療報酬については概算経費ではなく実額経費で経費を計上して修正申告をした。これに対し、Y税務署長は、社会診療報酬の必要経費を概算経費に改めて更正処分をした。そこで、Xは、更正処分の取消しを求めて提訴した。

#No. 326(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/07/11

monthly TAX views -No.78-「一般的否認規定の検討を」

先日、日本経済新聞社から、ソフトバンクグループが修正申告をした件につき、コメント依頼があり、スキームの詳細は知らないという前提で、以下のように答えた。
限られた紙面なので、意が尽くせない部分もあり、以下、もう少し詳しく述べてみたい。

#No. 325(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/07/04

定期保険及び第三分野保険に係る改正法人税基本通達の取扱いとその影響 【第1回】「見直しの契機となった保険商品の特徴」

国税庁は2019年(令和元年)6月28日付けで「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表、同年4月11日から5月10日にかけてのパブリックコメント(意見募集)を経て、かねてから問題視されていた企業向けの保険商品を使った節税策を規制する見直しを行った。

#No. 325(掲載号)
# 三輪 厚二
2019/07/04

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「研究開発税制の見直し(その2:総額型のベンチャー企業に係る見直し)」

控除限度割合が25%から40%に引上げられるベンチャー企業の要件は以下のとおりとなる(措法42の4②、68の9②)。
なお、総額型の控除限度割合は、一定の要件を満たした場合、最大10%が上乗せされるため、ベンチャー企業の要件を満たした場合、総額型の10%上乗せ後の控除限度割合は、最大50%となる。

#No. 325(掲載号)
# 足立 好幸
2019/07/04

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