これからの国際税務 【第11回】「与党大綱の提案する過大支払利子税制の改正」
昨年12月の与党税制改正大綱では、BEPS対応が諸外国で進んでいることを踏まえ、利子の損金算入制限に関し、我が国の過大支払利子税制について、対象純利子の範囲の拡大及び損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに対応した強化を行う提案がされている。
国際税務関係では、評価困難な無形資産取引について導入される移転価格算定方法(所得相応性基準)と並ぶ重要な改正案であり、以下にその背景と改正内容を解説する。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第34回】「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」
この別表は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年度税制改正後の租税特別措置法第42条の12の5第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合において、同法第42条の12第1項もしくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例70(所得税)】 「「3,000万円の特別控除」は適用できるという税理士の誤ったアドバイスにより、居住用マンションを同族会社へ譲渡したため、修正申告となった事例」
同族会社の代表者である依頼者が、自身の居住用マンションの同族会社への譲渡を検討した際、税理士の誤ったアドバイス(「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)は同族会社に譲渡した場合でも適用できる)により、居住用マンションの同族会社への譲渡を決断し、実行した。しかし、実際には「3,000万円の特別控除」の適用は認められないことから、税務調査で指摘され、修正申告となった。
税理士は依頼者より、「3,000万円の特別控除」の適用が受けられないのであれば譲渡は行わなかったとして、修正税額につき損害賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第25回】「相続税の外国税額控除」
私(日本在住者)は、このたび、外国に住んでいる祖父から遺言で外国にある財産を取得しました。祖父の国では、祖父の有するすべての財産について相続税が課されます。祖父は複数の国に分散して財産を保有し、それぞれの国で相続税が課されたり、課されなかったりします。日本の相続税の計算上、これらの相続税はすべて税額控除できますか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第6回】「「社会的存在として認識される程度の規模」とは」
措置法40条の適用要件における「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ためには、寄附を受けた公益目的事業そのものが社会的存在として認識される程度の規模を持っていることが必要とされますが、この「社会的存在として認識される程度の規模」とは、具体的にどのような内容ですか。
日本の企業税制 【第63回】「役員給与をめぐる規律の見直し」
昨年12月に公表された平成31年度税制改正大綱では、役員の業績連動給与の損金算入要件の1つである手続要件の見直しが行われることが盛り込まれている。
具体的には、現行制度では、報酬(諮問)委員会による決定を経る場合には、同委員会の構成員に1人でも業務執行役員が含まれていると損金不算入となることとされているが、構成員の過半数が「独立社外役員」であり、その「独立社外役員」全員が賛成することを要件に損金算入を認めることとする。
一方、監査役(会)設置会社や監査等委員会設置会社において認められている監査役の過半数の適正書面(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員の過半数の賛成)に基づく損金算入は、今後認められないこととなる。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第6回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の解釈適用論上の原理的課題-
租税法律主義を税法の解釈適用の場面で論じるとき、原理的には、実質主義ないし実質課税の原則との相克をいかにして克服すべきかが課題とされてきた。その議論の一端は既に第2回のⅢで取り上げたが、今回は、その原理的課題の意義それ自体を検討することにしたい。
平成30年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「雑損控除等の実務に関するQ&A」
最終回は、前回制度内容とその効果を解説した雑損控除について、適用にあたって判断に迷うケースをピックアップしQ&A方式で解説するとともに、昨年12月に国税庁が注意喚起を行った、住宅取得等資金の贈与特例と住宅借入金等特別控除をいずれも適用する場合の控除額の計算方法を取り上げることとする。
【Q1】 雑損控除の対象となる資産
【Q2】 雑損控除の適用対象となる親族の範囲
【Q3】 被災者生活再建支援金と雑損控除
【Q4】 雑損失の繰越控除の計算方法
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除
相続税の実務問答 【第31回】「配偶者居住権に係る相続税課税」
民法が改正され、配偶者の居住の権利を保護するための配偶者居住権の制度が導入されるとのことです。私は、私たち夫婦の居住用家屋及びその敷地を長男に相続させるつもりですが、私の死亡後も妻がこれまでどおりの生活を続けられるよう配偶者居住権を妻に遺贈したいと考えています。
配偶者居住権は相続税の課税対象になるのでしょうか。配偶者居住権が相続税の課税対象になるのであれば、その価額はどのように評価するのでしょうか。また、配偶者居住権の設定されている家屋やその敷地はどのように評価すればよいのでしょうか。
