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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第55回】

実務上、100%子会社が債務超過である場合には、当該子会社を被合併法人とする吸収合併(救済合併)を検討することは少なくない。平成22年度税制改正前には、このような救済合併を行った場合には、合併法人から被合併法人に対する実質的な債権放棄があったものとして取り扱うべきであるという意見があった。

#No. 286(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/09/20

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第6回】「外国子会社への無形資産の移転」

日本法人である当社は、現在、国内のみで研究開発を実施しています。
今般、海外に研究開発拠点を開設して知的財産の一部又は全部を海外に移転することを検討していますが、課税上の留意点について教えてください。

#No. 286(掲載号)
# 木村 浩之
2018/09/20

相続税の実務問答 【第27回】「認知された子を除外して行った遺産分割協議」

父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、私と姉の2人でした。ところが、甲氏が、私たちの父が自分の父でもあるとする認知の訴訟を提起し、平成30年4月に認知を認める判決が出されました。
父の遺産のほとんどは、父が、5年前に亡くなった母から相続した母の父が創業したA社の株式やA社からの配当金を原資とする預貯金でしたので、平成30年6月に姉と私の2人だけで父の遺産の分割協議を行い、その分割協議に沿った内容の相続税の期限内申告をしてしまいました。
最近になって、甲氏を除いて遺産分割協議を行ったことが気になり、友人に相談したところ、「そのような分割協議や相続税の申告は認められないのではないか」と言われました。どうしたらよいでしょうか。

#No. 286(掲載号)
# 梶野 研二
2018/09/20

企業の[電子申告]実務Q&A 【第3回】「義務化の適用開始時期」-初めての電子申告時期の確認-

電子申告の義務化は、「2020年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)」から適用されることとなります。例えば、申告期限の延長の特例を受けていない3月決算法人の場合、電子申告の義務化の適用開始時期を図示すると、以下のとおりとなります。

#No. 286(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/09/20

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(2)合併が行われた場合の調整計算-

適用年度に合併が行われた場合、合併日の属する月以後、被合併法人から引き継いだ国内雇用者に対する給与等支給額が加味され、雇用者給与等支給額が大きく増加することとなる。

#No. 286(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/09/20

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第4回】「具体例及び認定手続」

特別事業再編計画の認定(【第2回】参照)を受けるには、「特別事業再編計画の認定申請書」を作成・提出する必要がある(認定申請書の様式は経済産業省ホームページからWordデータ等にて取得可能)。
なお、計画の申請を予定している場合には、要件に合致しているかどうかの確認を含め、事業を所管している省庁に事前相談することが必要と思われる。

#No. 286(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/09/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第68回】「統計数値が租税法解釈に与える影響(その2)」

租税法上の最も重要な判例の1つにいわゆる大島訴訟(サラリーマン税金訴訟)、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)がある。これは、本件事件の昭和40年代当時における「サラリーマンの重税感」を背景に非常に注目を集めた事例であるが、裁判所の租税立法に対する違憲審査の基準や、租税法律主義、租税公平主義を論じた判例としてつとに有名な事案である。

#No. 285(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/09/13

外資系企業の税務Q&A 【第1回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有なし)」

当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、グローバルグループ内における資本関係の整理・再構築の一環として、日本子会社の株式をすべて同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。

#No. 285(掲載号)
# 中島 崇賢
2018/09/13

企業の[電子申告]実務Q&A 【第2回】「義務化の対象となる法人の範囲」

電子申告の義務化の対象となる法人は、次のとおりです。
(1) 法人税及び地方法人税
① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます)が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

#No. 285(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/09/13

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第3回】「課税関係の整理」

法人が、認定特別事業再編事業者(※1)の行った産業競争力強化法の認定に係る特別事業再編計画(※2)に係る特別事業再編によりその有する他の法人(以下「特別事業再編対象法人」という)の株式等を譲渡し、認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合には、特別事業再編対象法人の株式等の譲渡について算入すべき益金の額又は損金の額は、ないこととされている(措法66の2の2①)。

#No. 285(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/09/13

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