解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4588 件すべての結果を表示

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第2回】「移住後も海外不動産を保有する場合の留意点」

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、海外に保有している投資用不動産については、移住後も引き続き賃貸する予定ですが、税務上気をつける点はありますか。
あるいは、移住前に売却した方が良いでしょうか。

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#No. 267(掲載号)
# 島田 弘大
2018/05/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第36回】「誤った源泉徴収と確定申告事件」~最判平成4年2月18日(民集46巻2号77頁)~

Xは、昭和57年6月にA社を退社した。その後昭和59年2月に、A社は、Xに対し、一定額の金員(本件金員)を支給した。その際、A社は、本件金員を給与所得として源泉徴収し、Y税務署長に対し源泉所得税を納付した。
Xは、本件金員を、給与所得ではなく一時所得として、昭和59年分の所得税の確定申告をした。この申告は、当該所得と他の所得との合算等を経た結果、本件金員についての源泉徴収額の一部の還付を求める内容となった。
これに対し、Y税務署長は、本件金員は給与所得に該当するとして、還付金額を減額する内容の更正処分をした。これを不服としてXが出訴したのが本件である。

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#No. 267(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/05/10

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第47回】「交際費等(外注費)」~英文添削料の差額負担額が交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「英文添削料の差額負担額が交際費に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成14年9月13日判決(税資252号順号9189。以下「本判決」という)を素材とする。

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#No. 267(掲載号)
# 泉 絢也
2018/05/10

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第19回】「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは医療費控除の対象とはならないと判断された事例」

本件は、甲(納税者)が甲と生計を一にする甲の妻(乙)の不妊治療のために、医師の治療に基づき購入した数十種類のサプリメント(本件サプリメント)の費用が、医療費控除の対象となる医療費に含まれるか否かを主な争点とする事案である。
争点は、次のとおりであるが、本稿は①を取り上げる。

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#No. 267(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/05/10

山本守之の法人税“一刀両断” 【第46回】「会計における収益認識基準と税務」

企業会計原則は、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」と規定しています。このような実現主義の原則(以下「実現原則」という)の下では、財・サービスの引渡しとその対価としての貨幣性資産の受入れがあった時に収益が実現すると考えられます。実現原則が収益認識基準として採用されるのは、収益の認識の確実性と測定の客観性を確保するとともに、資金的な裏付けのある利益を計算するためといわれています。

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#No. 266(掲載号)
# 山本 守之
2018/04/26

仮想通貨の不正送金に係る補償金の課税関係・計算方法と確定申告の留意点

仮想通貨の不正送金被害に対し、仮想通貨交換業者から支払われた補償金の課税関係について、平成30年4月16日に、国税当局からタックスアンサーによる見解が公表された。
今回の見解は、不正送金された仮想通貨を、同じ仮想通貨に代えて金銭で支払われた場合を前提としており、その場合は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したものとして解釈した課税関係となる。

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#No. 266(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2018/04/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第16回】「非居住外国人の贈与税」-平成30年度税制改正の影響-

12年間日本に住んでいた外国籍のXは、平成30年5月1日に出国して、平成30年8月8日に外国株式と日本株式を、外国籍で外国に住んでいるYに贈与する予定です。
この場合、Yはどの株式について、日本の贈与税が課されるのでしょうか。また、いつまでに申告納税しなければならないのでしょうか。

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#No. 266(掲載号)
# 菅野 真美
2018/04/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第25回】「別表14(3) 譲渡制限付株式に関する明細書」

この別表は、個人に法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式が交付されている場合に、同項の役務の提供を受ける法人が記載する。
本制度は、いわゆるリストリクテッド・ストックと呼ばれているものであり、平成28年度税制改正により、特定譲渡制限付株式が交付された場合の法人税法上の規定が設けられ、さらに平成28年6月に経済産業省より公表された『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~』により、特定譲渡制限付株式報酬の導入に関する実務的な環境整備がなされた。

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#No. 266(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/04/26

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第7回】「部分合算課税①」-概要及び計算構造-

特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。

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#No. 266(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/26

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第35回】

平成18年度税制改正では、取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式が、請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により譲渡された場合において、対価として発行法人の株式のみの交付を受けたときは、譲渡損益を繰り延べることとされた。

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#No. 266(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/04/26

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