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〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「企業版ふるさと納税の創設」「欠損金の繰越控除限度額の見直し」「所得拡大促進税制」」

平成28年度税制改正において、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設された。
青色申告法人が、地域再生法の認定地域再生計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附を支出した場合、従来の損金算入措置に加えて税額控除(法人事業税、法人住民税、法人税)を受けることができる。
平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に支出した寄附金が対象となるので、平成29年3月期決算申告においては、対象となる寄附金がある場合は、申告時に注意が必要である。

#No. 204(掲載号)
# 新名 貴則
2017/02/02

平成28年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「株式等、公社債等の課税方法の見直し」

平成25年度税制改正において金融所得課税の一体化が図られ、平成28年1月1日から上場株式、株式投資信託、公社債、公社債投資信託の税務上の取扱いが統一された。
このため平成28年分の確定申告より改正後の取扱いとなることから、十分に留意が必要である。

#No. 204(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/02/02

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第45回】「金銭の寄託に関する契約書(寄託契約と金銭の受取書)」

【問】金融機関の担当者が、顧客から預金として金銭を受取った場合に「お預り証」を交付していますが、【事例1】と【事例2】の場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 204(掲載号)
# 山端 美德
2017/02/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q30】「個人が任意組合契約を通じて不動産に投資をする場合の損失の認識」

私(居住者たる個人)は不動産賃貸業を行う任意組合の組合員として出資を行っています。今年度多額の修繕費等が発生したことから組合決算が損失となり、損失の分配がありますが、この損失は私の他の所得(給与所得等)と損益通算することができますか。
なお、組合の業務執行は組合員であるA社が行っており、私を含め個人の組合員は組合の業務執行には関与せず、A社に業務執行の全部を委任しています。

#No. 204(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/02

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第32回】「租税回避と実務上の問題点③」

前回では、①欠損等法人、②適格合併による繰越欠損金の利用、③損失の二重利用について解説を行った。
本稿では、清算所得課税とその他の論点についてまとめるとともに、実務上の留意事項についてまとめたい。

#No. 204(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/02/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第31回】「従業員が仕入先からリベートを受け取っていた事件の考え方」

法人が他人の不法行為によって損害を受けた場合には、その損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得しますが、その法人の課税所得の計算上、不法行為に係る損失の損金算入時期及び損害賠償請求権の益金算入時期について様々な学説があります。
不法行為等によって法人に損害が生じても、損害賠償金の収益計上時期によっては、損金と益金が相殺されてしまいます。これらに関する学説は、①損失確定説、②同時両建説、③異時両建説、④損益個別確定説があります。しかし、これらのうちキャンパスの中での論議を除くと、同時両建説と異時両建説が問題として取り上げられることが多いようです。

#No. 203(掲載号)
# 山本 守之
2017/01/26

〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」

平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。

#No. 203(掲載号)
# 新名 貴則
2017/01/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第1回】「年の途中で海外転勤となる従業員の所得税・住民税の取扱い」

私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の従業員(課長補佐)をしています。年初に会社からの辞令が下り、平成29年3月10日より、A国へ3年間転勤することになりました。
乙社の給料は21日起算の20日締めで、25日に支払われます。賞与は、12月1日から5月31日までの期間については6月10日に支払われます。なお、給料は転勤後も乙社から支払われ、所得税や住民税は給料から差し引かれています。
A国の事情により私一人で単身滞在となり、家族は国内の自宅に残ります。給料はA国に出国した後、本給部分はA国に送金され、家族手当分は日本の口座に支払われます。
この場合、出国後は、所得税や住民税は給料から差し引かれることになりますか。

#No. 203(掲載号)
# 菅野 真美
2017/01/26

平成28年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成28年分の申告から取扱いが変更となるもの②」

従来、非居住者期間に居住用の住宅を取得したりリフォームした場合には、他の要件を満たしていても、住宅借入金等特別控除や所得税額の特別控除の適用を受けることはできなかった。
これが平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後は、非居住者期間に住宅を取得したりリフォームした場合にも、他の要件を満たしていれば住宅借入金等特別控除や所得税額の特別控除の適用を受けることができるようになった。

#No. 203(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/01/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第12回】「別表6(19) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」

第12回目は、以前【第4回】で解説した「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(平成27年4月1日以後開始事業年度版)が平成28年度税制改正により様式が変更となったため、改正後の「別表6(19) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(平成28年4月1日以後開始事業年度版)をあらためて採り上げるとともに、創設された「別表6(19)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」を採り上げる。

#No. 203(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/01/26
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