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税務判例を読むための税法の学び方【2】 〔第2章〕法令の解釈方法(その1)

人々は法令の文言を信頼して行動しているのであるから、法令の文言をそのまま読んで理解される内容を画一的に適用した方が、それを信頼して行動した人々の予測可能性を裏切らないことになる。

#No. 3(掲載号)
# 長島 弘
2013/01/24

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第7回】税率変更の問題点(6) 「棚卸資産の管理」

事業者が仕入れた原材料や商品等の棚卸資産につきその在庫管理をシステム等で処理している場合には、今回の税率改正によりそのシステム等を変更しなければならない。
具体的には、その棚卸資産の仕入れに係る消費税について、施行日前に仕入れたものは旧税率、施行日後に仕入れたものは新税率により課税されることから、その在庫がいつ仕入れたものなのかを明確に区分する必要がある。

#No. 3(掲載号)
# 島添 浩
2013/01/24

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載3〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第3回】期限切れ欠損金の損金算入制度における租税債務の取扱い

F社は、この度、解散して清算することを検討しています。
F社の解散時に想定される資産・負債の状況は下図のとおりで、諸資産の売却収入(7,000)で諸負債(6,500)を弁済しようと考えています。資産(5,000)には含み益(2,000)があり、利益積立金額▲2,500は、期限切れ欠損金額と考えてよいものです。青色欠損金は、ありません。

#No. 3(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/01/24

法人の破産をめぐる税務 【その1】事業年度及び所得計算(期限切れ欠損金)

2009年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が、いよいよ2013年3月をもって期限切れを迎えることとなる。
決して好ましい話ではないが、昨今の日本経済の状況等から考え、今後は中小企業の資金繰りの悪化から企業倒産が相次ぐようなことも考えられる。
そのようなことから、今後は法人の破産が増加するとも言われている。

#No. 2(掲載号)
# 安井 孝徳
2013/01/17

ポイントカードの利用と課税区分

大手家電量販店や各種コンビニエンスストアにおいて、ポイントカードの利用が一般的となっている。
ポイントカードを利用した場合の領収書を確認してみると、いくつかの類型があり、実際に手元にある領収書で確認したところ、下記の2パターンを確認することができた。

#No. 2(掲載号)
# 飯田 聡一郎
2013/01/17

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第2回】

(3) 使用人兼務役員の範囲
ア 使用人兼務役員の意義
法人の取締役(ただし、委員会設置会社を除く)については、会社法その他の法令上、使用人との兼任を禁止する規定が存しておらず、取締役と使用人は兼ねることができると解されており、実際に、兼任がなされることも少なくない。

#No. 2(掲載号)
# 木村 浩之
2013/01/17

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成24年分の申告から適用される改正事項①」

平成24年分の所得税から適用される改正事項は様々なものがあるが、ここでは所得控除関係、住宅取得関係、譲渡所得関係(株式等の譲渡、土地建物等の譲渡)、その他の改正に分類し、主な改正の内容について解説する。

#No. 2(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/17

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第6回】税率変更の問題点(5) 「売上返還・貸倒れの処理方法」

税率改正に伴い、事業者が売上げに係る対価の返還等をした場合には、その税額控除(消費税法38条)の適用につき注意が必要である。
事業者が行った課税資産の譲渡等の時期が施行日前であれば、施行日後に売上げに係る対価の返還等を行った場合であっても旧税率が適用されることとなる。

#No. 2(掲載号)
# 島添 浩
2013/01/17

小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第2話】「更正の請求期間の延長」

「田村上席」
山口調査官は、横に座っている田村上席調査官に向かって声を掛ける。
田村上席調査官は、午後から、税務調査後の調査報告書を書いている。その手を止めて、怪訝そうに山口調査官の顔をみる。
「何?」

#No. 2(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/01/17

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(2)

前回、詳解したように、会計検査院の指摘内容は、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額を、「譲渡資産に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」に改めた、いわゆる平成5年改正は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めるものであった。

#No. 2(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/01/17
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