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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第19回】「裁決までのスケジューリング、裁決書の送達そして原処分取消訴訟へ」

審査請求における事件処理の過程において、具体的な情報を適宜かつ適切に提供するために、担当審判官は、定期的(おおむね3ヶ月ごとに)答弁書・反論書・意見書等の提出状況、作成時点の争点、調査・審理の状況、今後の予定などを記載した「審理の状況・予定表」を作成し、審査請求人及び原処分庁の双方に交付している。

#No. 494(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/11/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第81回】「譲渡担保と不動産取得税事件」~最判昭和48年11月16日(民集27巻10号1333頁)~

X信用金庫(X信金)は、A社に対して事業資金を貸し付けた上、当該貸金債権を担保するため、A社との間で譲渡担保契約を締結し、A社所有の不動産につき、譲渡担保を原因とする所有権移転登記を経由した。
Y都税事務所長は、当該不動産につき、A社からX信金への所有権移転登記が経由されていることから、地方税法にいう「不動産の取得」が行われたものとして、X信金に対し、不動産取得税の賦課処分をした。
X信金は、これを不服として、当該賦課処分の取消請求訴訟を提起した。最高裁は、X信金の主張を認めなかった。

#No. 494(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/11/10

monthly TAX views -No.118-「岸田内閣は「黄金の3年間」を国民に苦い政策の議論につなげるべき」

岸田政権は「黄金の3年間」を獲得した。「黄金」とは、選挙を気にすることなく政策が遂行できるという意味だけでなく、選挙がないので国民に痛みの伴う改革を実行できるという意味である。岸田総理には、残された間、国民の「受益」と「負担」について、霞が関が積み上げてきた経験や知識を活用した自由闊達な議論を許容し、明るい未来につながる改革を期待したい。

#No. 493(掲載号)
# 森信 茂樹
2022/11/02

〈令和4年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「各種申告書と近年の改正事項の確認(その1)」

11月に入り、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。
令和4年分と令和3年分を比べると、年末調整実務に影響する大きな改正事項はない。しかし、平成30年度以降の税制改正により、令和2年分の年末調整からは、基礎控除をはじめいくつかの所得控除の適用要件等が改正され、申告書の種類も増えている。

#No. 493(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/11/02

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第4回】

所得税法には暗号資産に関連する個別の規定が存在する。
この暗号資産関連規定は、暗号資産に対して適用される個別のルールであるから、かかるルールが発動するための要件の根幹に位置付けられる「暗号資産」の意義が重要な問題となる。
この点について、棚卸資産の定義規定である所得税法2条1項16号は次のとおり定めている。

#No. 493(掲載号)
# 泉 絢也
2022/11/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例46】「役員退職慰労金の引当金との相殺処理と損金経理」

私は、首都圏を中心に東日本においてアミューズメント施設を運営する株式会社X(資本金9,000万円の3月決算法人)で経理部長を務めております。わが国のアミューズメント業界、中でもわが社の業務領域であるゲームセンターは少子高齢化の影響により、これまで主たる顧客であった10代・20代の若者の人口減少の荒波を受けて、全般的に市場が縮小しております。そのため、地方の零細資本のゲームセンターは大手に買収され淘汰されており、わが社も地方においてはロードサイドの駐車場を完備した施設を買収し、家族連れを取り込むことで生き残りを図ろうと必死になっております。

#No. 493(掲載号)
# 安部 和彦
2022/11/02

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第58回】「一次相続時と二次相続時で配偶者居住権の範囲が異なる場合における敷地所有権者の相続に係る貸付事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」

甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の所有する建物(1階部分は4部屋(101~104号室)あり各部屋の床面積は同じで、甲の事業用・貸付事業用、2階部分は甲、乙の居住用)について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権は、甲の長男である丙が取得しました。
その後、丙に相続(二次相続)が発生し、丙の所有する土地建物の所有権は丁が相続しました。乙及び丁は、丙と生計を一にしていました。

#No. 493(掲載号)
# 柴田 健次
2022/11/02

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第24回】「国内不動産譲渡における売主の非居住者該当性確認義務とは」

国内の土地等を取得した際、譲渡の相手方が非居住者の場合には、購入対価から10%の源泉徴収が必要と伺いましたが、譲渡人の居住地が不明な場合、源泉徴収義務は免除されないのでしょうか。

#No. 493(掲載号)
# 霞 晴久
2022/11/02

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第19回】「課税要件事実の認定における「疑わしきは納税者の利益に」」-明文の規定がない場合における推計課税の許容性-

第10回では、「納税者に有利な類推解釈」との関連において「疑わしきは納税者の利益に(in dubio contra fiscum)」が税法の解釈原理として認められるかどうかを検討したが、今回は、課税要件事実の認定において「疑わしきは納税者の利益に」が事実認定原理として認められるかどうか、認められるとして法的に何らかの制約ないし修正を受けることはないのかを検討する。

#No. 492(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/10/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第3回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

本判決には涌井裁判官の補足意見が出されている。これは、P社における事業所得の大部分が株式譲渡益から構成されている点に触れたもの上で「仮に本件における上告人の日星租税条約違反の主張に理由があるとされた場合においても、それによって本件課税処分が違法とされるのは、そのうち子会社に留保された未処分の『企業の利得』(事業所得)に対応する部分だけであって」という涌井裁判官の補足意見は、事業所得の中に株式の譲渡収益が含まれている場合、7条1項の事業所得の問題ではなく、日星租税条約第13条の譲渡収益(以下、単に「13条」)の問題であることを指摘している(※9)。

#No. 492(掲載号)
# 中野 洋
2022/10/27
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