〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第60回】「事業の全部を転業した場合の特定事業用宅地等の特例の適用と個人版事業承継税制の適用の可否」
被相続人である甲は飲食店(中華料理屋)の事業を40年間営んでいましたが、令和4年10月9日に相続が発生しました。甲の飲食店の事業の用に供していたA宅地及び建物(いずれも甲が100%所有)及びその他財産の全てを長男である乙が相続しました。甲は開業以来、青色申告者として事業を営んでいました。相続開始時の甲の年齢は80歳で乙の年齢は50歳となります。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第4回】「米国デラウェア州LPSの法人該当性(地判平23.12.14、高判平25.1.24、最判平27.7.17)(その1)」~米国デラウェア州法201条(b)、所得税法2条1項7号等、租税特別措置法41条の4の2、民法33条、36条~
本件の納税者(居住者X)は、信託銀行との信託契約を介して米国デラウェア州法により設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」)(※1)が行う不動産賃貸事業にリミテッド・パートナーとして参加した。Xは、本件LPSは日本の租税法上の法人には該当しないので、本件LPSが行う不動産賃貸に係る所得はパス・スルー課税(※2)されて、自己の不動産所得になるとして、減価償却費等による不動産所得の損失金額を他の所得と損益通算して所得税の確定申告を行った。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第113回】「節税商品取引を巡る法律問題(その7)」
これまで、節税商品取引に勧誘等をする側の法的問題を述べてきたが、他方で、かかる勧誘等を受ける側の問題についても関心を払う必要がある。具体的にいえば、勧誘等を受ける者の租税リテラシーのレベルに関する問題がそこには所在する。
以下、この視角に議論をシフトすることとし、いくつかの事例を参照しながら検討を加えることとする。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第8回】「国税通則法(10条及び)11条」-災害等による期限の延長-
期間とは、一般に、「一定の時間的隔たりの間の長さ」(角田禮次郎ほか編『法令用語辞典〔第10次改訂版〕』(学陽書房・2016年)116頁)をいい(ホステス報酬源泉徴収事件・最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁によれば「ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった、時的連続性を持った概念」)、期限とは、一般に、「公法上若しくは私法上の法律行為の効力の発生若しくは消滅又はこれらの法律行為若しくは事実行為の履行が、一定の日時の到達にかかっている場合における、その一定の日時」(角田ほか編・前掲書122頁)をいう。
〈令和4年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「各種申告書と近年の改正事項の確認(その2)」
本連載第1回では、「扶養控除等申告書」と「基礎控除申告書」について、各種控除の適用要件等の確認を行った。第2回(今回)は、「配偶者控除等申告書」と「所得金額調整控除申告書」を取り上げる。
なお、国税庁から提供されている各申告書様式の右上には、記載のしかたに繋がるQRコードが示されており、具体的な記載例等を確認することができる。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第20回】「積上げ計算と割戻し計算を併用する場合の取扱い」
建設業のかたわらコンビニエンスストアを経営しています。インボイス制度では、建設業の売上は割戻し計算、コンビニエンスストアの売上は積上げ計算のように併用することはできますか。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第2回】「今後の税理士の役割」
令和4年4月19日の最高裁判決により、相続税対策が今後どのようになっていくのかについて考えてみたい。本最高裁判決の公表後、様々な税務専門家によるブログやメール記事がこの件について論じている。そして、論者によって多少の差異はあるものの、「どこまでなら認められるのか」という観点から記述されているものが多い。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第47回】「法人から地方公共団体への寄附」
私はB県内で小売業A社を営んでいます。今般、本社が所在するQ市より市が主催する大規模なイベントに対する寄附の依頼がありました。先代から50年以上Q市を中心に事業を展開してきたこと、また、私自身もこの地で生まれ育ったのでQ市に対する愛着もあり、ぜひ協力をしてイベントを成功させたいと考えています。
そこで、A社より1億円の寄附をしようと検討をしておりますが、この寄附金はA社において法人税法上の損金として認められるのでしょうか。