〔令和4年度税制改正における〕賃上げ促進税制の抜本的見直しについて 【第3回】
改正後の賃上げ促進税制においても、一定の要件を満たした場合に税額控除率の引上げ措置が設けられている。具体的には下表のとおりである(措法42の12の5①②)。
令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第9回】
連結納税制度からグループ通算制度へ移行した通算子法人(移行通算子法人)が、通算グループから離脱する場合又はグループ通算制度が取りやめとなる場合、その株主である通算法人において、その通算終了事由が生じるその移行通算子法人の株式の通算終了直前の帳簿価額をその移行通算子法人の通算終了直前の簿価純資産価額(加算措置を適用する場合は資産調整勘定等対応金額を加算した金額)とする。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第53回】「二世帯住宅である建物(区分登記あり)に配偶者居住権を設定した場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年9月23日)は、下記の土地及び建物を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、1階部分は甲と甲の配偶者である乙が居住の用に供し、2階部分は長女である丙家族が居住の用に供しています。1階と2階で区分登記がされており、建物の各階ごとに玄関があります。また、甲は丙から賃料は収受していませんでした(区分登記の有無以外は、前問と同じ前提条件となります)。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第1回】
令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針2022)において、日本政府は「Web3.0」を日本の成長戦略に組み込んだ(「Web3」、「web3」など表記方法や用語の使い分けが複数存在するが、本連載では「Web3.0」と表記する)。
〈令和4年度税制改正の解説〉完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し 【第1回】
令和4年度税制改正により、「完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例措置」が創設されることとなった。本連載では、この新たに創設された完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例措置について2回にわたり解説する。
〔令和4年度税制改正における〕賃上げ促進税制の抜本的見直しについて 【第2回】
マルチステークホルダー方針公表要件は、令和4年度の税制改正で新たに追加された要件であり、一定規模以上の法人については、多様なステークホルダー(利害関係者)に配慮した経営への取組を行うことが社会的責任として求められるとの認識のもと、そうした取組を行っている法人に限り賃上げ促進税制の適用を行うこととされた。
令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第8回】
資産調整勘定等対応金額の加算措置は、次の別表添付及び書類保存要件を満たした場合に適用することができる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例114(所得税)】 「「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」及び「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を適用して申告したが、居住実態が確認できないとして税務調査で否認された事例」
平成U年分の所得税につき、依頼者が経営していた店舗閉鎖後に居住していた土地建物の譲渡につき「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)及び「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下単に「軽減税率の特例」という)を適用して申告したが、居住実態が確認できないとして税務調査で否認された。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第52回】「二世帯住宅である建物(区分登記なし)に配偶者居住権を設定した場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年9月15日)は、下記の土地及び建物を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、1階部分は甲と甲の配偶者である乙が居住の用に供し、2階部分は長女である丙家族が居住の用に供しています。区分登記はされていませんが、建物の各階ごとに玄関があります。また、甲は丙から賃料は収受していませんでした。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第21回】「区分所有のマンションのうち事務所用の部分について、居住部分と異なる経年減点補正率を適用して評価額を計算することが違法か否かで争われた事案」
共有の財産の固定資産税は、共有者に連帯納付義務がある。共有財産について、共有持分に応じて、ある共有者が固定資産税を納付したが、他の共有者が納付しなかった場合は、他の共有者持分相当の固定資産税も納付しなければならない(地方税法第10条の2)。しかし、区分所有のマンションの居住者の1人が固定資産税を納付しなかったことにより、全く関係のない他のマンションの居住者が連帯納付義務を負わされることは不合理である。