4237 件すべての結果を表示

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】

ここで、通算内適格合併とは、その通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。

#No. 486(掲載号)
# 足立 好幸
2022/09/15

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第42回】「会社の解散に伴う役員退職給与の支給」

取締役と清算人のいずれも法人税法上の役員に該当するとされていますが、会社の解散に伴い、役員が取締役を退任して清算人に就いた場合に支給した役員退職給与は、損金算入が認められるのでしょうか。

#No. 486(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/09/15

基礎から身につく組織再編税制 【第44回】「現物分配の概要」

現物分配とは、法人がその株主に剰余金の配当や自己株式取得に伴うみなし配当など一定の事由(3参照)により、金銭以外の資産の交付をすることをいいます(法法2十二の五の二)。

#No. 486(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/09/15

相続税の実務問答 【第75回】「相続時精算課税適用者が特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続税の課税価格」

私は、令和3年4月に満40歳になったのを機に、父から住宅取得資金3,200万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年3月に、相続時精算課税選択届出書を添付したうえで、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用し、次のように記載した贈与税の申告書を提出しました。

#No. 486(掲載号)
# 梶野 研二
2022/09/15

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第51回】「賃貸併用住宅(一部空室あり)に係る配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の適用」

被相続人である甲は令和4年9月6日に相続が発生し、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を長男丙が取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は2階で甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者です。なお、1階部分については、被相続人が貸付事業を営んでおり、相続後は、その貸付事業を丙が承継していますので、丙は小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例対象者となります。

#No. 486(掲載号)
# 柴田 健次
2022/09/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第111回】「節税商品取引を巡る法律問題(その5)」

金融機関や保険会社の販売担当者などの非税理士が、「課税上の取扱いに係る説明義務」を履行するに相応しい者であるか、すなわち節税商品取引に係る説明義務者としての適格性を有しているかについては、①税務の専門的知識の欠如という問題と、②非税理士が課税上の取扱いに係る説明を行うことによる税理士法抵触という問題が立ちはだかる。

#No. 485(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/09/08

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第18回】「商品を返品した場合の適格返還請求書の取扱い」

商品の返品については、買い手が返品伝票を記入して商品と一緒に返送します。この返品伝票を適格返還請求書として扱うことはできますか。

#No. 485(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/09/08

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】

資産調整勘定等対応金額(100%分)は、通算完全支配関係発生日からその通算終了事由が生じた時の直前までの間に離脱法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた場合には0となる。

#No. 485(掲載号)
# 足立 好幸
2022/09/08

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第86回】

〈Q12〉売主であるA社は、B社にA社の商品を販売した際、B社の財政状況が悪化していることを把握していた。A社は、この取引に係る収益を計上する際にその貸倒れ見込み額を収益の額から減額して計上することは認められるか。

#No. 485(掲載号)
# 泉 絢也
2022/09/08

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第45回】「遺言書の効力と遺産分割協議、遺留分における留意点」

私はX社(製造業)の社長で、X社を30歳で起業し、X社の事業の拡大に努めてきました。5年前に、長男を後継者として指名し、X社のすべての株式を相続時精算課税制度を活用して贈与するとともに、社長を長男に譲りました。現在は、相談役として社長である長男のサポートを行っています。
私も70歳になったため、所有している財産の承継を考えており、遺言書の作成を検討しています。遺産分割にあたって、遺言書の作成の有無などにより、どのように遺産分割へ影響するか懸念しているのですが、留意事項がありましたらご教示ください。

#No. 485(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/09/08
#