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monthly TAX views -No.156-「2年限定の消費減税、やるなら給付付き税額控除につながるように」

突然の衆院解散となり、財政ポピュリズムが再燃、与野党とも消費税減税を打ち出した。せっかく1月から各党がメンバーとなる「国民会議」が開催され、落ち着いて給付付き税額控除をはじめとした税・社会保障改革の議論が始まる予定であったのに、選挙後に延期された。

#No. 655(掲載号)
# 森信 茂樹
2026/02/05

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例83】「グループ企業の国内統括会社に支払った経営指導料の寄付金該当性」

私は、欧州に本社がある外資系の製薬会社の日本法人X(資本金30億円で12月決算)において、経営企画部長を務めております。ご承知の通り製薬業界、中でも新薬の開発に注力している業界のトップ企業は、いずれも多額の研究開発投資を行っています。
一般に、新薬の販売に至るまでには、「探索研究→前臨床試験→臨床試験→承認審査」という段階を経る必要があります。このような各段階を経て新薬の販売に至るまでには、9年から16年に及ぶ研究開発期間と数百億円から1千億円を越える莫大な研究開発費用がかかります。しかも、研究開発の対象となった新薬候補のほとんどが、上記プロセスのかなり早い段階において開発が断念されるという現実があります。このことから、製薬業界に属する数ある企業の中でも、新薬の研究開発部門は非常に難易度が高い業務であり、そこから多額の富が生み出されるという構図があります。
わが社は製薬業界といえども外資系ということもあり、日系企業と比較すれば、日本国内における研究開発投資は、グローバルな企業規模と比較するとそれほど大きいというわけでもありません。しかし、市場としては高齢化が進み需要が大きいため、グローバルな観点から言っても重要地域の一つですので、販売やマーケティング活動にはかなり力を入れています。そのため、日本事業を統括するわが社の傘下に、研究開発部門、製造部門、販売部門の各子会社群があり、わが社が持株会社兼事業統括会社として、欧州本社の全世界的な事業戦略を実現すべく、傘下企業のマネージメントや人事、総務、法務、会計、税務等を支援する機能を担っております。そのような業務の対価として、傘下企業から経営指導料を受けていますが、最近受けている国税局のグループ企業に対する同時調査で、その算定根拠について厳しいやり取りが続いております。
特に販売部門を担う子会社Yに対する経営指導料の料率(年間売上高の1%)が他の部門を担う子会社各社よりかなり高いことが問題視されており、その料率の差額部分は販売部門を担う子会社Yからわが社への「経済的利益の贈与」に当たるとして、子会社Yに対して寄付金課税を行う旨主張しております。わが社の子会社Yに対する経営指導の内容は、欧州本社からもたらされる顧客リストの紹介も含まれており、それがYの売上に増加に寄与する部分が大きいことから、他の子会社よりも料率が高いのは当然であり、「経済的利益の贈与」に当たることなど全くないと考えておりますが、税法上どのように考えるのが妥当でしょうか、教えてください。

#No. 655(掲載号)
# 安部 和彦
2026/02/05

《税務必敗法》 【第9回】「設立1期目を7ヶ月以下にすることを忘れた」

X会計事務所の税理士甲は、飲食店を営む個人事業者Aとは約5年間、税務顧問契約を締結している。
×1年1月、Aから「×1年度から法人成りしたい。インボイス登録は行わず、2期間は消費税を免税にしたい。決算月は3月で、できるだけ早く設立したい。」という依頼を受けた。
そこで、甲は「それでは、×1年6月中に設立手続を行い、×1年7月1日から新会社をスタートさせましょう。」と回答した。その後、Aは日本国内において、×1年7月1日を事業開始日とする資本金500万円の株式会社Bを設立した。また、インボイス登録は行わなかった。
しかし、翌×2年2月に、甲が別の顧問先の消費税の確定申告にあたり、税理士会による業務チェックリストを使ってチェックをしていたところ「特定期間における課税売上高を確認したか。」という項目を見て株式会社Bを思い出した。
調べたところ、株式会社Bの特定期間(×1年7月1日から同年12月31日)の課税売上高及び給与支払額は、ともに1,000万円を超えていたことが分かった。そのため、株式会社Bの×2年度は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じることがわかった。

#No. 655(掲載号)
# 森 智幸
2026/02/05

租税争訟レポート 【第83回】「内縁関係の認定と扶養義務者の範囲」(第1審:静岡地方裁判所令和6年3月14日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年12月12日判決)

本件は、原告が、沼津税務署長から、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、甲が原資を出捐した金員について、原告が甲から贈与により取得した財産であるとして、平成30年12月19日付けで、平成24年分から平成同29年分までの各年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、本件各金員の一部は原告が取得したものではなく、その余の本件各金員は、甲から内縁関係にある原告に対する生活費又は両者の実子及び原告の連れ子の教育費等の婚姻費用分担義務の履行として受領したものであって、贈与により取得した財産ではなく、そうでなくとも、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与に係る贈与税の非課税財産を定めた相続税法21条の3第1項2号の規定が適用されると主張して、国を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。

#No. 655(掲載号)
# 米澤 勝
2026/02/05

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第5回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その1)」

祖父Aは孫Cと令和4年8月に普通養子縁組を行った。
その後、令和5年2月に祖父Aから孫Cへ土地1,000万円を贈与し、孫Cは相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に祖父Aの子である父B(孫Cの父)に先に相続が発生し、その後令和7年2月に祖父Aに相続が発生した。
この場合、祖父Aに係る相続税で孫Cが相続時精算課税制度により贈与された財産は相続税の2割加算の対象になるのか。

#No. 655(掲載号)
# 徳田 敏彦
2026/02/05

金融・投資商品の税務Q&A 【Q102】「公社債に投資する投資信託の分類」

私(居住者たる個人)は、公社債に投資をする公募の投資信託をNISA口座で購入しました。税務上、公社債投資信託に該当するとNISA口座では保有できないと聞きましたが、主要な投資資産が公社債である投資信託であってもNISA口座で保有することができるのでしょうか。

#No. 655(掲載号)
# 西川 真由美
2026/02/05

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第61回】「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」

会社単位の外国子会社合算税制の適用があるとして更正処分を受けたとき、合算対象の外国関係会社がその子会社から配当等を受けていた場合には、その基準所得金額の計算において、控除明細書の添付という当初申告要件を満たしていないことから、当該配当等の額の控除は認められないでしょうか。

#No. 655(掲載号)
# 霞 晴久
2026/02/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第102回】「消費税等の免税事業者が作成する受取書の取扱い」

当社は物品販売業を行っている者です。消費税及び地方消費税の免税事業者となっていますが、売上代金を現金で受領した際の領収書について、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)に相当する金額を区分記載して交付しております。
この場合の記載金額は消費税等を含めない金額で判断してよろしいですか。含めない金額で判断すると、領収書である第17号文書の場合、5万円未満は非課税なので、収入印紙の貼付が必要なくなります。

#No. 655(掲載号)
# 山端 美德
2026/02/05

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第55回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理と「趣旨内競い合い」の遅れ挽回」-土地譲渡代金割賦弁済事件・最判昭和47年12月26日民集26巻10号2083頁-

本連載の方針(第1回Ⅰ参照)に従い拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)の叙述の順に、今回からは、譲渡所得課税に関する判例をいくつか取り上げ検討することにする。まず、譲渡所得課税の趣旨に関する最高裁の考え方からみておこう。
最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁(以下「昭和43年最判」という)は譲渡所得課税の趣旨について次のとおり判示した(下線筆者)。

#No. 654(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/01/29

グループ企業の税務Q&A 【第1回】「グループ通算制度を適用していて譲渡損益調整資産が通算子法人株式の場合」

P社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しており、当社(A社)は通算子法人に該当します。当社はC社(通算子法人)株式を同じく通算子法人で兄弟会社にあたるB社に対して譲渡しました。この場合に譲渡損益の繰延べはどのように処理することになるのでしょうか。

#No. 654(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/01/29

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