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《速報解説》 国税庁、会社役員賠償責任保険の税務上の取扱いについて会社法解釈指針を踏まえた回答(情報)を公表~新たなD&O保険特約の会社負担分は一定手続により役員への給与課税を行わず

国税庁は2月24日付、経済産業省からの照会に対する回答を公表し、会社役員賠償責任保険(D&O保険)のうち株主代表訴訟担保特約部分の保険料を会社が負担した場合、一定の条件のもと、役員個人に対する給与課税を行わないことを明らかにした。経済産業省からも国税庁からの回答があった旨の情報が公表されている。

#No. 158(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/02/25

《速報解説》 企業版ふるさと納税では法人税額控除に所得制限アリ!?~国税・地方税にまたがる税額控除額の計算過程に留意

ここで気になるのが、上図が「所得が大きい法人」と「所得が小さい法人」に分けられている点だ。
2つの図の違いは「法人税の税額控除」の記載の有無にあり、「所得が大きい大法人などでは、所得制限が設けられ、法人税の控除ができないのか」との疑問の声が湧き起こっている。

#No. 157(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/02/23

《速報解説》 不服申立制度の改正に伴い「不服審査基本通達」が改正~改正行政不服審査法等の施行にあわせ平成28年4月1日以後の取扱いを整備~

平成28年2月5日付けで、国税庁長官より「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、及び「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)、が発遣された(国税庁ホームページ公開は2月12日)。

#No. 157(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/02/18

《速報解説》 税制改正法案からみた消費税軽減税率の適用対象~有料老人ホームでの飲食料品の提供は軽減税率の対象に~

平成28年度税制改正に係る税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は2月5日付けで国会へ提出され昨日8日に財務省ホームページ上で公開された。
以下ではまず、消費税軽減税率の適用対象について規定された部分を確認しておきたい。

#No. 155(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/02/09

《速報解説》 国税庁、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に係る債権放棄が行われた場合の課税関係について[文書回答事例]を公表

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、ガイドラインという)に従って債権放棄が行われた場合の課税関係について、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下、ガイドライン研究会という)から国税庁に照会が行われ、平成28年1月15日付けで国税庁からの回答が公表された(ホームページ掲載日は平成28年1月22日)。

#No. 155(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/02/05

《速報解説》 東京国税局より「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いについて」(文書回答事例)が公表~H27年中の契約効力発生→H28年中の引渡しの場合は申告不要~

従来、公社債等の譲渡による所得は非課税とされ、譲渡による損失はないものとされていた。
しかし、「金融所得課税の一本化」(平成25年度改正)により、下記のとおり、平成28年1月1日以後、特定公社債等の譲渡については、株式等に係る譲渡所得等の課税対象とされた。

#No. 155(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2016/02/05

《速報解説》 平成28年度税制改正におけるマイナンバー関連の改正事項~事務負担を考慮し一定の書類については個人番号の記載を不要に~

去る平成27年12月16日に、平成28年度税制改正大綱(以下、「大綱」という)が公表された。このなかでいくつかマイナンバーに関連した改正が取り扱われている。
そこで以下では、個人番号(マイナンバー)に関連する大綱の内容について解説する。

#No. 153(掲載号)
# 岡田 健司
2016/01/26

《速報解説》 国税関係書類のスキャナ保存、デジカメ・スマホも使用可能に~平成28年度税制改正大綱~

平成27年度税制改正ではスキャナ保存対象とされる一定の書類についての3万円未満の金額基準撤廃など様々な要件緩和がされたところだが、平成28年度の税制改正においても、さらに手続要件等の見直しが行われることとなった。

#No. 151(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/01/13

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年4月~6月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成27年12月17日、「平成27年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは下表のとおり、全17件であり、前回(平成27年1月分~3月分)は6件と少なかったが、これまでの水準に復した感がある。

#No. 151(掲載号)
# 米澤 勝
2016/01/13

《速報解説》 最高裁判決を踏まえ、延滞税の計算期間が見直しへ~平成28年度税制改正大綱~

平成28年度税制改正大綱では、①納税者が法定納期限内に申告及び納付(100)、②その後、納税者が申告税額が過大であるとして更正の請求をし、税務署長が減額更正(100⇒40)、③税務署長が当初の申告額に満たない増額更正(40⇒70)をした場合等、一定のケースについて、延滞税を課さない旨等が規定されることとなった。

#No. 150(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/01/07

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