《速報解説》 銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーで検索できるよう義務付けへ~税務調査等での効率的な利用を促進。今後の関連法改正に注視(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」において、預貯金情報に対してマイナンバーを付与することが織り込まれた。またこれを受けて、財務省より資料「マイナンバーが付された預金情報の効率的な利用について(案)」が公表されている。
《速報解説》 中小企業等の貸倒引当金の特例、簡便法適用時の基準年度を見直し~平成12年4月1日以後の新設法人も適用可能に(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日付けで公表された自由民主党、公明党による平成27年度税制改正大綱によれば、「中小企業等の貸倒引当金の特例について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年度実績による簡便法を用いる場合の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度に見直す」とある(大綱p73)。
《速報解説》 平成27年度改正における主な措置法(法人税関係)の見直し(まとめ)~商業・サービス業等活性化税制は2年延長、生産等設備投資促進税制は廃止へ~
以前よりその有効性について検証が行われていた租税特別措置については、特に昨年は法人税率の引下げに伴う代替財源策として、政府税調においても下記のように、廃止を含めた見直しの方向で議論されていた(「法人税の改革について」(平成26年6月)p3)。
以下では平成27年度税制大綱(与党大綱)における主な措置法の見直し等についてまとめた。
《速報解説》 主な車体課税の改正事項~10%消費税率へ向け抜本改革は先送り(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日公表の「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)で明らかとなった自動車の車体課税等に関する主な改正事項は次のとおりである。
なお、消費税率10%引上げの延期により、「消費税率10%段階の車体課税の見直しについては、平成28年度以後の税制改正において具体的な結論を得る」とされ(大綱p8)、自動車取得税の廃止等の判断は先送りされることとなった。
《速報解説》 平成27年7月1日以後の国外転出から「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が導入~1億円以上の有価証券等保有者を対象(税制改正大綱の記載内容を検証)~
早ければ平成27年度税制改正で導入されると予想されていた「出国時課税制度」(いわゆる『出国税』)が、予想どおり平成27年税制改正大綱において、所得税関係の改正案の中の「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設」として盛り込まれた(大綱p27最終行~)。平成27年7月1日以降の国外転出に適用される予定である。地方税については引き続き検討するとされており、今回の大綱には盛り込まれていない。
《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とする場合の「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~
扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を適正に行う観点から、国外に居住する親族について扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者に対し、親族関係書類及び送金関係書類の添付等を義務付けることが示された。
《速報解説》 国境を越えた役務提供に対する消費税の課税見直しへ~リバースチャージ方式・登録国外事業者制度により国外事業者への電子商取引課税強化(平成27年度税制大綱)~
改正の内容は大きく2つに区分され、「国外の事業者から日本の消費者向けに行った役務提供」については、発信元である国外の事業者が消費税の納税義務者となり、「国外の事業者から日本の事業者向けに行った役務提供」については、国内の事業者が消費税の納税義務者(仕入側が消費税の納税を行ういわゆるリバースチャージ方式を導入)となる。
《速報解説》 平成28年より『ジュニアNISA』が創設~未成年者口座は毎年80万円まで所得税非課税。既存NISAの限度額は120万円へ拡充(平成27年度税制改正大綱)~
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保するため、既存NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は20歳以上が対象であるが、「平成27年度税制改正大綱」において、若年層への投資のすそ野の拡大を図るため、0歳~19歳を対象とする『ジュニアNISA』が創設されることが明らかとなった。
《速報解説》 住宅ローン控除等、6つの住宅税制特例が適用期限1年6ヶ月延長~消費税率引上げの影響を考慮し平成31年6月30まで(平成27年度税制改正大綱)~
住宅は、取引価額が高額であることから、消費税率引上げ前の駆け込み需要と引上げ後の反動が大きくなる可能性が高い。住宅税制の見直しは、消費税率引上げによる住宅投資への影響を平準化及び緩和することを目的としている。