《速報解説》 固定資産税に係る主な平成27年度税制改正事項~宅地等の負担調整措置は継続。特定空家等の敷地は特例措置の適用除外へ~
固定資産税は過去3年に一度の固定資産税評価替えに合わせ何らかの改正が行われてきた。
平成27年度は評価替えの年にあたるが、平成27年度の大綱では45ページに「宅地等及び農地の負担調整措置については、平成27年度から平成29年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置を継続する。」と記載されており、大きな変更はなく現行の計算方法が踏襲される。
《速報解説》 所得拡大促進税制の適用要件緩和と外形標準課税への適用~中小企業者等の「雇用者給与等支給増加割合」は3%据置き(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成27年度税制改正大綱」が公表された。今回の税制改正でも、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく必要があるとの認識から、企業の収益力を高め、賃上げを促進するための税制措置が盛り込まれたところである。
具体的には、「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一層の適用要件の緩和を行うとともに、法人事業税の外形標準課税においても所得拡大促進税制が導入することとなった。
《速報解説》 不動産登記に係る主な登録免許税の軽減措置の延長及び廃止~平成27年度税制改正大綱~
平成26年12月30日、自由民主党と公明党による「平成27年度税制改正大綱」が公表された。
不動産登記に係る登録免許税に関する改正内容の主なものとして、次のとおり延長及び廃止の措置を講ずることとされた。
延長の目的としては、土地の取得コストの軽減による土地の流動化・有効利用の促進を通じて、資産デフレからの脱却及び経済再生の実現を図ることを目的としている。
《速報解説》 消費税率10%施行の延期と複数税率制度への移行について~軽減税率は「平成29年度からの導入を目指す」との記述(平成27年度税制改正大綱)~
平成27年度税制改正大綱は、消費税率10%への引上げの施行日を「平成29年4月1日」とした(大綱p82)。
税率変更の時期は、政府により、衆院選前に1年半先送りすることが決定されたが、そのため財政再建の道筋が不透明になったことを理由として日本国債の格付けが格下げされるなど、日本政府の財政運営に関する信認低下が懸念されている。
《速報解説》 特定資産に係るいわゆる“9号買換え特例”は2年3ヶ月延長~買換資産要件から機械装置等を除外(平成27年度税制改正大綱)~
事業の用に供する次の譲渡資産を譲渡し、次の買換資産を取得して事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、その譲渡資産の譲渡について80%相当の課税の繰延べが受けられる。
《速報解説》 欠損金の繰越控除制度は控除限度額の縮減・繰越期間の延長~中小法人等の全額控除は存置(平成27年度税制改正大綱)~
自由民主党と公明党は、平成26年12月30日、「平成27年度税制改正大綱」を発表した。
この中で、法人税率引下げに伴う代替財源確保のために、欠損金の繰越控除制度の見直しが明記された(大綱p61)。
《速報解説》 課税ベース拡大により「受取配当等の益金不算入制度」が見直し~保有割合区分の細分化で不算入割合20%も(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日に公表された「平成27年度税制改正大綱」により、受取配当等の益金不算入制度についての見直しが明記された(大綱p63)。
法人実効税率を引き下げる一方で、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するため、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により、恒久財源を確保する目的である。
《速報解説》 平成27年4月1日開始事業年度より外形標準課税の課税強化~賃上の負担増に配慮し付加価値割に所得拡大促進税制を導入(平成27年度税制改正大綱)~
平成27年度税制改正大綱の「目玉」として、法人税改革に着手する姿勢が示された。課税ベースの拡大と税率の引下げを図ろうとする法人税改革については、デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置として、以前より実現に向けて議論のあったところであるが、今回の大綱では、課税ベースの拡大によって財源を確保するとともに、税率の引下げによって収益力のある企業の税負担を軽減することで、「強い」企業や将来性のある企業の競争力をより高めるという成長志向型の法人課税が志向されている。
《速報解説》 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税特例が拡充・延長~消費税率10%時で非課税限度額最大3,000万円(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)において、平成26年12月31日が適用期限であった「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の拡充・延長が明記されるとともに、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(措法70の3)についても増改築等要件の見直し・延長が明らかとなった。