《速報解説》 内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」が公表~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~
冒頭申し上げたとおり、「お知らせ」は、個人番号の利用開始(平成28年1月)前であっても、従業員本人などから個人番号を収集することができるとする内閣官房の公式見解である。内閣官房から公表されたものであるが、これまでのFAQとは異なり個別に「お知らせ」として公表した点あたりからも、この内容に関する問い合わせが多かったことを窺わせる。
《速報解説》 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が公表~地方法人税に関する各加算税の賦課に関する取扱基準を整備~
昨年度の税制改正により創設された「地方法人税」(下記〔概要〕参照)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用されるところであるが、平成27年2月13日付、これに係る加算税の取扱いを示した通達(「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本通達」という))が公表された(公表日は3月4日)。
《速報解説》 「財産債務調書」に係る規定は国外送金等調書法へ組み込み~過少申告加算税等の5%加減算措置等は「国外財産調書」の規定を準用~(平成27年度税制改正法案)
2月18日、税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表され、「財産債務調書」関係の規定は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(以下「国外送金等調書法」)へ組み込まれて過少申告加算税等の特別措置は、国外財産調書の規定が準用されることが明らかとなった。
《速報解説》 平成27年度税制改正法案が公表
昨年12月30日に与党大綱がとりまとめられ本年1月14日に大綱が閣議決定された平成27年度税制改正について、このたび国税関係の税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が、本日(2月18日)、財務省ホームページにおいて公表された。新旧対照表は未公表。
《速報解説》 「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~
持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人に相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその課税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。
平成26年12月18日付け、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。
《速報解説》 「財産債務明細書」から「調書」への移行で、より詳細な情報を提出へ~非上場株式は「見積価額」とするなど税理士実務に配慮も
平成27年度税制改正で、税理士にあまねく影響が及ぶといわれている改正項目が「財産債務調書」だ。現行の「財産債務明細書」に見直しを行い「財産債務調書」とされる。これまでは、その提出を怠っても数度の督促で済んでいたが、改正後は国税サイドに質問調査権が付与されるなど、税理士の業務に影響が生じることが想定されている。
《速報解説》 平成27年4月1日以後開始の税務調査より再調査手続が見直しへ~実地調査以外の調査は「新たに得られた情報に照らし非違がある」事実なくとも質問検査等が可能に(平成27年度税制改正大綱)~
本年の税制改正大綱により明確化が図られたのは、再調査の前提となる前回調査の範囲を「実地の調査」に限ることとした点にある。
《速報解説》 地方への本社機能移転・拡充を図る「地方拠点強化税制」が創設~オフィス減税と雇用促進税制の2本立て(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(2015年1月14日閣議決定)では、本社機能(※)の地方への移転や地方の本社機能の拡充、雇用の創出に取り組む企業を支援するために、本社等の建物に係る特別償却制度等が創設されるとともに、雇用促進税制の特例が時限立法として設けられることが明らかとなった(大綱57頁)。
《速報解説》 ふるさと納税、控除限度額を2倍に引き上げ「ワンストップ納税制度」を創設~都道府県等への要請により確定申告が不要に(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の控除限度額の上限を引き上げとともに、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が明記された(大綱p28)。以下ではその内容についてまとめることとする。