《速報解説》 交際費課税の見直しについて(大企業への拡充等)~平成26年度税制改正大綱~
自由民主党と公明党は、平成25年12月12日、平成26年度税制改正大綱を発表した。
この中で、消費税引上げに伴う消費拡大のための対策として、交際費課税の見直しが明記され、大企業にも50%の損金算入が認められる見通しとなった。
《速報解説》 復興特別法人税の1年前倒し廃止~平成26年度税制改正大綱~
経済の好循環を早期に実現する観点から、「平成26年度税制改正大綱」により復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興を図るために必要な財源を確保するため平成24年度税制改正により創設され、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度について、法人税額に10%を上乗せする制度である。
《速報解説》 国税不服申立制度の見直し~平成26年度税制改正大綱~
去る12月12日に公表された与党による「平成26年度税制改正大綱」は、133ページにわたる大部のものである。
その中において、本稿で取り上げる「国税不服制度の見直し」に言及した部分はわずか20行あまりであるが、見直しが実現すれば、実務面においては大きな影響のある内容となっている。
《速報解説》 税理士制度の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成26年度税制改正大綱では、納税環境整備の一環として、その重要な役割を担う税理士制度の見直しが盛り込まれている。
税理士は、税務に関する専門家として、「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とされており(税理士法1条)、今回の改正では、このような税理士の公共的使命に照らして、その業務をより適正に遂行するための所要の整備がなされることになる。
以下では、主な改正の内容について概説することとしたい。
《速報解説》「租税特別措置法(相続税法の特例関係の取扱いについて)の一部改正について(法令解釈通達)」の公表について~小規模宅地等の評価減特例に関する取扱い~
平成25年11月29日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、通達改正と呼ぶ)。これは平成25年度税制改正における相続税の小規模宅地特例の改正に関連する通達改正である。
平成25年度税制改正で相続税の小規模宅地特例の改正は以下の4項目となる(平成25年度税制改正の大綱)。
《速報解説》 ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の廃止~平成26年度税制改正大綱~
「平成26年度税制改正大綱」では、個人所得課税に関する改正として、譲渡損失に係る損益通算が制限される範囲が拡張されることになった。
すなわち、現在の制度では、別荘などの贅沢資産を譲渡した場合に譲渡損失が生じたとしても、担税力を減殺させるものではないとの考慮から、他の所得との損益通算を認めないことにしているが、この対象となる資産は動産・不動産に限られていた。
《速報解説》 「平成26年度税制改正大綱」重要項目の抜粋掲載
平成25年12月12日(木)に公表された「平成26年度税制改正大綱」のうち、特に重要と思われる事項を下記に抜粋掲載した。
《速報解説》 消費税転嫁対策特別措置法に関する調査(公正取引委員会・中小企業庁)の概要と対応について
平成25年11月1日、公正取引委員会(以下「公取委」という)と中小企業庁は、それぞれ、多数の企業等に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という)が禁止する消費税の転嫁拒否等の行為の有無に関する調査票(以下あわせて「本調査票」という)を一斉に発した。
《速報解説》 中小企業投資促進税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
拙稿「《速報解説》生産性向上設備投資促進税制の創設」で紹介したとおり、企業の設備投資を促進するため「民間投資活性化等のための税制改正」(平成25年10月1日与党税制改正大綱)により生産性向上設備投資促進税制が創設された。
また、地域経済及び雇用を支える中小企業を支援するため、中小企業投資促進税制についても延長・拡充がなされることとなった。
《速報解説》 事業再編を促進するための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
我が国では、欧米等と比べて1つの事業分野に複数の企業が存在するために、結果として収益力や海外市場を開拓する力が弱いケースが多く、事業統合による収益力や国際競争力の強化が急務となっている。
このような中、事業部門の分離・他社事業部門等との統合等、潜在力ある事業の成長事業化や国際競争力強化に向けた事業再編を行う企業は、再編で誕生する新会社が軌道に乗るまで資金の支援を行うことが多く、その財務上の負担が再編の障害の一つとなっている。
本制度は、事業部門の分離・統合により設立される会社の成長に必要な資金負担を行う出資会社に対し、財務負担の軽減を図る趣旨で設けられたものである。
