税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

5518 件すべての結果を表示

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第12回】「相続開始前にリフォームをしたが固定資産税評価額に反映されていない場合」

父が亡くなる半年前に父が所有する建物が古くなっていたので、父の負担で補修修繕もかねてリフォームをしました。
相続開始時の固定資産税評価額には反映されていませんが、建物の相続税評価額はどうすれば良いですか。

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#No. 667(掲載号)
# 城東税務勉強会
2026/04/30

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第6回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その2)」~相続時精算課税の権利義務を承継した場合~

Bは父Aから令和4年7月に土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に父Aより先にBに相続が発生した。そのため、Bの配偶者であるCはBが有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した。
その後、令和7年10月に父Aに相続が発生した。
父Aは遺言を残しており、全財産をC(Bの配偶者)に遺贈する内容である。そのため、Cは父Aに係る相続税で、①遺贈により財産を取得したことによる申告と②相続時精算課税の権利又は義務を承継したことによる申告が必要になる。
この場合、相続税の2割加算はどの部分に適用されるのか。

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#No. 667(掲載号)
# 徳田 敏彦
2026/04/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第95回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その2)」

OECDモデル条約第4条(居住者)は以下のように規定している。
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国に存在する財産のみについて当該一方の締約国において課税される者を含まない。

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#No. 667(掲載号)
# 柿本 雅一
2026/04/30

《速報解説》 非上場株式評価、大改正へ~第1回有識者会議の論点と総則6項適用事案から読み解く~

「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、会計検査院の令和5年度決算検査報告における指摘を直接の契機とするもので、財産評価基本通達における非上場株式の評価方式が昭和39年の通達制定以来、最大級の見直しを迎える可能性が高まっている。
改正時期は明らかにされていないが、筆者は、令和9年度税制改正大綱において法人版事業承継税制の見直しと併せて議論がなされ、令和9年中に非上場株式の評価方法が明らかにされ、令和10年の相続・遺贈・贈与から適用されるものと推測している。

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# 柴田 健次
2026/04/28

《速報解説》 国税庁、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表~令和8年度税制改正による駐車場等加算措置等の実務上の取扱いを明確化~

国税庁は令和8年4月、特設ページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」を更新し、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。

本Q&Aは、令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正に関する実務上の一般的な疑問に回答するものである。

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# Profession Journal 編集部
2026/04/24

《速報解説》 改正法人税法施行規則の公布に伴い、R8改正等に対応した法人税申告書(別表)様式が示される~大胆な投資促進税制創設に伴う様式の新設や賃上げ促進税制の見直し等を反映~

令和8年度税制改正等に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第39号)が4月14日付官報号外第88号で公布された。改正後の様式は原則、令和8年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則4)。
また、官報同号では防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令(財務省令第42号)も公布されており、防衛特別法人税に係る申告書様式の一部見直しが示されている。
その他、地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。
以下、新設された様式及び主な既存様式の改正事項について紹介する。

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# Profession Journal 編集部
2026/04/24

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第91回】

暗号資産には分散的な特性があるとしても、法定通貨を暗号資産に交換するプロセス(オンランプ)とその逆のプロセス(オフランプ)では、本人確認規制やマネーロンダリング・テロ資金供与規制に従って中央集権的な機関がサービスを提供していることが多い(※)。

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#No. 666(掲載号)
# 泉 絢也
2026/04/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例157(所得税)】 「共同住宅の敷地(宅地)と駐車場用地(その他)の交換に、「交換特例」は適用できると誤った説明をして実行させたため、多額の税負担が発生してしまった事例」

令和X年分の所得税につき、相続対策の一環として「固定資産を交換した場合の課税の特例」(以下「交換特例」という。)を使えば税負担なしに、兄弟間で共有する土地の持分解消ができると説明し、実行させたが、共同住宅の敷地と、駐車場用地との交換は、同一用途に該当しないため、適用できないことが判明した。これにより、兄弟双方に譲渡所得が発生し、交換差額には贈与税が課税されてしまった。そして、依頼者より、多額の税金がかかるのであれば交換は実行しなかったとして、交換により発生した譲渡所得税及び贈与税につき損害賠償請求を受けた。

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#No. 666(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/04/23

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第59回】「一の収用換地等に係る事業で、2以上の年にわたる資産の譲渡のうち、最初の年以外の資産の譲渡に該当するから、特別控除の適用を受けることはできないとされた事例」

収用等は、公共の用に供するため、半ば強制的に資産の譲渡をすることである。譲渡対価として補償金を受け取ることがあるが、迅速な収用を実現させるために一定の条件を満たす場合は、譲渡益のうち5,000万円までの損金算入を認める制度がある(措法65の2)。
要件はいくつもあるが、その一つとして一の収用換地等に係る事業について、2年以上にわたって譲渡が行われたときは、最初の年の譲渡に限られること(措法65の2③二)がある。これは、資産の譲渡を分割して行うことを認めると、迅速な収用が難しくなり、かつ、特別控除の限度額を意図的に増額させることになることから制限を設けた規定である。

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#No. 666(掲載号)
# 菅野 真美
2026/04/23

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第11回】「相続時に空室だった場合の貸家及び貸家建付地」

父親が所有していた一棟のマンションについて、満室ではなく空室が数室ある状態で亡くなりました。新築当初は満室であったものの昨今の賃貸市場の影響もあり、相続開始前の数年は満室状態や数室の空きが出る状態でした。
賃貸物件について空室になった直後には賃借人の募集をかけ、いつでも貸し出せる状態にしていました。相続開始後に賃貸された部屋の空室期間は長いもので3年、短いものでは半年ほどであり相続税の申告期限にも空室のままの部屋もありました。
この場合の貸家や貸家建付地評価において賃貸割合100%として申告してよいでしょうか。

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#No. 666(掲載号)
# 城東税務勉強会
2026/04/23
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