《速報解説》 国税庁、生物多様性法の施行に伴い、「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」方法に係る質疑応答事例を公表~要件を満たす協定区域内の土地につき2割評価減~
令和7年4月1日、国税庁は、同日施行の「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(以下「生物多様性法」という)に伴い、「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」方法を示した質疑応答事例を公表した。
《速報解説》 国税庁、リファンド方式特設サイトを開設~Q&Aや関係通達・様式、免税販売管理システム等に係る最新情報を掲載~
国税庁は4月1日、輸出物品販売場制度のリファンド方式に関する特設ページを新設し、FAQやAPI仕様書を公表するなど、令和8年11月の制度開始に向けて周知を開始している。
monthly TAX views -No.146-「揮発油税(ガソリン税)暫定税率廃止を考える」
最大の問題は1.5兆円(国1兆円、地方5,000億円)という「財源」の確保だ。今時このレベルの代替財源を見つけることは容易ではない。だからといって安易な国債発行によることも、与党としては容認できない。一方、財源にこだわると、「国民生活が苦しいのに」と一方的にSNSなどで論陣を張られ、参議院選挙を前に与党は守勢に回ってしまう。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例73】「建設工事受注に関するコンサルタント料の損金性と重加算税賦課の適否」
そのような中、先日来、国税局の調査を受けており、ある項目につき調査官との厳しいやり取りが続いております。それは、わが社が受注したマンション建設工事に関連し、それに多大な功績のあった個人のコンサルタントに報酬を支払ったところ、それが実体のない業務に対する支払いだとして、調査官は当該コンサルタント報酬のマンション工事原価への算入を否認するのみならず、重加算税の賦課対象になると主張しています。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q92】「ストックオプションやRSUで取得した株式に係る損失」
私(居住者たる個人)は、外資系の日本子会社に勤務していますが、米国の親会社からインセンティブ報酬としてストックオプションとRSU(譲渡制限付株式ユニット)を付与されています。数年前にストックオプションを行使し、また、RSUの権利確定に伴い交付されて取得した親会社株式(上場)を保有しています。残念ながら、今年になってこれらの株式の時価が下落し含み損が生じているのですが、この含み損を他の所得と通算することはできますか。
租税争訟レポート 【第78回】「所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件~給与所得を有する社会保険労務士の相談業務に係る損失(国税不服審判所令和5年6月16日裁決/所得区分と損益通算)」
本件は、勤務先3社から給与収入を得る一方、社会保険労務士として開業している審査請求人(以下「請求人」という)が、社会保険労務士として行った相談業務に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして、他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該業務に係る所得は雑所得に該当することから、当該損失の金額は損益通算できないなどとして所得税等の各更正処分等を行ったのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第51回】「租税減免規定の限定解釈」
他の外国法人が負担すべき外国法人税について、我が国の納税者が対価を得て引き受け、その負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用し、国内で納付すべき法人税額を減らすことによって納税を免れるような取引は認められるのでしょうか。
《速報解説》 令和7年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日(月)付官報:特別号外第8号にて公布~施行日は原則4月1日~
令和7年度税制改正関連法は、3月31日(月)の参議院本会議で可決後、参院で予算案の修正があったことから衆院に回付され、衆院本会議にて成立し、同日の官報特別号外第8号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第13号)。施行日は原則令和7年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第7号)。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和6年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2025(令和7)年3月25日、「令和6年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係、所得税法関係及び国税徴収法関係がそれぞれ2件と相続税法関係が1件で、合計7件となっている。公表された裁決のうち「全部取消し」となった事例は2件で、「一部取消し」が1件、残りは「棄却」又は「却下」となっている。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第47回】「税法における「住所」の意義」-住所国外移転(武富士)事件・最判平成23年2月18日訟月59巻3号864頁-
今回は、住所国外移転(武富士)事件・最判平成23年2月18日訟月59巻3号864頁(以下「平成23年最判」という)を取り上げ、税法における「住所」の意義について、これを機能的意義と内容的意義とに分けて検討することにする。