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学会(学術団体)の税務Q&A 【第17回】「オンライン展示会(法人税)」

本学会は、オンラインで学術集会を開催する際、実開催の場合と同様、企業の展示会(オンライン展示会)を行い、展示収入を受け取っています。当該オンライン展示会の展示収入は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 620(掲載号)
# 岡部 正義
2025/05/29

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第49回】「特別償却の対象となる機械及び装置の範囲を拡大解釈して特別償却を行うことは認められないとされた事例」

今回は、特別償却の対象となる「機械及び装置」の範囲について、納税者による拡大解釈が争われた事案を検討する。

#No. 620(掲載号)
# 菅野 真美
2025/05/29

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第68回】

本稿では、DeFi取引に関連する暗号資産の移転がその含み損益に係る課税イベントであるかを検討する。
その際、前回示した実現の意義に関する様々な見解と所得税法36条等の規定内容を踏まえて、次の①及び②のとおり、「譲渡及びこれに基因する収入」に着目した理解を前提として考察を進める。

#No. 620(掲載号)
# 泉 絢也
2025/05/29

日本の企業税制 【第139回】「自公維三党協議の継続」-ガソリン暫定税率廃止のための財源問題-

自由民主党、公明党、日本維新の会による「ガソリンの暫定税率」に関する三党協議は未だ結論を見出せる状況までには至っていない。4月11日の第2回協議以降、4月24日、5月9日、5月16日と検討を重ねているものの、与野党間の溝は埋まっていない。

#No. 619(掲載号)
# 魚住 康博
2025/05/22

〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【前編】

本稿は、【前編】として新リース会計基準の概要と、令和7年度税制改正の概要を解説する。続く【後編】では、実務への影響や注意点などについて解説したい。

#No. 619(掲載号)
# 森 智幸
2025/05/22

仕入税額控除制度における用途区分の再検討-ADW事件最高裁判決から考える- 【第3回】

ADW事件最高裁判決については、既に同事件の担当調査官による判例解説が公表されている(山本拓「判解」法曹時報76巻5号259頁)。そのため、同判決の理論的な位置付けなどの詳細についてはそちらを参照いただくこととし、ここでは同判決が今後の実務に与える影響について検討する。

#No. 619(掲載号)
# 栗原 宏幸
2025/05/22

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第72回】「非上場企業における業績連動型の役員退職給与」

非上場企業である当社は、これまで功績倍率法を用いて役員退職給与の適正額を算定し、損金の額に算入してきました。この度、役員から、功績倍率法は功績倍率の設定次第で金額が変動するため、経営指標に応じて退職給与の額を定めたほうが、より役員の貢献度を反映することができるのではないかという旨の提案がありました。
この場合における留意点はありますか?

#No. 619(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/05/22

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第71回】「塩野義製薬事件-現物出資による国外への資産移転-(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その1)」~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~

本稿で取り上げる事例(塩野義製薬事件)は、そのケイマン法上のLPSを用いた事業にまつわるわが国課税上の争訟であるが、法人該当性が直接の争点となったわけではなく(法人に該当しない事業体であることに争いはなく)、そのLPSの持分が国内外のいずれに存する資産であるかが問題となったものである。

#No. 619(掲載号)
# 金山 知明
2025/05/22

相続税の実務問答 【第107回】「未分割についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出を失念していた場合の配偶者の税額軽減」

私の夫甲は、令和3年3月に亡くなりました。相続人は、私と甲の先妻の子乙の2名です。相続税の申告書を提出する時には、まだ遺産分割協議中でしたので、法定相続分の割合(それぞれ2分の1)で甲の遺産を取得したものとして相続税の計算を行い、令和4年1月に相続税の期限内申告を済ませました。遺産分割協議が整った際には配偶者に対する相続税額の軽減を適用するため、申告書には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しました。
その後、私は乙との間で遺産分割の調停手続きを進め、令和7年5月にやっと調停が成立し、私は法定相続分の割合よりも少ない5分の2相当額の遺産を、乙は法定相続分の割合よりも多い5分の3相当額の遺産を取得することとなりました。相続税の申告期限から3年以上が過ぎていますが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用することができますか。

#No. 619(掲載号)
# 梶野 研二
2025/05/22
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