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令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第4回】

改正後の分割割合及び分配割合の計算方法は次のとおりとなる(法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2、法規8の2の3②、8の5の2②)。

#No. 628(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例148(法人税)】 「代替資産を資産計上して「収用等の特別控除」を適用すべきところ、修繕費として譲渡経費に計上したため、税務調査で指摘を受け、修正申告で修繕費を資産計上したが、当初申告で資産計上していなかったため、「収用等の特別控除」も「代替資産の圧縮記帳」も適用できなくなってしまった事例」

土地区画整理事業により収用される建物等につき移転補償金を5,000万円とする建築物等移転補償契約を施行者であるA市と締結した。税理士は移転補償金につき、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という。)を適用すべきところ、依頼者が移転補償金を超える金額を収用等に係る経費等として修繕費に計上していたため、特別控除を適用しないで申告をした。
その後、税務調査を受け、上記修繕費は資産計上すべきものであるとして修正申告することになった。
これにより、移転補償金につき、収用等の特別控除も、修正申告により資産計上された資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(以下「代替資産の圧縮記帳」という。)も適用できなくなってしまった。そして、依頼者より、修繕費の内容を事前に精査してもらえれば収用等の特別控除は適用できたとして、当初申告において修繕費を資産計上して収用等の特別控除を適用した場合と、修正申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。

#No. 628(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/07/24

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第51回】「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」

大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。

#No. 628(掲載号)
# 菅野 真美
2025/07/24

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第72回】

ニューヨーク州法曹協会(NYSBA)のレポート38頁は、連邦所得税法上、納税者は、次の場合に限り、ラップ、アンラップ又はラップドトークンの保有者が市場取引によりそのラップドトークンと原トークンの交換を行う場合の交換取引に関する損益を認識しなければならない(財務省規則1.1001-1(a)参照)とする。

#No. 628(掲載号)
# 泉 絢也
2025/07/24

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第75回】「外国証券会社への売委託による株式譲渡損失に関する繰越控除の適用可否(地判平27.7.3、高判平28.3.17)(その1)」~租税特別措置法37条の12の2、日本国憲法13条・14条・84条・98条2項、 日米租税条約1条2項(a)~

本件は、確定申告において外国証券会社への売委託により生じた株式譲渡損失の繰越処理を行った納税者に対して、課税庁が当該処理を適用するための要件を満たしていないとして更正処分を行った事案である。

#No. 628(掲載号)
# 西川 浩史
2025/07/24

日本の企業税制 【第141回】「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方」

経済産業省は6月30日、「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方に関する研究会」の最終報告書を公表した。同研究会は、経済産業政策局投資促進課が主管し、学者、実務専門家、企業関係者が参加して、昨年11月から5月までの合計4回に及ぶ会合開催を経て、報告書を取りまとめた。

#No. 627(掲載号)
# 魚住 康博
2025/07/17

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額等について、株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる割合等につき、その分母及び分子に簿価修正相当額の金額を加減算する等の見直しを行う(分割型分割に係る分割割合の計算についても同様の見直しを行う。法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2、法規8の2の3②、8の5の2②)。

#No. 627(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/17

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第73回】「課税要件明確主義と『不相当に高額な部分の金額』」

役員給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」がある場合には、損金の額に算入できないと聞きました。これは憲法84条違反ではないのでしょうか。

#No. 627(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/07/17

給与計算の質問箱 【第67回】「事前確定届出給与を2回以上支給する場合の注意点」

事前確定届出給与を2回以上支給する場合の注意点についてご教示ください。

#No. 627(掲載号)
# 上前 剛
2025/07/17

相続税の実務問答 【第109回】「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情の承認申請者」

父が令和3年2月に亡くなりました。相続人は私と妹の2名です。父の遺産は、父と私が居住の用に供していた自宅建物及びその敷地、アパート1棟及びその敷地並びに銀行預金など合わせて3億円ほどです。
相続税の申告期限である令和3年12月までに遺産分割ができていませんでしたので、法定相続分の割合で父の遺産を取得したものとして、それぞれが別の税理士に依頼して相続税の申告をしました。その後、妹との間の遺産分割協議はまとまらず、相続税の申告期限から3年を経過した時点(令和6年12月)では、遺産分割の審判手続きが進められていました。
令和7年7月に審判が確定し、私は、自宅建物とその敷地、妹がアパートとその敷地を取得することとなりました。
相続税の申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、妹は自分の住所氏名のみを記載して「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたようですが、私はこの申請書の提出を失念していました。
私と妹の間で遺産分割ができないやむを得ない事由については、妹が行った承認申請に基づき税務署長が承認していますので、私が取得することとなった自宅建物の敷地について小規模宅地等の特例を適用する宅地等として選択することに妹の同意が得られれば、この自宅建物の敷地について同特例を適用することができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 627(掲載号)
# 梶野 研二
2025/07/17

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