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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第49回】「過収電気料金等の返戻額に係る収益」~電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益の計上が漏れていること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた新潟地裁平成2年7月5日判決(税資180号1頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 271(掲載号)
# 泉 絢也
2018/06/07

《速報解説》 生産性向上特別措置法、施行日は平成30年6月6日に~中小企業向け固定資産税の減免措置、コネクテッド・インダストリーズ税制がスタート~

コネクテッド・インダストリーズ税制に係る租税特別措置法の省令ついては、3月31日公布の所得税法等の一部を改正する法律では規定されていなかったが、6月6日付けの官報第7278号で租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令が公布され、これらの規定が整備されている。

#No. 270(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2018/06/06

《速報解説》 国税庁、「収益認識に関する会計基準」に対応した改正法人税基本通達等を公表~中小企業は従前の取扱いによることも可能とする等の整備方針を示す~

改正通達の公表に際して、特設ページ「「収益認識に関する会計基準」への対応について」が公表され、主な改正項目に関する詳細な説明や、「収益認識に関する会計基準」に沿って会計処理を行った場合に会計・法人税・消費税のいずれかの処理が異なることとなる典型的なケースを示した「収益認識基準による場合の取扱いの例」等を確認することができ、改正法人税基本通達の理解に資するものと思われる。

#No. 270(掲載号)
# 阿部 光成
2018/06/05

これからの国際税務 【第7回】「平成30年度税制改正における恒久的施設定義の見直し」

平成30年度税制改正のうち国際課税に関する項目は、ここ数年と同様、G20・OECDが主導する「税源浸食・利益移転(BEPS)プロジェクト」の国際合意を実践するための施策を中心に構成された。すなわち、外国法人課税において帰属主義を適用する上での閾値となる恒久的施設(PE)の定義を、BEPS合意の内容を体現した2017年版OECDモデル条約第5条の規定にほぼ沿った形で、改正したのである。

#No. 270(掲載号)
# 青山 慶二
2018/05/31

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第4回】「不動産鑑定評価について(その2)」-対象確定条件-

不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確定させる必要があります。
この対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を「対象確定条件」といいます。

#No. 270(掲載号)
# 笹岡 宏保
2018/05/31

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第39回】

平成18年度税制改正前は、退職給付引当金を含む負債性引当金の取扱いが明確ではなかった(※1)。さらに、平成18年度から企業結合会計、事業分離等会計が導入された結果、会計上、「営業権」と「のれん」の概念が明確に区別され、貸借対照表における表示のほとんどは「のれん」に改められた。

#No. 270(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/31

小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第2回】「貸付事業用宅地等の見直し」

小規模宅地等の特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要となる。
このうち「貸付事業用宅地等」とは、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、下記〔図表2〕の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(措法69の4③四)。
なお、貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)が該当する(措令40の2⑥)

#No. 270(掲載号)
# 風岡 範哉
2018/05/31

平成30年度税制改正における所得控除の見直しと実務への影響 【第2回】「源泉等実務における留意点」

前回解説したように、平成30年度税制改正により給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の控除額に見直しが行われた。これらの見直しは、源泉徴収と年末調整の実務に影響を与える。
控除額の見直しは、平成32年(2020年)分以後の所得税に適用される改正事項であり、実際に対応するのは少し先になるが、ここ数年、源泉徴収と年末調整の実務に影響する改正が多かったため、全体を整理し早めの準備を心がけたい。

#No. 270(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/05/31

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第9回】「部分合算課税③」-各特定所得の計算(損益通算グループ所得)-

⑧ デリバティブ取引に係る損益(措法66の6⑥五、措規22の11⑥~⑫)
デリバティブ取引に係る利益の額または損失の額が特定所得となる。
具体的には、デリバティブ取引に係る利益の額または損失の額につき法人税法第61条の5の規定その他法人税に関する法令の規定(法人税法第61条の6(繰延ヘッジ処理による利益額または損失額の繰延べ)を除く)の例に準じて計算した場合に算出される金額とされている。
ただし、以下の取引は対象から除外されている。

#No. 270(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/05/31

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第59回】「不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に関する軽減措置の延長(平成30年度税制改正)」

平成30年度税制改正により、平成30年4月に租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置について、適用期限が延長されたとのことですが、延長された適用期限と軽減措置の内容について教えてください。

#No. 270(掲載号)
# 山端 美德
2018/05/31
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