税務判例を読むための税法の学び方【85】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その13:「一時所得の計算における所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲③」(最判平24.1.13))
第一審及び控訴審と最高裁で判断が最も大きく異なったのは、所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の「支出」の主体が、明記されていなくとも当然の前提として、所得者本人とされているか否かという点であろう。
《速報解説》 中小企業等経営強化法の施行日は「平成28年7月1日」に~一定の経営力向上設備等取得で固定資産税が3年間半減も、認定までのスケジュールに留意
平成28年度税制改正で史上初の固定資産税による設備投資減税としてその施行時期に注目が集まっていた中小企業等経営強化法だが、このたび施行期日政令の公布により、平成28年7月1日からの施行で確定した(6月30日付官報第6807号)。
中小企業等経営強化法は中小企業・小規模事業者等の生産性の向上(経営力向上)を図ることを目的とし従前の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の一部改正により新たに制定されたもので、支援措置の柱は大きく次の2つに分けられる。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成28年6月22日、「平成27年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された事例が7件、棄却された事例が2件となっている。税法・税目としては、国税通則法が4件、所得税法2件、法人税法、相続税法及び国税徴収法が各1件であった。
《速報解説》 大阪府、法定外目的税として「宿泊税」を新設~平成29年1月より課税開始、消費税の区分経理に留意~
総務省自治税務局は平成28年6月14日、大阪府が実施を要望・検討していた法定外目的税「宿泊税」の新設について同意することを発表した。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第24回】「租税法の解釈①」-租税法律主義とその問題点ー
租税の賦課、徴収は、必ず法律の根拠に基づいて行われなければなりません。
これを租税法律主義といいます。近代法治主義では、権力の分立を前提とし、公権力の行使は法律の根拠に基づいてこれを認め、それによって国民の自由と財産の保護を保障する政治及び憲法原理ですから、国民の富の一部を国家の手に移す租税の賦課、徴収は法律の根拠なくしてこれをなし得ないのです。
空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第1回】「適用に当たっての留意事項」
平成28年度税制改正により、近年増加する空き家について、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぎ、より住みやすい環境を確保する観点から、相続によって適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを耐震改修して売却した場合や、家屋を取り壊して敷地を売却した場合の譲渡所得について、3,000万円特別控除を適用できる制度が導入された。
平成28年度税制改正における役員給与税制の見直し 【第2回】「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)及び利益連動給与に係る改正事項」
前回紹介した役員給与をめぐる状況を踏まえ、平成28年度の税制改正では、わが国経済の「稼ぐ力」向上に向けた「攻めの経営」を促すべく、企業経営者に適切なインセンティブを付与するため、役員給与における多様な株式報酬や業績連動報酬の導入促進等を図る観点から、事前確定届出給与及び利益連動給与の取扱いについて、下表の通り2点の改正が行われた。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第1回】「法人税率等の改正」
前年に引き続いて、連結納税適用法人を対象に平成28年度税制改正の概要を解説したい。
連結納税適用法人にとって、税制改正とは次の4種類に分類される。
そして、平成28年度税制改正については、連結法人税率の引下げ(②)、連結欠損金の繰越控除制度の見直し(①)、雇用促進税制の見直しや企業版ふるさと納税の創設(②)、減価償却制度の見直しや事業税の見直し(④)などがあり、今年度も連結納税適用法人にとって税負担及び実務への影響が大きい改正となっている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例39(所得税)】 「遺産分割につき誤った説明をしたため「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられなくなってしまった事例」
依頼者の実父の相続税の申告及び被相続人の居住用財産の譲渡につき税務相談を受けた際、相続税については、基礎控除以下であるため申告は不要であること、及び、遺産分割に際し、実父の居住用財産を依頼者が相続し、譲渡しても、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)の適用は受けられると説明していた。
