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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第49回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その2)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。

#No. 575(掲載号)
# 青木 幹
2024/06/27

《速報解説》 国税庁、R6改正に対応した法人税基本通達等の一部改正を公表~賃上げ促進税制の繰越税額控除制度に係る通達等を整備~

令和6年6月24日、国税庁は令和6年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/06/26

《速報解説》 国税庁が「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」を公表~簡易な申告書の記載方法や給与等の支払者の対応など実務的な取扱い示す~

6月10日、国税庁より、令和7年分以後の源泉徴収について提出が可能となる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いに関するFAQが公表された。

# 篠藤 敦子
2024/06/25

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年10月~12月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2024(令和6)年6月18日、「令和5年10月から12月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係5件、所得税法関係、法人税法関係、相続税法関係及び国税徴収法関係が各1件で、合計9件となっている。

# 米澤 勝
2024/06/24

《速報解説》 公的年金等に係る定額減税については日本年金機構の特設ページ・Q&Aで確認を~年金振込通知書に減税額は記載されず~

今月から給与等の源泉徴収事務に係る定額減税が始まっており、事業所得者に対する定額減税は第1期予定納税額(7月)から実施される。これら実務に関する情報は本誌でも繰り返しお伝えしている通り、国税庁・総務省の各特設ページでQ&Aや様式が公表され、随時更新されている。

# Profession Journal 編集部
2024/06/20

日本の企業税制 【第128回】「実行計画2024年改訂版案等で示された“事業承継税制の見直し”」

6月7日、政府の新しい資本主義実現会議(第28回)では、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版案(以下「実行計画2024年改訂版案」という)が取りまとめられた。

#No. 574(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/06/20

給与計算の質問箱 【第54回】「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)についてご教示ください。

#No. 574(掲載号)
# 上前 剛
2024/06/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第62回】「みなし役員と実質的な退職」

税務上のみなし役員であると認定された場合に、退任した役員に支給した役員退職給与の額の損金算入が否定されるケースはありますか。

#No. 574(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/06/20

基礎から身につく組織再編税制 【第65回】「適格株式移転(支配関係)」

前回は「完全支配関係がある場合」の適格株式移転の要件を確認しました。今回は、「支配関係がある場合」の適格株式移転の要件について解説します。

#No. 574(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/06/20

相続税の実務問答 【第96回】「相続時精算課税選択届出書の提出(贈与税の申告義務がない場合)」

私は、毎年、6月の誕生日に父から100万円の現金の贈与を受けており、今年も6月に父から100万円の贈与を受けました。
父からの贈与金額はいわゆる暦年課税の基礎控除額である110万円以下なので、これまで贈与税の申告はしていません。相続時精算課税を選択すると、父から贈与により取得した財産の価額は、その贈与が何年前のものであったとしても、父に相続が開始した際に、相続税の課税価格に加算しなければならないとのことでしたので、これまで相続時精算課税の選択をしませんでした。
令和6年からは、相続時精算課税にも110万円の基礎控除を適用することができることとなり、しかも、贈与者に相続が開始した場合にも基礎控除額までの金額については、相続税の課税価格に加算する必要がなくなったと聞きました。
令和6年中に他に財産の贈与を受ける見込みはないので、将来の相続税をも考慮し、相続時精算課税を選択したいと思っています。相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を適用すれば、贈与税は発生しませんので、昨年までと同様に贈与税の申告をする必要はないということでしょうか。その場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

#No. 574(掲載号)
# 梶野 研二
2024/06/20

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