〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載1〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第1回】株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い
A社(3月決算)は、期中の7月14日に解散の特別決議を行いましたが、法人税の申告を行う事業年度は、どのようになるのでしょうか。また、残余財産確定後の事業年度はどうなるのでしょう。
《速報解説》 書面添付制度に係る事務運営指針の改正について
平成24年12月19日付で、下記事務運営指針の一部改正がなされた(平成25年1月1日からの適用)。
「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針)
「調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
これは、平成23年度の通則法改正、及びそれに伴う通達の整備を受け、書面添付制度に係る事務運営指針において「調査」の範囲が明確になったことに伴い、税理士法33条2項の書面添付のある税理士からの事前聴取後に提出された修正申告書は更正を予知して出されたものでないことを明記することを主眼として、改正がなされたものである。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第4回】税率変更の問題点(3) 「請求書発行に伴う販売管理等のシステム変更」
前回はレジスター等のシステム変更の必要性について述べたが、請求書の発行に伴う販売管理等のシステムについても変更が必要となる。
今おさえておきたい 消費税改革をめぐる“3つの”キーワード 「簡素な給付措置・給付付き税額控除・複数税率」
消費税には「全世代で広く分かち合う観点から、社会保障制度の維持・安定化に適した税である」という側面がある一方、「所得の少ない家計ほど、収入に占める税負担割合が高くなるという逆進性が存在し、その緩和を図る必要がある」という低所得者対策の重要性を指摘する声も多い。
そこで民主党政府は当初、その対策として「給付付き税額控除」や「簡素な給付措置」を検討していたが、3党合意では更に「複数税率」も選択肢に入り、簡素な給付措置の実施が8%への引上げの条件ともされた。
制度改正と適用要件に注意! 青色欠損金の繰越控除制度 【第2回】「適用上の論点整理」
青色欠損金の繰越控除を受けるためには、当然のことながら、欠損金額の生じた事業年度において青色申告を行うことが要件とされている(法法57⑩)。
青色申告については、税務署長による承認を受ける必要があり、また、いったん承認がなされたとしても、一定の場合に取消しがなされる可能性がある(法法127①)。
改正通則法と重加算税の今後②
前回述べたように、課税庁は、重加算税の賦課決定処分をする際、納税者に「客観的な隠ぺい・仮装の事実」があれば、「故意の立証」は要求されない。
この「客観的な隠ぺい・仮装の事実」について、最近の判例では、どのように「隠ぺい・仮装」と認定しているか、検討してみたい。
以下の判例は、すべて裁判所が「隠ぺい・仮装」と認定した事例である。
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と企業戦略
平成24年8月10日に成立した改正消費税法により、平成26年4月1日以後に設立される法人については、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないこととされた。
《速報解説》 「平成23年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」について
平成24年11月、国税庁より「平成23年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」(以下単に「概要」という)が公表された。「概要」では、日本の税務当局による租税条約等に基づく情報交換の実施状況が明らかにされるとともに、情報交換の具体的な実施例が紹介されている。
本稿では、「概要」の内容を概観するとともに、注目すべきポイントについて解説することとする。
改正通則法と重加算税の今後①
重加算税は、「隠ぺい・仮装」をその要件の一つとしている。そして、「隠ぺい・仮装」は、不正手段による租税徴収権の侵害行為を意味し、「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲することをいい、いずれも行為の意味を認識しながら故意に行うことを要するものといわれている(和歌山地裁昭50.6.23判決)。