税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第16回】 「課税対象となる生前贈与財産に注意する」
相続税の課税対象となるのは、原則的には、他界した人(被相続人)の相続財産であるが、前回説明した、「死亡保険金」や「死亡退職金」は、法律上相続財産に該当しなくとも、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象となる(相続税法3)(*1)。
これ以外にも、法律上は相続財産ではないが、相続税の対象となる財産として、一定の生前贈与財産がある。
そこで今回は、この生前贈与財産について、説明を行う。
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経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第12回】「グループ内合併と税金(その2)」―特定資産譲渡等損失額の損金算入制限―
当社(P社)は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(12月決算)です。平成25年1月1日に、100%子会社であるS社(12月決算)を適格吸収合併しました。S社は、平成24年1月1日に株式を取得した子会社であり、合併事業年度開始の日が支配関係が発生した後5年を経過しておらず、みなし共同事業要件も満たしていません。
適格合併後、特定資産から発生する譲渡等利益と譲渡等損失額の見込額は次のとおりです。
本件のような適格合併の場合には、適格合併後に生じる特定資産譲渡等損失額の損金算入が制限されるケースもあると聞いていますが、法人税法上、どのような制限を受けるのか教えてください。
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貸倒損失における税務上の取扱い 【第12回】「子会社支援のための無償取引⑧」
第11回では、平和事件にかかわる第1審判決についての解説を行った。
第12回目である本号においては、控訴審判決、最高裁判決について触れたうえで、無利息貸付けについての所得税法上の考え方について考察を行うこととする。
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《速報解説》 平成26年度税制改正法案 附則条文リスト
平成26年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は改正が多岐にわたっているため、適用時期及び経過措置を確認するためには附則の把握が不可欠である。
下記では、全165条に及ぶ附則条文の施行時期及びタイトルを抜粋し、法案及び新旧対照表の掲載ページ番号を記載した。
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《速報解説》 平成26年度税制改正法案について~所得税法等の一部を改正する法律案要綱からの抜粋掲載~(更新)
「平成26年度税制改正大綱」に基づいた平成26年度税制改正法案(国税関連)が、財務省ホームページにおいて公表された(2/4閣議決定・国会提出)。
例年の法案と同名の「所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法案)に加え、今回は地方税の偏在性をなくすこと目的とした新たな税目(国税)として創設される地方法人税に関する「地方法人税法案」が合わせて公表された。なお、大綱では「地方法人税(仮称)」と表記されていたものが「(仮称)」が外れており、「地方法人税」の名称で確定される運びとなっている。
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日本の企業税制 【第4回】「法人税減税-その財源をどうする」
経団連が画策したかどうかは「企業秘密」であるが、法人実効税率引下げが現実味を帯び始めている。
安倍首相は、昨年来、しばしば法人税率引下げに言及してきたが、1月22日、スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラム年次会議の冒頭演説の中では、「法人にかかる税金の体系も、国際相場に照らして競争的なものにしなければなりません。」と述べた上で、「本年、さらなる法人税改革に着手いたします。」と明言しており、法人実効税率の引下げは国際公約にも等しくなっている。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載53〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(前編)
当社は、生産性向上を図るため工場の機械装置を更新する予定です。新しく購入する機械装置に生産性向上設備投資促進税制を適用して即時償却を行いたいと思うのですが、気をつけるべき点はありますか?
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平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】「雇用促進税制・所得拡大促進税制」
平成25年度税制改正により、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、控除限度額が引き上げられた。また、雇用者の範囲についても見直しが行われているので留意したい。
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まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】「物の引渡しを要しない請負契約」
【Q-8】 施行日をまたぐ保守サービス契約に係る保守サービス料を施行日前に一括して受領した場合
【Q-9】 【Q-8】のケースで、契約において「中途解約をした場合は未経過分に係る保守サービス料を返還しない」こととされている場合
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第19問】「海外勤務のため空家にしていた住宅を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
会社員Xは、5年前に会社から海外勤務を命ぜられ、家族と一緒にシンガポールに赴任しました。
シンガポールに赴任するまでは、大阪市にある家屋に家族と共に居住していましたが、海外勤務以後は、近くに住む父親にその留守宅を管理してもらい、他人に貸すこともなく、この家屋の家財道具等は一切そのままにしておきました。
本年、海外勤務が終わり日本に帰って来ましたが、直ちに東京本社勤務となったことから、大阪の家屋はそのままにし、東京の社宅に入居しました。
このほど、その大阪の住居を売却して、東京で新しい家屋を購入することにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
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