暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第70回】
ブロックチェーンが異なり互換性がないため、BTC(ビットコイン)を、これとは異なる種類の暗号資産であるETH(イーサ)を独自のトークンとして擁するイーサリアムブロックチェーンで直接利用することはできない。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第74回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その2)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
外国税額控除制度の意義とその趣旨について、被告は、「国家は、国家主権の派生としての課税権を有しており、国際的二重課税にいかに対処するかは本来的にはそれぞれの国家の立法政策、租税政策に属する事柄であって、国際的二重課税排除のために外国税額控除を認めなければならないものではなく、これを認めるとしても、政策目的の実現のために課税を減免するという、国家による一方的な恩恵的措置にすぎない」と主張し、一方、原告は、「外国税額控除制度は、課税の公平と中立性の原則に基づき、国際的二重課税を排除し、国際取引に対する経済的中立性(資本輸出中立性)の維持を目的とする制度であり、所得課税の基本的構造の性格を有するものと解すべきであり、政策的課税減免規定や一方的な恩恵的措置であるなどとする被告の主張は誤りである。」と主張した。
《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の業種目を改定~3業種目の新設、1業種目の統合により類似業種の業種目数は113から115へ~
国税庁は令和7年6月9日(国税庁ホームページでの掲載は令和7年6月16日)に「類似業種比準価額計算上の業種目分類について(情報)」を公表した。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和6年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2025(令和7)年6月18日、「令和6年10月から12月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税徴収法関係が3件、国税通則法関係及び法人税法関係が各2件、相続税法関係が1件で、合計8件となっている。公表された裁決には「全部取消し」となった事例はなく、1件のみ「一部取消し」であったが、他は「棄却」となっている。
《速報解説》 国税庁が「インボイスの取扱いに関するご質問」を6/10付けで更新~適格請求書の交付に当たって金銭的負担を求めることの適否など計3問を追加~
令和7年6月10日、国税庁はホームページ上で「インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新)」を掲載し、「適格請求書の交付に当たっての金銭的負担」を含む計3問を公表した。
日本の企業税制 【第140回】「アメリカの税制改正の行方」
トランプ政権の関税政策が世界中で話題となっている一方、アメリカの連邦議会で審議が進むOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA)の行方にも高い注目が集まっている。
既に5月22日には下院で法案が可決されており、現在、ステージは上院での審議に移っている。法案に含まれる「報復措置」による影響が欧州のみならず日本でも甚大になる恐れがあることから、上院での審議を経た上での上下両院での修正作業がどの程度の期間で完了するのか、内容的にどういった修正が施されるのかなどについて、税制関係者の間で話題になっている。
相続税の実務問答 【第108回】「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情」
姉は20年前に両親の反対を押しきって義兄と結婚し、以後、実家には寄り付かなくなりました。母が亡くなった時に姉に連絡しましたが、姉は葬儀に来ませんでした。母が亡くなってから半年くらい経ったときに、母の遺産の分割協議を行いたい旨を姉に連絡してみましたが、「まだ、その気になれない。」との簡単な返事が返ってきただけでした。
そこで、税理士に委任して、法定相続分の割合で相続税の申告をしてもらいました。その後、姉とは連絡を取っていません。
間もなく相続税の申告期限から3年が過ぎてしまいますが、小規模宅地等の特例を受けるつもりであれば、遺産分割ができない「やむを得ない事情」について税務署長の承認を受けなければならないとのことです。今日まで遺産分割協議ができなかったのは、お互いの感情的な問題に起因しているといえます。私の場合、この承認を受けることができますか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第73回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
本件は、原告が、平成21年分の所得税について、所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、本稿において同じ。)95条2項に基づき、平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ、税務署長から、原告の平成20年分の確定申告書には同条6項所定の事項(「外国税額控除に関する明細書」や同控除の計算の基礎となる書類等の添付もされていなかった)の記載等がなかったから、平成21年分所得税について、同項に規定する手続要件を満たしておらず、同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして更正処分等を受けた事案である。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第37回】「国税通則法105条(104条、106条~113条の2)」-執行不停止原則とその例外-
国税通則法第8章(不服審査及び訴訟)第1節(不服審査)第1款は、不服審査に関する「雑則」を定めている。今回は、「雑則」で定められている諸規定(104条~113条の2)のうち、本連載における筆者の問題関心の中心にある国税通則法の「構造」(第1回とりわけ同3参照)と深く関連すると思われる「不服申立てと国税の徴収との関係」に関する同法105条の規定について、執行不停止原則とその例外を検討する。
〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第1回】「令和6年以降の贈与で、申告期限内に相続時精算課税選択届出書のみを提出した後に申告漏れの財産があった場合又は評価誤りがあった場合の対応」
甲は令和6年7月に父から現金100万円の贈与を受けた。甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において贈与金額が相続時精算課税に係る基礎控除額以下であることから「相続時精算課税選択届出書」のみを提出した。
その後、令和7年4月になり、甲は令和6年中に父から別途500万円の贈与を受けていたことが判明した。
この場合に贈与税の申告、納税はどうなるのか。